不動産を相続したときには、名義変更の手続である相続登記が必要となります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、戸籍収集や必要書類の確認、遺産分割協議書作成、登記申請まで、相続登記に関するご相談を承っております。
大阪市北区を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
相続登記の申請が義務化されています
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となります。この場合、原則として2027年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。
相続により取得した不動産について登記が済んでいない場合は、早めに状況を確認することが大切です。
相続登記を放置した場合のリスク
手続きを長く放置すると、その後にさらに相続が発生し、相続人が増えることで権利関係が複雑になることがあります。
そうなると、必要書類の収集や関係者との調整に時間を要し、費用面を含めた手続の負担が大きくなりやすくなります。
義務化への対応という意味でも、将来の負担を大きくしないという意味でも、相続登記はなるべく早めに進めることをおすすめします。
このようなお悩みはありませんか
- 相続した不動産の名義変更をしなければならないが、何から始めればよいかわからない
- 相続登記の義務化と聞いたが、自分の場合に何が必要かわからない
- 誰が相続人になるのかわからない
- 相続人が複数いて、手続の進め方に不安がある
- 連絡のとれない相続人がいる
- 戸籍や必要書類を自分で集めるのが大変
- 遺産分割協議書の作成も含めて相談したい
- 遠方にある不動産についても相談したい
- 相続登記だけでなく、相続手続き全体について相談したい
相続登記とは
不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続を相続登記といいます。
名義変更の手続を進めるには、相続人の確定や必要書類の収集、遺言書の有無の確認、遺産分割協議の整理などが必要になることがあります。
相続の状況によって必要書類や進め方は異なるため、早い段階で全体の見通しを立てておくことが重要です。
当事務所で対応できること
司法書士法人輝誠法務事務所では、相続登記に関して次のようなご相談に対応しております。
- 相続登記に必要な書類や手続のご案内
- 戸籍謄本等の収集
- 相続関係の整理
- 遺産分割協議書作成
- 登記申請書類の作成および申請手続
- 相続登記に関連する相続手続き全般のご相談
相続の状況はご家庭ごとに異なります。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要な手続や進め方をわかりやすくご説明いたします。
ご相談から完了までの流れ
1. ご相談
まずは現在の状況をお伺いし、対象となる不動産や相続関係の概要を確認します。
2. 必要書類の確認・収集
戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書や名寄帳など、必要となる書類を確認し、必要に応じて収集を進めます。
3. 相続関係の整理
相続人や遺言書の有無、遺産分割の必要性などを整理し、手続の方針を確認します。
4. 書類作成・登記申請
遺産分割協議書や登記必要書類等の作成を行い、必要書類が整い次第、相続登記の申請を行います。
5. 完了書類のお渡し
登記完了後、関係書類を整理してご返却し、今後必要となる手続があればご案内いたします。
相続登記をご依頼いただくメリット
相続登記は、戸籍収集や法的な書類の確認など、一般の方にとって負担の大きい手続です。
司法書士にご依頼いただくことで、必要書類や手続の流れを整理しながら進めることができ、安心してお任せいただけます。
また、相続登記に限らず、遺産整理や遺言、家族信託など、相続や生前対策に関するご相談にもあわせて対応可能です。
よくあるご質問
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相続登記はいつまでに必要ですか
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相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。
その後に遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記をしなければなりません。
期限内に遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記を利用して、ひとまず申請義務を果たす方法もあります。
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2024年より前に相続した不動産も対象ですか
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はい。2024年4月1日より前に発生した相続も、相続登記義務化の対象です。
すでに相続による不動産の取得を知っていた場合、最も早い申請期限は2027年3月31日です。長期間名義を変更していない土地や建物がある方は、登記の状況を確認しておきましょう。
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戸籍はどこまで集める必要がありますか
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遺産分割協議や法定相続分によって相続登記をする場合は、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・改製原戸籍と、相続人の現在戸籍が基本となります。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる場合などは、さらに広い範囲の戸籍が必要です。遺言書がある場合は必要な戸籍の範囲が異なることもあります。
当事務所では、相続人の調査から戸籍等の収集までまとめてご依頼いただけます。
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相続人が多い場合でも相談できますか
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はい。相続人が多い場合や、兄弟姉妹・甥姪まで相続人になる場合にも対応しています。
相続登記を長期間しないまま複数の相続が重なり、相続人が数十人に増えている場合も、戸籍をたどって現在の相続人を確認するところから進めます。
また、会ったことのない相続人がいる、戸籍を調べて初めて相続人の存在が分かった、相続人の所在が分からないといった場合もご相談いただけます。
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遠方の不動産についても依頼できますか
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はい。不動産が大阪府外にある場合でも、相続登記をご依頼いただけます。
不動産の所在地を管轄する法務局への申請は、オンラインや郵送を利用して行えるため、遠方の不動産でも対応可能です。ご相談は対面のほか、オンライン面談にも対応しています。
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相続登記以外の相続手続きも相談できますか
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はい。相続登記だけでなく、預貯金や有価証券等の解約・名義変更を含む遺産整理についてもご相談いただけます。
また、今回の相続手続きに限らず、将来の相続に備えた遺言書作成や家族信託など、生前対策を含めてご相談いただくことも可能です。
まずはお気軽にご相談ください
相続登記は、義務化への対応という点だけでなく、将来の相続関係を複雑にしないためにも、早めに状況を確認することが大切です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、大阪市北区を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。
初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。
費用の目安は、相続登記の費用ページにてご案内しております。
相続登記だけでなく、預貯金や有価証券を含めた相続手続き全体をご希望の方は、遺産整理のご案内もあわせてご覧ください。
ご相談は、ご予約・お問い合わせページより承っております。
初回相談は無料です。
