遺言書は、ご自身の意思を形にし、将来の相続を円滑に進めるための大切な備えです。
相続人の構成や財産の内容、ご家庭の事情によっては、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続やご家族の負担を軽減することが可能です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、ご本人のご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いしながら、遺言書作成支援に関するご相談を承っております。

このようなお悩みはありませんか

  • 自分の財産を誰にどのように引き継いでもらうか決めておきたい
  • 相続人同士のトラブルをできるだけ避けたい
  • 子どもがいない夫婦なので、配偶者へしっかり財産を残したい
  • 特定の相続人に多く財産を承継させたい
  • 相続人以外の人や団体に財産を遺したい
  • 遺言を書いたほうがよいのか、まだ必要ないのか判断がつかない
  • 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いがよくわからない
  • 将来の認知症対策や家族信託も含めて、全体として生前対策を考えたい

遺言書とは

遺言書とは、ご本人が亡くなった後の財産の承継先や承継方法について、ご自身の意思を示すための書面です。
遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続の指針が明確になり、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることができます。
また、ご家庭の状況によっては、遺言書を作成しておくことが特に重要となることがあります。

遺言書を作成するメリット

遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確に残すことができ、相続発生後の手続を円滑に進めやすくなります。
特に、相続人以外に財産を遺したい場合、相続人ごとの取得割合を調整したい場合、相続人間の関係に配慮が必要な場合などには、有効な備えとなることがあります。
また、相続発生後の遺産分割協議が不要または簡略化されることで、ご家族の負担を軽減しやすくなる点も大きな特徴です。

公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的には公正証書遺言自筆証書遺言がよく検討されます。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる反面、方式不備や内容の不明確さが問題となることがあります。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式面での安心感があり、原本が公証役場に保管される点にも特徴があります。
なお、自筆証書遺言については、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
また、公正証書遺言の作成には、通常、成人2名以上の証人の立会いが必要となります。証人の準備について不安がある場合もご相談ください。

自筆証書遺言書保管制度について

自筆証書遺言書保管制度とは、ご本人が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
この制度を利用した遺言書については、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要となります。
また、遺言者があらかじめ希望している場合には、指定した方に対して、死亡後に遺言書が保管されている旨を通知する仕組みもあります。

もっとも、法務局が確認するのは主として方式面であり、遺言内容の妥当性や遺留分への配慮、文言の適切さまで判断してくれるものではありません。法務省の案内でも、内容に関する相談は法務局では応じられず、必要に応じて専門家への相談が案内されています。
そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合であっても、内容面については専門家に相談しながら原案を整理することが大切です。

家族信託や他の生前対策との関係

遺言書は、亡くなった後の財産承継を定めるための有効な手段ですが、生前の財産管理まで対応するものではありません。
そのため、将来の認知症対策や継続的な財産管理まで見据える場合には、家族信託や任意後見等の他の方法とあわせて検討したほうがよいこともあります。
当事務所では、遺言書作成支援だけでなく、生前対策全体の観点から進め方をご案内しております。

遺言書作成について当事務所で対応できること

司法書士法人輝誠法務事務所では、遺言書作成支援に関して次のようなご相談を承っております。

  • 遺言書を作成すべきかどうかのご相談
  • ご家族の状況や財産内容の整理
  • 遺言内容に関するご相談
  • 公正証書遺言の作成支援
  • 自筆証書遺言に関するご相談
  • 自筆証書遺言書保管制度の利用を踏まえたご相談
  • 公証役場との打合せや必要書類の整理
  • 公正証書遺言作成に伴う証人に関するご相談
  • 遺言執行者の検討に関するご相談
  • 家族信託、任意後見等との比較を踏まえたご案内
  • 次の承継も見据えた生前対策全体のご相談

ご家庭の状況や財産の内容によって、遺言書作成が特に有効な場合もあれば、他の方法との併用を検討したほうがよい場合もあります。
当事務所では、状況に応じた進め方をわかりやすくご案内しております。

遺言書作成のご相談から作成までの流れ

1. 初回面談

ご家族の状況、財産の内容、ご希望される承継の方向性をお伺いします。
遺言書を作成する必要性や、他の生前対策との関係も含めて全体の見通しをご案内します。

2. 詳細なヒアリング・現状整理

相続人の構成、財産の内容、ご本人のご意向を整理します。
必要に応じて、複数回のお打ち合わせを行いながら、内容を具体化していきます。

3. 内容の検討・原案作成

どの財産をどのように承継させるかを整理し、遺言書の原案作成を進めます。
必要に応じて、遺留分や今後の生前対策との関係も踏まえて検討します。

4. 関係機関との調整

公正証書遺言を作成する場合には、公証役場との打合せや必要書類の準備を進めます。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討する場合には、制度利用の要否も含めてご案内します。

5. 遺言書の作成

内容が固まった段階で、必要な方式に従って遺言書を作成します。
公正証書遺言の場合には、公証役場での作成に向けて対応を進めます。

遺言書作成支援をご相談いただくメリット

遺言書は、単に作ればよいというものではなく、ご家族の状況や財産の内容に応じて、内容を慎重に整理することが重要です。
そのため、何を実現したいのか、どのような配慮が必要なのか、相続発生後にどのような影響があるのかを見通したうえで進めることが大切です。
当事務所では、遺言書作成支援だけでなく、家族信託、任意後見、生前贈与等も含めた生前対策全体の観点からご相談いただけます。
ご家庭の状況に応じて、実際の相続発生後まで見据えた進め方をご案内しております。

よくあるご質問

遺言書は必ず作ったほうがよいですか

すべての方に必要というわけではありません。
ただし、子どもがいない方、相続人以外の方に財産を遺したい方、前婚のお子さまがいる方、不動産の承継先を決めておきたい方などは、遺言書を作成しておく意味が大きいでしょう。
推定相続人に認知症などで判断能力が低下している方がいる場合も、遺産分割協議が難しくなることがあるため、事前に遺言書を作成しておくことが有効です。
まずは、遺言書がない場合に誰が相続人となり、財産がどのように分かれるのかを確認することが出発点です。

公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか

確実性を重視するなら、公正証書遺言が向いています。
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認して作成するため、形式不備によって無効になるリスクを抑えられます。原本が公証役場に保管されるため、原本の紛失や改ざんも防げます。
自筆証書遺言は費用を抑えて作成できますが、書き方を誤ると無効になったり、内容の解釈をめぐって争いになったりすることがあります。
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、紛失や改ざんを防ぎ、相続開始後の検認も不要になります。ただし、遺言内容の適切さまで法務局が確認してくれる制度ではありません。

自筆証書遺言書保管制度とは何ですか

ご自身で作成した自筆証書遺言を、法務局で保管してもらう制度です。
制度を利用すると、遺言書の紛失や改ざんを防ぐことができ、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要もありません。
遺言者が希望しておけば、法務局が死亡の事実を確認した後、あらかじめ指定した方へ遺言書が保管されていることを通知する仕組みも利用できます。
ただし、法務局が確認するのは主に形式面です。遺留分への配慮や財産の特定方法など、遺言内容に問題がないかは別途確認する必要があります。

認知症になった後でも遺言書は作成できますか

認知症の診断を受けているだけで、直ちに遺言書を作成できなくなるわけではありません。
作成できるかどうかは、遺言書を作る時点で、その内容と結果を理解し、自分の意思で判断できる状態にあるかによって決まります。
判断能力に疑いがある状態で作成すると、相続開始後に遺言の有効性を争われるおそれがあります。遺言を考えている場合は、判断能力が十分なうちに準備を進める方が安全です。

公正証書遺言を作成するには証人が必要ですか

はい。公正証書遺言の作成には、2名以上の証人が必要です。
ただし、未成年者、推定相続人、受遺者やその配偶者・直系血族など、証人になれない方が法律で定められています。
適任者を用意することが難しい場合は、当事務所で証人の手配を含めて対応できます。

遺言書があれば家族信託は不要ですか

遺言書と家族信託は役割が違うため、遺言書があれば家族信託が不要とは限りません。
遺言書は、亡くなった後の財産の承継先を決めるものです。これに対し、家族信託では、ご本人が存命中の財産管理から亡くなった後の承継まで仕組みを作れます。
認知症などによる財産管理の停滞にも備えたい場合は、遺言書と家族信託を併用することもあります。

公正証書遺言の作成支援もお願いできますか

はい。遺言内容の検討、公証役場との打合せ、必要書類の準備、証人の手配まで対応しています。
財産の内容やご家族の状況を確認して遺言案を作成し、公正証書が完成するまで当事務所が公証人との窓口を務めます。

遺言書で相続人以外に財産を遺すこともできますか

はい。内縁の配偶者、お世話になった方、団体など、相続人以外の方へ財産を遺すこともできます。
このように、遺言によって財産を譲ることを「遺贈」といいます。
遺留分を持つ相続人がいる場合や、不動産を遺贈する場合は、相続開始後の手続きや税務も踏まえて内容を決めます。

次の相続も見据えて相談できますか

はい。今回の相続だけでなく、その次の世代への承継も踏まえて遺言内容を考えることができます。
ただし、遺言によって財産を受け取った方が、その後亡くなったときの承継先まで、原則として拘束することはできません。
たとえば、「まず配偶者に遺し、配偶者が亡くなった後は甥に引き継いでほしい」といった希望がある場合は、遺言だけでなく家族信託なども選択肢になります。

一度作成した遺言書は変更できますか

はい。遺言書は、遺言者が存命中で判断能力がある限り、内容を変更したり撤回したりできます。
前の遺言と後の遺言の内容が食い違う部分については、原則として後に作成した遺言が優先します。
複数の遺言書が残ると内容の確認が複雑になるため、変更するときは新しい遺言書で全体を書き直し、どの内容が最終意思なのかを明確にしておく方がよいでしょう。

遺言執行者は指定したほうがよいですか

必ず指定しなければならないわけではありませんが、遺言執行者を決めておくと、相続開始後の手続きを進める人が明確になります。
特に、相続人以外の方への遺贈がある場合、相続人が多い場合、預貯金や不動産など手続きが必要な財産が複数ある場合には、指定しておく意味が大きいでしょう。
司法書士法人輝誠法務事務所を遺言執行者に指定することも可能です。

遺留分を侵害する遺言書は無効になりますか

遺留分を侵害する内容が含まれていても、それだけで遺言書全体が無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を持つ相続人から、財産を受け取った方に対して金銭の支払いを求められることがあります。
配偶者、子、直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹にはありません。遺留分を侵害する可能性がある場合は、相続開始後の負担や家族関係も考えて遺言内容を決めておきましょう。

まずはお気軽にご相談ください

遺言書は、ご自身の意思を形にし、ご家族の将来に備えるための大切な手段です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、制度の仕組みや注意点も含めて、わかりやすくご案内しております。
大阪市北区を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

費用の目安は、遺言書作成支援の費用ページにてご案内しております。
遺言書作成だけでなく、ご家族の将来に備えた財産管理や承継をご検討の方は、家族信託のご案内もあわせてご覧ください。
ご相談は、ご予約・お問い合わせページより承っております。
初回相談は無料です。