会社として事業を開始するためには、まず会社設立登記の手続を行う必要があります。

また、会社を設立する際には、商号、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金、株主構成、事業年度など、設立前に決めておくべき事項が多くあります。

会社設立は、単に登記申請を行うだけの手続ではありません。設立時に決めた事業目的や役員構成、株主構成などは、設立後の取引、許認可、金融機関とのやり取り、将来の商業登記にも影響することがあります。

司法書士法人輝誠法務事務所では、株式会社・合同会社の設立に関するご相談、定款作成、電子定款対応、設立登記申請まで、会社設立に必要な手続をサポートしております。

また、必要に応じて税理士・行政書士・社会保険労務士等とも連携し、設立後の税務、許認可、社会保険手続などについても、適切な専門家につなげられる体制を整えております。


このような方はご相談ください

  • 新しく株式会社や合同会社を設立したい
  • 個人事業から法人化を検討している
  • 株式会社と合同会社のどちらがよいか迷っている
  • 会社設立に必要な手続や流れが分からない
  • 事業目的や役員構成をどのように決めればよいか迷っている
  • 許認可や金融機関との取引も見据えて設立内容を整理したい
  • 税理士等と連携しながら会社設立を進めたい
  • 設立後の商業登記や会社運営も見据えて相談したい
  • 資産管理や財産承継を目的とする法人化を検討している

会社設立で確認すべき主な事項

会社設立では、設立登記を申請する前に、会社の基本事項を決めておく必要があります。

主に確認する事項は、次のとおりです。

  • 会社の種類
  • 商号
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 発起人・株主構成
  • 役員構成
  • 事業年度
  • 公告方法
  • 設立後の許認可や届出の要否

これらの内容は、定款や登記申請書類に反映されます。

特に、事業目的は設立後の許認可、金融機関での口座開設、取引先との契約、将来の事業展開に関係することがあります。設立時に目的を狭くしすぎると、後から目的変更登記が必要になる場合があります。一方で、実態とかけ離れた目的を多く入れすぎると、会社の内容が分かりにくくなり、取引先や金融機関に対する説明がしづらくなることもあります。

設立後の運営を見据えて、必要な内容を過不足なく整理しておくことが大切です。


株式会社と合同会社の違い

会社設立では、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかで迷われることがあります。

株式会社は、社会的な認知度が高く、役員構成や株主構成を整理しやすい会社形態です。将来的に事業を拡大したい場合、取引先や金融機関からの見え方を重視する場合には、株式会社が選ばれることが多くあります。

一方、合同会社は、公証役場による定款の認証が不要であること、設立登記の際の登録免許税が株式会社より安価なことから、株式会社と比べて設立時の実費を抑えやすく、比較的シンプルな運営がしやすい会社形態です。小規模事業、家族内での事業運営、資産管理会社などで選択肢となることがあります。

もっとも、どちらが適しているかは、事業内容、出資者、役員構成、将来の事業展開、税理士等との方針によって異なります。迷われる場合は、設立目的や今後の運営方針を踏まえて検討することが大切です。


司法書士に会社設立を依頼するメリット

会社設立の中心となる手続は、法務局への設立登記申請です。登記申請は司法書士の専門分野であり、定款内容や登記事項を確認したうえで、法務局へ提出する書類を整えることができます。

ご自身で会社設立を進めることも可能ですが、定款作成、公証役場との調整、出資金の払込み、設立登記申請書類の準備など、確認すべき事項は多くあります。

司法書士にご依頼いただくことで、設立手続にかかる時間や手間を減らし、設立後の運営や将来の変更手続も見据えた内容で進めやすくなります。

また、税務、許認可、社会保険、労務関係など、司法書士の業務範囲外の事項については、必要に応じて税理士、行政書士、社会保険労務士等と連携して進めることができます。


当事務所で対応できること

司法書士法人輝誠法務事務所では、会社設立に関して、主に次のようなサポートを行っています。

  • 会社設立に関する初期相談
  • 株式会社・合同会社の選択に関するご相談
  • 商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成等の確認
  • 定款内容の確認・作成
  • 電子定款への対応
  • 公証役場での定款認証手続への対応
  • 設立登記申請書類の作成
  • 法務局への設立登記申請
  • 登記完了後の登記事項証明書等の取得
  • 法人印作成手配に関するご相談
  • 設立後に必要となる税務・社会保険・許認可等の届出に関するご案内
  • 必要に応じた税理士、行政書士、社会保険労務士等との連携

会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所等への届出が必要となる場合があります。

当事務所では、司法書士業務として設立登記を中心に対応しつつ、税務・会計・許認可・社会保険等に関する事項については、必要に応じて各専門家と連携してご案内いたします。


資産承継法人化サポートとの違い

通常の会社設立は、事業を開始するために株式会社や合同会社を設立する手続です。

一方で、資産管理や相続対策、財産承継を目的とする法人化については、通常の会社設立手続とは別に、資産承継法人化サポートとして個別にご案内しております。

通常の会社設立とは異なり、ご相談者様の資産状況、ご家族の状況、将来の承継方針、税務上の検討事項、他の生前対策との関係を踏まえて設計する必要があるためです。

資産承継法人化では、単に会社を設立するだけでなく、株主構成、役員構成、定款目的、資産の移転方法、税理士との連携、不動産や事業資産の扱いなどを総合的に検討することがあります。

資産管理会社の設立や、相続・生前対策を目的とする法人化をご検討の場合は、通常の会社設立とは別にご相談ください。


ご相談から会社設立までの流れ

1. 初回相談

まずは、設立する会社の内容、事業の概要、設立希望時期、発起人・役員構成、資本金、本店所在地などを確認します。

株式会社と合同会社のどちらがよいか迷われている場合には、それぞれの特徴を踏まえてご説明します。

2. 基本事項の確認

商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成、株主構成、事業年度など、会社設立に必要な事項を整理します。

許認可が関係する事業の場合には、事業目的の記載内容に注意が必要です。

3. 定款の作成

確認した内容をもとに、会社の基本ルールとなる定款を作成します。

株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要となります。電子定款で作成することで、紙の定款に必要となる4万円の収入印紙代を節約できます。

4. 出資金の払込み

発起人の口座へ出資金を払い込み、払込みを証明するための資料を準備します。

設立登記申請の際には、払込みがされたことを確認できる資料(通帳の写し、出入金明細の写し等)が必要となります。

5. 設立登記申請

必要書類が整ったら、法務局へ会社設立登記を申請します。

会社は、設立登記がされることによって成立します。登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。

6. 設立後のご案内

会社設立後には、税務署等への届出、社会保険関係の手続、銀行口座開設、会計処理の準備などが必要となる場合があります。

当事務所では、設立登記完了後の流れについてもご案内し、必要に応じて税理士等との連携も行います。


よくあるご質問

Q. 会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?

A.会社の内容や必要書類の準備状況によって異なりますが、基本事項が決まっていれば、比較的短期間で設立手続を進めることができます。

ただし、事業目的の確認、定款内容の調整、出資金の払込み、印鑑の準備、公証役場との調整などに時間がかかる場合があります。設立希望日がある場合は、早めにご相談ください。

Q. 株式会社と合同会社のどちらがよいですか?

A.事業内容、取引先、将来の事業展開、出資者・役員構成、設立費用などによって異なります。

対外的な信用や将来の事業拡大を重視する場合には株式会社が選ばれることが多く、設立費用や運営のシンプルさを重視する場合には合同会社が選択肢となります。

しかしながら、どちらの会社形態にもそれぞれメリット・デメリットがあるため、慎重に選択する必要があります。

Q. 会社設立後の税務関係も相談できますか?

A. 会社設立後には、税務署等への届出や会計処理の準備が必要となります。

当事務所では、税務申告や税務判断そのものは行いませんが、必要に応じて税理士等の専門家と連携してご案内することが可能です。

Q. 許認可が必要な事業でも相談できますか?

A. はい、ご相談いただけます。

建設業、宅建業、古物商、飲食業など、事業内容によっては会社設立後に許認可や届出が必要となる場合があります。

許認可が必要となる可能性がある場合には、設立時の事業目的や本店所在地、役員構成などが後の手続に影響することがあります。必要に応じて行政書士等と連携しながら、設立内容を整理いたします。

Q. 法人印の準備も相談できますか?

A. はい。会社設立では、法人実印、銀行印、角印(会社認印)などを併せて準備される会社様がほとんどです。

当事務所で法人印の作成手配をサポートすることも可能です。ご希望の場合は、印鑑の種類やご予算に応じてご案内いたします。

Q. 資産管理会社の設立も相談できますか?

A. はい、ご相談いただけます。

もっとも、資産管理や相続対策、財産承継を目的とする法人化は、通常の会社設立とは検討すべき内容が異なります。

ご相談者様の資産状況、ご家族の状況、将来の承継方針、税務上の検討事項、他の生前対策との関係などを踏まえて整理する必要があるため、通常の会社設立手続とは別に、資産承継法人化サポートとして個別にご案内いたします。


会社設立をご検討中の方はご相談ください

会社設立では、設立時の手続だけでなく、設立後の事業運営や将来の変更手続も見据えて、内容を整理しておくことが大切です。

商号、事業目的、役員構成、株主構成、資本金、本店所在地など、設立前に確認しておくべき事項は多くあります。

司法書士法人輝誠法務事務所では、株式会社・合同会社の設立に関するご相談を承っております。状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。

費用の目安は、会社設立の費用ページにてご案内しております。
会社設立後の役員変更、本店移転、目的変更、増資などについては、商業登記のご相談ページもあわせてご覧ください。
ご相談は、ご予約・お問い合わせページより承っております。初回相談は無料です。