遺言書が無効になるケースとは?注意点と相続トラブル対策

遺言書が無効になると、ご自身の意思を相続手続きに反映できず、かえって相続人間のトラブルにつながることがあります。
遺言書は、ご自身の財産をどのように承継してほしいかを示す、大切な意思表示です。
相続人同士の話し合いを避けたい場合や、特定の方に財産を承継させたい場合、法定相続人以外の方に財産を遺したい場合には、遺言書を作成しておくことが有効です。

一方で、遺言書は法的な効力を持つ重要な文書です。
作成方法や内容に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になってしまったり、相続手続きで十分に使えなかったりすることがあります。

また、形式としては有効であっても、内容によっては相続人の間で不公平感が生じ、かえって相続トラブルの原因となることもあります。

この記事では、遺言書が無効になりやすい代表的なケースや、相続人間の紛争につながりやすい注意点について解説します。


遺言書が無効にならないために注意すべきポイント

遺言書が無効にならないようにするためには、特に次の2点が大切です。

1つ目は、法律で定められた方式を正確に守ることです。
2つ目は、誰が読んでも内容を一通りに理解できるよう、明確な表現で記載することです。

特に、自筆証書遺言はご自身で作成できる手軽さがある一方で、日付や署名押印、本文の自書など、法律上の要件を満たしていないと、遺言書が無効になる可能性があります。

なお、自筆証書遺言の方式については、法務省の「遺言書の様式等についての注意事項」でも案内されています。自筆証書遺言では、原則として遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する必要があります。財産目録については自書によらない作成も認められていますが、その場合でも各ページに署名押印が必要です。

「思いはきちんと書いたつもりだったのに、方式の不備で効力が認められない」という事態を避けるためにも、作成前に基本的なルールを確認しておくことが大切です。


遺言書が無効になってしまう主な原因

自筆証書遺言の形式不備で遺言書が無効になるケース

自筆証書遺言の形式不備

遺言書が無効になる原因として特に多いのが、自筆証書遺言の形式不備です。
自筆証書遺言では、民法上、一定の方式が定められています。

たとえば、次のような不備があると、遺言書としての効力が問題になります。

  • 遺言書の本文をパソコンで作成している
  • 日付が「令和○年○月吉日」など、特定できない書き方になっている
  • 署名や押印がない
  • 財産目録に署名押印がない
  • 加除訂正の方法が法律上の方式に沿っていない

現在は、財産目録についてはパソコンで作成することも認められています。
しかし、遺言本文については原則として自書が必要です。

そのため、本文までパソコンで作成してしまうと、自筆証書遺言としての方式を満たさず、現行法では自筆証書遺言として無効となります。

弊所でも、これまでの相続実務の中で、自筆証書遺言の形式不備により、遺言書が無効になるかどうかが問題となったケースを複数経験しています。

たとえば、日付の記載方法に不備があり、遺言書としての効力が認められなかったケースがありました。

遺言書は、ご本人の意思が記載されていたとしても、法律で定められた方式を満たしていなければ、遺言書が無効となり、相続手続きで使用できない場合があります。
特に自筆証書遺言を作成する際には、本文の自書、日付、署名、押印などの基本的な要件を正確に満たしているか、慎重に確認することが大切です。

遺言能力が問題になる場合

遺言書が無効になる原因は、形式不備だけではありません。
遺言書は、作成した本人に、遺言の内容を理解し判断する能力がある状態で作成されている必要があります。

たとえば、認知症が進行している時期に作成された遺言書については、相続開始後に、他の相続人から「作成時に判断能力がなかったのではないか」と争われることがあります。

公正証書遺言であっても、遺言能力を理由として遺言書が無効になるリスクが完全になくなるわけではありません。
そのため、高齢になってから遺言書を作成する場合や、すでに認知症の診断を受けている場合には、作成時の判断能力をどのように確認し、記録に残しておくかも重要になります。

共同遺言になっている場合

夫婦で遺言書を作成する際の共同遺言の注意点

夫婦であっても、1通の遺言書に2人分の遺言をまとめて記載することはできません。

民法では、2人以上の者が同一の証書で遺言をする「共同遺言」は禁止されています。

「夫婦で一緒に書いた方が分かりやすい」と考えて、1枚の紙に連名で遺言を作成してしまうと、民法で禁止されている共同遺言にあたり、遺言としての効力は認められません。

夫婦それぞれが遺言書を作成したい場合には、別々の遺言書として作成する必要があります。


遺言書があってもトラブルになりやすいケース

遺言書の内容不備による相続トラブルの相談

遺言書が無効でなければ、それだけで十分というわけではありません。

内容によっては、相続人の間で不公平感や不信感が生じ、相続トラブルに発展することがあります。

遺留分に配慮していない内容

たとえば、「長男に全財産を相続させる」といった遺言書を作成した場合、他の相続人が納得できず、トラブルになることがあります。

兄弟姉妹以外の一定の相続人には、法律上、最低限確保される取り分として「遺留分」が認められています。

遺留分を侵害する内容であっても、それだけで当然に遺言書が無効になるわけではありません。
しかし、相続開始後に遺留分侵害額請求がされ、金銭の支払いをめぐる紛争に発展する可能性があります。

遺留分侵害額請求については、政府広報オンラインの「知っておきたい相続の基本」でも解説されています。遺留分を侵害された相続人は、贈与や遺贈を受けた方に対して、遺留分の侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる場合があります。

なお、遺留分侵害額請求権には、相続開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、または相続開始時から10年という期間制限があります。

そのため、特定の相続人に多く財産を承継させたい場合でも、遺留分への配慮や、他の相続人への説明の工夫が重要になります。

財産の記載漏れがある場合

遺言書が無効でなくても、一部の財産しか記載されていない場合には、記載されていない財産について、相続人間で遺産分割協議が必要になることがあります。

たとえば、自宅不動産については遺言書に記載していたものの、預貯金、株式、投資信託、別の不動産などが漏れていた場合、その財産を誰が取得するのかをめぐって話し合いが必要になります。

弊所でも、専門家による確認がないまま作成された遺言書について、記載された財産には効力が及ぶものの、記載されていない財産については遺言の対象にならず、相続人間で改めて遺産分割協議が必要となったケースを経験しています。

具体的には、有価証券や一部の不動産について遺言書に記載がなく、その財産を誰が取得するのかをめぐって、相続人同士の話し合いが難航したケースがありました。

このような事態を防ぐためには、個別の財産を記載するだけでなく、遺言書に記載されていない財産があった場合に誰が取得するのか、いわゆる包括的な条項を設けておくことも重要です。

遺言書を作成する際には、できる限り財産全体を整理したうえで、記載漏れがないようにすることが大切です。
また、将来新たに取得する財産や、記載漏れがあった財産について、どのように承継させるかを包括的に記載しておくことも検討されます。

「相続させる」「遺贈する」などの表現が不正確な場合

遺言書が無効にならないようにするだけでなく、相続手続きで使いやすい内容にするためには、どのような言葉で記載するかも重要です。

たとえば、法定相続人に財産を承継させる場合には「相続させる」という表現を用いることが一般的です。
一方で、法定相続人ではない方に財産を承継させたい場合には、「相続させる」という表現は適切ではなく、通常は「遺贈する」と記載します。

また、「譲る」「渡す」「引き継がせる」といった日常的な表現は、遺言者の気持ちは伝わりやすい一方で、相続手続きや登記手続きの場面で、法的な意味が問題になることがあります。

遺言書は、相続開始後に金融機関、法務局、裁判所などの手続きで使用される可能性がある文書です。
そのため、気持ちが伝わる表現であることに加えて、手続きで使いやすい正確な表現になっているかも確認しておく必要があります。

特に、不動産を含む遺言書では、「相続させる」と記載するのか、「遺贈する」と記載するのかによって、登記手続きの進め方が変わることがあります。

ご自身で遺言書を作成する場合でも、相続開始後に実際に手続きで使える内容になっているか、専門家に確認してもらうことをおすすめします。

介護や家族関係の変化が反映されていない場合

遺言書は、一度作成すれば終わりというものではありません。

作成後に家族関係や財産状況が変わることは珍しくありません。
たとえば、遺言書作成後に、特定の相続人が長年介護を担うようになった場合や、相続人との関係性が大きく変わった場合には、以前作成した遺言書の内容が現在の状況に合わなくなることがあります。

古い遺言書がそのまま残っていると、相続開始後に「今の状況と合っていない」「不公平だ」と感じる相続人が出てくる可能性があります。

そのため、遺言書は定期的に見直し、現在の家族関係や財産状況に合っているか確認することが大切です。


遺言書をめぐるトラブル事例

遺言書に記載のない財産について協議が必要になったケース

弊所で経験した事例でも、遺言書に特定の財産については承継先が記載されていたものの、有価証券や一部の不動産について記載がなく、その財産を誰が取得するのかが問題となったケースがありました。

遺言書に記載された財産については遺言に基づいて手続きを進めることができても、記載されていない財産については、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要になります。

その結果、相続人間で意見がまとまらず、遺言書を作成していたにもかかわらず、相続手続きが長期化してしまうことがあります。

このようなトラブルを防ぐためには、遺言書を作成する前に財産全体を整理するとともに、記載漏れがあった財産や将来取得する財産についても対応できるよう、包括的な条項を設けておくことが大切です。

パソコンで作成した本文が問題になったケース

几帳面な方が、見やすく整理された遺言書を作成しようとして、パソコンで遺言本文と財産目録を作成したケースです。

最後に署名し、実印も押していたため、本人としては十分に有効な遺言書を作成したつもりでした。

しかし、自筆証書遺言では、財産目録を除き、遺言本文は本人が自書する必要があります。
そのため、パソコンで作成された本文について、遺言書としての効力が問題になりました。

内容が明確であっても、法律上の方式を満たしていない場合には、遺言書として認められない可能性があります。

古い遺言書が現在の状況に合わなくなったケース

父が10年前に、「自宅は長男に相続させる」という遺言書を作成していたケースです。

その後、父の介護を長期間担ったのは長女でした。
しかし、父の死亡後に見つかった遺言書は、10年前に作成されたままの内容でした。

長男は遺言書どおりに自宅を取得したいと主張し、長女は長年の介護がまったく反映されていないとして強い不満を持ちました。

このように、遺言書の内容が作成後の事情の変化に合わなくなると、相続人間の感情的な対立につながることがあります。

遺言書は、作成後も定期的に見直すことが大切です。


遺言トラブルを防ぐための対策

公正証書遺言で遺言書が無効になるリスクを下げる方法

公正証書遺言を検討する

遺言書が無効になるリスクを下げる方法として、公正証書遺言を検討することが考えられます。

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成する遺言書です。
公証人が遺言者本人の意思を確認し、証人2名の立会いのもとで作成されるため、自筆証書遺言と比べて、方式不備によって遺言書が無効になるリスクを大きく下げることができます。

公正証書遺言を作成する際には、原則として証人2名の立会いが必要です。証人の立会いは、遺言者の真意を確認し、作成手続が適正に行われたことを残すうえで重要な意味を持ちます。
なお、公正証書遺言の作成方法や証人の立会いについては、日本公証人連合会の「遺言」に関する案内でも確認できます。

将来争われる可能性が高い場合にも公正証書遺言は有効です

また、公正証書遺言は、後日、遺言の有効性について争いが生じる可能性が高い場合にも有効な選択肢です。

たとえば、相続人間の関係が良くない場合、特定の相続人に多く財産を承継させたい場合、遺留分の問題が予想される場合、遺言者の判断能力について後から争われるおそれがある場合などには、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言を検討する意義が大きくなります。

自筆証書遺言の場合、相続開始後に「本人が本当に書いたのか」「誰かに無理やり書かされたのではないか」「作成時に判断能力があったのか」といった点が争われることがあります。

これに対し、公正証書遺言では、公証人が関与し、証人2名が立ち会ったうえで作成されるため、作成時の状況を説明しやすく、後から遺言の有効性を争われるリスクを抑えやすいというメリットがあります。

ただし、公正証書遺言であっても、遺言能力を理由として遺言書が無効になるリスクが完全になくなるわけではありません。
そのため、判断能力に不安がある場合には、医師の診断書を取得する、作成時の資料を残す、早めに作成するなど、状況に応じた対策もあわせて検討することが大切です。

公正証書遺言は、単に「きれいな形式の遺言書を作るため」だけではなく、将来の紛争を見据えて、遺言者の意思をできる限り確実に残すための方法でもあります。

自筆証書遺言書保管制度を活用する

自筆証書遺言を作成する場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を活用することも考えられます。

この制度を利用すると、遺言書が法務局で保管されるため、遺言書の紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えることができます。
また、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になるというメリットもあります。

一方で、法務局は遺言書の内容に関する相談には応じていません。
また、自筆証書遺言書保管制度を利用したからといって、遺言書の有効性が保証されるわけではありません。自筆証書遺言書保管制度については、法務省の「自筆証書遺言書保管制度」の案内でも説明されています。この制度を利用すると、遺言書が法務局で保管されるため、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクを抑えることができます。また、相続開始後の家庭裁判所における検認が不要になる点もメリットです。

一方で、法務局は遺言の内容について相談に応じることはできず、この制度は保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。そのため、保管制度を利用する場合でも、遺言内容が相続手続きで実際に使いやすいものになっているか、事前に確認しておくことが大切です。

そのため、保管制度を利用する場合でも、遺言内容がご自身の希望に沿っているか、相続手続きで実際に使いやすい内容になっているかについては、事前に専門家へ相談しておくと安心です。

付言事項を活用する

遺言書には、財産の分け方だけでなく、家族への思いや、なぜそのような内容にしたのかという理由を記載することもできます。

これを「付言事項」といいます。

付言事項には法的拘束力はありませんが、相続人が遺言内容を受け入れるうえで重要な意味を持つことがあります。

たとえば、特定の相続人に多く財産を承継させる理由や、介護への感謝、他の相続人への配慮の気持ちなどを記載しておくことで、相続人の納得感につながることがあります。

作成時の判断能力に配慮する

高齢になってから遺言書を作成する場合や、認知症の疑いがある場合には、遺言書作成時の判断能力が後に争われる可能性があります。

そのような場合には、医師の診断書を取得したり、作成時の状況を記録しておいたりすることが考えられます。

また、公正証書遺言を作成する場合でも、遺言能力の問題が完全になくなるわけではありません。
不安がある場合には、早めに専門家へ相談し、作成時期や作成方法を慎重に検討することが大切です。

遺言執行者を定めておく

遺言書を作成する際には、遺言執行者を定めておくことも検討されます。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。

たとえば、預貯金の解約、不動産の名義変更、相続人や金融機関とのやり取りなど、相続開始後にはさまざまな手続きが必要になることがあります。

遺言執行者を定めておくことで、相続開始後の手続きが進めやすくなり、相続人間の負担や混乱を軽減できる場合があります。

特に、相続人同士の関係に不安がある場合や、複数の財産がある場合、相続人以外の方に財産を遺す場合には、遺言執行者の指定を検討しておくとよいでしょう。


遺言書が無効にならないためには内容と作り方が大切です

遺言書は、相続トラブルを防ぐための有効な手段です。

しかし、形式に不備があると遺言書が無効になる可能性があり、内容があいまいだったり、家族関係や遺留分への配慮が不十分だったりすると、かえって相続人間の争いの原因になってしまうことがあります。

また、遺言書に記載されていない財産がある場合には、せっかく遺言書を作成していても、その財産について相続人全員で遺産分割協議をしなければならないことがあります。

大切なのは、単に遺言書を作成することではなく、法律上有効で、かつ実際の相続手続きで使いやすい内容にしておくことです。

ご自身の財産状況やご家族の関係性に合わせて、どのような遺言書を作成すべきか、早めに検討しておくことをおすすめします。


遺言書の作成でお悩みの方はご相談ください

遺言書が無効にならないための専門家相談

遺言書の作成は、ご本人の意思をどのように残すかだけでなく、相続開始後の手続きや相続人間のトラブル防止も見据えて検討することが大切です。

司法書士法人輝誠法務事務所では、自筆証書遺言を作成する際の注意点、公正証書遺言の作成支援、遺留分や遺言執行者を踏まえた内容の整理など、遺言書作成に関するご相談を承っております。

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