所在調査

相続
相続人が行方不明の場合の手続き|不在者財産管理人の申立てと遺産分割を司法書士が解説

相続人が行方不明になり、住民票や戸籍の附票で住所を調べて、最後の住所へ手紙も送った。それでも本人がどこにいるのか分からない――。相続人の一人が行方不明になっていても、その人を外して遺産分割をすることはできません。このよう […]

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