相続手続きはどの専門家に頼む?違いと選び方を解説

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相続手続きを専門家に依頼したいと思っても、「司法書士・税理士・弁護士・行政書士、結局どこに頼めばいいの?」と迷われる方は少なくありません。
相続の手続きは、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告、相続人同士の話し合いなど多岐にわたり、資格ごとに業務範囲が法律で定められているため、手続きの内容によって依頼先が変わります。
この記事では、相続手続きを依頼できる専門家の違い・ケース別の依頼先・期限・選び方のポイントまで、はじめての方にもわかりやすく解説します。

目次

  1. 相続手続きを依頼できる専門家は主に4種類
  2. 登記の専門家・司法書士に依頼できる相続手続き
  3. 税金の専門家・税理士に依頼できる相続手続き
  4. 相続税申告がある相続手続きは専門家同士の分担が大切
  5. 法律の専門家・弁護士に依頼できる相続手続き
  6. 書類作成の専門家・行政書士に依頼できる相続手続き
  7. 【ケース別】相続手続きはどの専門家に依頼すべき?
  8. 専門家に依頼する前に知っておきたい相続手続きの期限
  9. 相続手続きで不動産を手放すときに頼む専門家は?(売却・国庫帰属)
  10. 相続手続きの専門家を選ぶときの5つのポイント
  11. 相続手続きで迷ったときの最初の専門家に司法書士が向いている理由
  12. 相続手続きは司法書士へご相談ください

相続手続きを依頼できる専門家は主に4種類

相続手続きに関わる代表的な専門家は、司法書士・税理士・弁護士・行政書士の4つの士業です。
それぞれ得意分野が異なるだけでなく、「その資格を持つ専門家しか扱えない業務(独占業務)」が法律で定められています。

たとえば、相続税の申告書を報酬を得て作成できるのは税理士、相続人同士の争いで代理人として交渉できるのは弁護士、というように、依頼したい内容によって「頼める専門家」と「頼めない専門家」がはっきり分かれます。

相続手続きを依頼できる司法書士・税理士・弁護士・行政書士の4つの専門家と主な担当業務を示した図

このほか、建物の表題登記や土地の分筆が必要な場合は土地家屋調査士、遺族年金など年金の手続きは社会保険労務士が専門となります。
各士業の業務範囲は、それぞれの団体の公式サイトでも確認できます。

登記の専門家・司法書士に依頼できる相続手続き

司法書士は、不動産登記と裁判所に提出する書類作成の専門家です。相続では、不動産の名義変更(相続登記)を中心に、相続手続き全体の事務作業を幅広くサポートできます。

1. 相続登記(不動産の名義変更)

亡くなった方名義の土地・建物を相続人の名義に変更する相続登記の申請代理は、司法書士(と弁護士)にしかできない業務です。
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続の開始と、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記をしないと、正当な理由がない場合は10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産で未登記のものは、2027年3月31日までが期限です。

2. 戸籍収集・相続人調査・法定相続情報一覧図の取得

相続手続きの出発点となる、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍の収集と相続人の確定を代行できます。
あわせて、銀行や法務局の手続きで戸籍の束の代わりに使える法定相続情報一覧図の取得も可能です。

3. 遺産分割協議書の作成

相続人全員で話し合った内容をまとめる遺産分割協議書を作成します。
司法書士が作成する場合、そのまま相続登記に使える形で作成できるため、書き直しの手間がかかりません。

4. 預貯金・株式などの遺産承継手続きや遺言執行

司法書士は、司法書士法施行規則31条に定める財産管理業務等を根拠として、預貯金の解約・払戻し、証券口座の移管などの遺産承継業務を取り扱うことができます。
また、遺言で指定された場合などには、遺言執行者として遺言の内容を実現するための手続きを行うこともできます。

5. 相続放棄・遺言書検認の申立書作成

家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書や遺言書の検認申立書の作成も司法書士の業務です。ただし、代理権がないため可能なのは書類の作成・提出までです。

【司法書士に依頼できないこと】相続税の申告(税理士の業務)、相続人間の争いでの代理交渉・調停代理(弁護士の業務)は対応できません。

税金の専門家・税理士に依頼できる相続手続き

税理士は税金の専門家です。相続では、主に次の業務を担当します。

  • 相続税の申告書の作成・提出(税理士の独占業務)
  • 亡くなった方の所得税の準確定申告
  • 土地・非上場株式などの財産評価
  • 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減など、特例を活用した税額の検討

相続税がかかるかどうかは、遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかが目安です。
たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円になります。基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告・納税が必要です。

なお、税理士は不動産の名義変更(相続登記)の申請代理はできないため、不動産がある場合は司法書士との連携が必要になります。
また、相続税の申告は専門性が高い分野のため、相続税の申告実績が豊富な税理士を選ぶことが大切です。

相続税申告がある相続手続きは専門家同士の分担が大切

「相続税がかかるなら、税理士にだけ頼めばいい」と考えられがちですが、相続税の申告には、正確な相続人の確定と漏れのない財産の把握が欠かせません。
また、遺産分割の内容は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減、各相続人の税負担にも影響します。
戸籍収集や財産調査などの手続きを司法書士が担当し、相続税の申告を税理士が担当するなど、専門家同士で役割を分担することで、10か月の申告期限を見据えて手続きを進めやすくなります。

相続手続きを依頼できる司法書士・税理士・弁護士・行政書士の4つの専門家と主な担当業務を示した図

1. 戸籍収集と相続人の確定

法定相続人の数は、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠の計算に直結します。
前妻との子や養子、代襲相続人などを見落とすと、税額の計算そのものが誤ってしまいます。
司法書士が出生から死亡までの戸籍を収集して相続人を確定し、法定相続情報一覧図を取得しておけば、相続税の申告書の添付書類として利用することもできます(相続人の続柄が記載された図形式のものが必要です)。

2. 申告漏れを防ぐ財産調査

相続税の税務調査では、申告漏れの財産が指摘されるケースが少なくありません。
司法書士は、相続手続きの一環として次のような調査を行い、財産の全体像を把握するお手伝いができます。

  • 市区町村の名寄帳(固定資産課税台帳)や、全国の不動産を一覧で確認できる所有不動産記録証明書による不動産の洗い出し
  • 金融機関での相続開始日時点の残高証明書や取引履歴の取得
  • 証券会社・信託銀行の口座、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求による株式の確認
  • 各保険会社への保険契約の調査問い合わせ、一般社団法人生命保険協会への生命保険契約照会制度を利用した生命保険契約の調査
  • 私道持分や、何代も前の名義のまま残っている土地の確認

集めた資料は税理士へそのまま引き継げるため、財産評価や申告書の作成をスムーズに進めることができます。

3. 相続税申告にも使える遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、相続登記や預貯金の解約だけでなく、相続税の申告書の添付書類にもなります。
特に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、遺産分割の内容によって適用の可否や税額が変わります。
申告期限までに分割がまとまっていない財産については、原則として当初の申告ではこれらの特例を適用できません。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、その後一定期間内に分割した場合には、更正の請求によって適用を受けられる制度があります。

そのため協議書は、登記にも税務申告にもそのまま使える内容で作成することが大切です。
財産の特定が不十分だったり、特例を使いたい土地の取得者が税理士の想定と異なっていたりすると、作り直しや税負担の増加につながりかねません。
司法書士が税理士と分割案をすり合わせたうえで協議書を作成すれば、こうした手戻りを防げます。

法律の専門家・弁護士に依頼できる相続手続き

弁護士は法律事務全般を扱える専門家です。
相続では、特に相続人間の交渉や遺産分割調停・審判など、争いのある案件で代理人として対応できることが大きな特徴です。

【争いがある場合】

  • 遺産分割の交渉・調停・審判の代理
  • 遺留分侵害額請求(遺言で取り分が少なかった相続人の請求)
  • 遺言の有効性をめぐる争い
  • 使い込み(使途不明金)の返還請求

【争いがない場合】

  • 預貯金の解約などの遺産整理業務、遺言執行
  • 相続放棄の申述の代理(裁判所への手続きを代理人として行えます)
  • 相続登記の申請代理

特に、相続人の代理人として相手方と交渉できるのは、法律上弁護士だけです。相続人同士で意見が対立している、すでにもめてしまっているという場合は、最初から弁護士に相談しましょう。

なお、争いのない手続きは他の士業も扱っているため、手続きの内容や費用を比較して依頼先を選ぶとよいでしょう。
不動産の名義変更が中心なら司法書士、相続税の申告が中心なら税理士というように、それぞれの専門分野で選ぶのも一つの方法です。

書類作成の専門家・行政書士に依頼できる相続手続き

行政書士は、官公署に提出する書類や、権利義務に関する書類作成の専門家です。相続では、次のような業務に対応しています。

  • 戸籍の収集・相続人調査
  • 遺産分割協議書・財産目録の作成
  • 預貯金の解約・払戻しなど、争いのない相続における遺産整理・相続手続きの支援
  • 自動車の名義変更(運輸支局での手続き)
  • 許認可を伴う事業の承継手続き

ただし、行政書士は不動産の相続登記の申請代理、家庭裁判所に提出する書類の作成、相続税の申告、争いのある案件での交渉はできません。
遺産の中に不動産がある場合は、最終的に司法書士への依頼が別途必要になる点に注意しましょう。

【ケース別】相続手続きはどの専門家に依頼すべき?

依頼先は、「不動産があるか」「相続税がかかるか」「相続人同士でもめていないか」の3点で考えるとわかりやすくなります。

相続の状況主な依頼先
不動産を相続した(名義変更が必要)司法書士
不動産・預貯金・株式などの手続きをまとめて任せたい司法書士、弁護士(遺産承継業務)
借金が多く、相続放棄を考えている司法書士(申述書作成)/弁護士(代理)
遺産総額が基礎控除額を超えそう税理士(申告)+司法書士、弁護士、行政書士(戸籍収集・財産調査・協議書)
相続人同士で意見が対立している・もめている弁護士
自動車の名義変更が必要行政書士
不動産あり+相続税申告も必要司法書士+税理士(連携)
不動産あり+相続人同士の争いあり弁護士+司法書士(連携)
相続した実家や土地を売却したい司法書士(相続登記・売却時の登記)+不動産業者
使い道のない土地を手放したい弁護士・司法書士・行政書士(相続土地国庫帰属の申請書作成)

実際の相続では、複数の専門家が関わるケースも珍しくありません。そのため、他の士業と連携しているかどうかも、依頼先を選ぶ大切なポイントです。

専門家に依頼する前に知っておきたい相続手続きの期限

相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税申告10か月・相続登記3年の期限を示したタイムライン図

相続手続きには、期限が法律で決められているものがあります。期限を過ぎると不利益を受けることがあるため、早めに専門家へ相談することが重要です。

手続き期限主な依頼先
相続放棄・限定承認相続の開始を知った時から3か月以内司法書士・弁護士
準確定申告(亡くなった方の所得税)相続の開始を知った日の翌日から4か月以内税理士
相続税の申告・納付相続の開始を知った日の翌日から10か月以内税理士
相続登記相続の開始と、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内司法書士

特に相続放棄は、3か月という短い期間内に家庭裁判所へ申述する必要があります。亡くなった方に借金がありそうな場合は、できるだけ早くご相談ください。

相続手続きで不動産を手放すときに頼む専門家は?(売却・国庫帰属)

相続のご相談では、「実家を相続したが住む予定がない」「遠方の山林や農地を引き継いでも管理できない」といったお悩みが少なくありません。
相続した不動産を手放す方法は主に次の3つで、いずれの方法でも、まず相続登記や相続人の確定が出発点になります。

方法向いているケース主な依頼先
売却(換価分割を含む)買い手がつく見込みのある実家・土地司法書士(登記)+不動産業者(売却活動)+税理士(譲渡所得の申告)
相続土地国庫帰属制度売れにくい土地を国に引き取ってもらいたい司法書士・弁護士・行政書士(申請書作成)
相続放棄借金が多いなど、財産全体を引き継ぎたくない司法書士(申述書作成)・弁護士(代理)

1. 売却する(不動産業者との連携)

相続した不動産を売却するには、先に相続人名義への相続登記を済ませておく必要があります。
亡くなった方の名義のままでは売買の登記ができないためです。
相続人の間で「不動産を売って代金を分ける」と決める場合(換価分割)は、その内容を遺産分割協議書に正しく記載しておくことも大切です。

売却活動そのものは不動産業者の業務ですが、司法書士にご相談いただければ、相続登記から売買による所有権移転登記まで一貫して対応することが可能です。

また、売却して利益が出た場合は譲渡所得の確定申告が必要です。
一定の要件を満たす空き家の売却では、譲渡所得から最高3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例もあるため、売却前に税理士へ確認しておくと安心です。

2. 相続土地国庫帰属制度を利用する

売却が難しい土地は、相続土地国庫帰属制度によって国に引き取ってもらえる可能性があります。
審査手数料(1筆14,000円)と、原則20万円(土地の種類・面積によってはそれ以上)の負担金が必要です。
建物がある土地や境界が明らかでない土地などは対象外となるため、事前に要件の確認が欠かせません。

承認申請書の作成代行ができるのは、弁護士・司法書士・行政書士に限られています。
なお、これらの専門家が行えるのは申請書の作成代行であり、承認申請そのものを本人に代わって行うことはできません。
申請は、土地の所有者本人または法定代理人が行います。
要件や手続きの流れは、相続土地国庫帰属制度の解説記事で詳しくご紹介しています。

3. 相続放棄をする

相続放棄をすると、不動産だけでなく預貯金などのプラスの財産も含めて一切相続できなくなります。
「この土地だけ放棄したい」ということはできない点に注意が必要です。また、3か月の期限内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

どの方法が適しているかは、不動産の状況や相続人の意向、税金の影響によって変わります。早めに専門家へ相談し、選択肢を比較したうえで判断することをおすすめします。

相続手続きの専門家を選ぶときの5つのポイント

1. 依頼したい業務がその専門家の業務範囲か

まずは、依頼したい手続きがその専門家の業務範囲(独占業務)に含まれているかを確認しましょう。
業務範囲外の手続きは、結局別の専門家に依頼し直すことになり、時間も費用も余計にかかってしまいます。

2. 相続案件の経験が豊富か

同じ資格でも、得意分野は事務所によって異なります。
ホームページのコラムや解決事例、料金ページなどで、相続分野にどれだけ力を入れているかを確認すると安心です。

3. 他の専門家と連携しているか(ワンストップ対応)

不動産と相続税申告、手続きと紛争など、複数の分野にまたがる相続は少なくありません。
他士業と連携し、窓口をひとつにまとめられる事務所を選ぶと、ご家族の負担を大きく減らせます。

4. 費用の内訳と見積もりが明確か

専門家への報酬のほかに、相続登記では登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)や戸籍等の取得費用などの実費がかかります。
報酬と実費を分けて、事前に見積もりを出してくれるかを確認しましょう。

なお、金融機関(信託銀行など)が提供する遺産整理サービスもありますが、最低報酬額が高めに設定されていることが多く、登記や税務申告は提携する専門家へ別途依頼される場合もあります。
内容と費用を比較検討することをおすすめします。

5. 相談しやすい体制か

相続手続きは数か月単位でやり取りが続くことも多いため、説明のわかりやすさや連絡の取りやすさも大切です。
初回相談が無料の事務所であれば、まずは話を聞いてみて判断するとよいでしょう。

相続手続きで迷ったときの最初の専門家に司法書士が向いている理由

「どこに頼めばいいかわからない」という場合、最初の相談先として司法書士は適した窓口のひとつです。理由は次のとおりです。

  • 相続財産に不動産が含まれるケースが多く、相続登記は義務化されている
  • 戸籍収集から遺産分割協議書作成、預貯金の解約、名義変更まで相続手続き全体をまとめて任せられる
  • 相続放棄など家庭裁判所の手続きにも書類作成で対応できる
  • 相続税申告が必要な場合も、戸籍収集・財産調査・申告に使える協議書の作成で税理士の申告を支えられる
  • 相続した不動産の売却や国庫帰属まで、登記の専門家として出口までサポートできる
  • 争いがある場合は弁護士へと、状況に応じて適切な専門家へつなぐことができる

また、何代も前の名義のまま放置された不動産がある場合は、数次相続の相続登記が必要になることもあり、早めの調査が重要です。

もちろん、すでに相続人同士で争いになっている場合は、最初から弁護士へ相談するのが適切です。
「もめていない」「何から始めればよいかわからない」という段階なら、まずは司法書士へご相談ください。

相続手続きは司法書士へご相談ください

相続手続きは、手続きの内容によって依頼できる専門家が異なります。
不動産の名義変更は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人同士の争いは弁護士、と役割を理解したうえで、ご自身の状況に合った専門家を選ぶことが、スムーズな相続への近道です。

司法書士法人輝誠法務事務所では、相続登記をはじめ、戸籍収集・遺産分割協議書の作成・預貯金の解約などの遺産整理(遺産承継)業務、相続放棄まで一貫してサポートしています。
相続税の申告が必要な場合は、戸籍収集・財産調査・申告にも使える遺産分割協議書の作成を担当し、税理士と連携して申告まで進めます。
相続した不動産の売却に伴う登記や不動産業者のご紹介、相続土地国庫帰属制度の申請書作成もご相談いただけます。
「何から始めればいいかわからない」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
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※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。