会社を設立した後、役員、本店所在地、事業目的、商号、資本金などの登記事項に変更があったときは、商業登記として法務局で変更登記を行います。

商業登記は、会社の基本情報を公的に示す大切な手続きです。
登記内容が実態と異なるままでは、金融機関での手続き、許認可申請、契約手続、補助金申請などの場面で確認や修正を求められます。

司法書士法人輝誠法務事務所では、会社設立後の各種変更登記から、増資、減資、解散・清算まで、会社の状況に応じた商業登記手続きをサポートしております。

大阪市北区・西天満を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。


このようなお悩みはありませんか

  • 役員の任期切れが迫っている
  • 役員変更登記をしないまま、何年も経っている
  • 役員を入れ替えたい
  • 役員が亡くなった
  • 代表取締役の住所が変わった
  • 本店を移転したので、登記を変更したい
  • 会社の事業目的を追加・変更したい
  • 商号を変更したい
  • 増資や減資を検討している
  • 取締役会や監査役の設置・廃止をしたい
  • 会社を解散・清算したい
  • 議事録や株主総会決議の内容から相談したい
  • 税理士・社労士・行政書士から登記が必要と言われた

会社の変更登記では、申請書だけでなく、株主総会議事録、取締役決定書、定款、株主リスト、就任承諾書など、会社の状況に応じた書類を整える必要があります。

「何を決議すればよいのか」「どの書類を準備すればよいのか」という段階から整理いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。


商業登記とは

商業登記とは、会社の商号、本店所在地、役員、事業目的、資本金など、会社に関する重要な事項を法務局に登録する手続きです。

登記された内容は、履歴事項全部証明書などで確認できます。
取引先、金融機関、行政機関などは、登記事項証明書を通じて会社の基本情報を確認します。

そのため、登記内容は会社の実態に合っている必要があります。

会社設立後に、役員、本店、商号、目的、資本金などの登記事項を変更したときは、変更登記を申請します。


商業登記には期限があります

会社の登記事項に変更があったときは、原則として、変更があった日から一定期間内に登記申請を行います。

たとえば、株式会社の役員変更登記は、変更が生じた日から2週間以内に申請する必要があります。

期限を過ぎても、登記申請自体はできます。
しかし、登記を怠ったまま放置した場合、代表者に過料が科される可能性があります。

また、登記内容を古いままにしていると、融資、許認可、補助金申請、契約手続、銀行口座の手続きなどで、登記事項証明書の内容と会社の実態が合っているか確認されます。

役員変更や本店移転などがあった場合には、早めにご相談ください。


対応している主な商業登記手続

役員変更登記

取締役、代表取締役、監査役などの就任、退任、辞任、重任、解任、死亡などがあったときは、役員変更登記を行います。

役員の任期が満了し、同じ人が再任される場合でも、登記上は「重任」として変更登記が必要です。

また、役員が亡くなった場合には、死亡による退任登記が必要になります。
会社の機関設計によっては、役員の死亡や辞任により、法律上または定款上必要とされる役員の人数を満たさなくなることがあります。この場合には、後任役員の選任も含めて手続きを進める必要があります。

長期間、役員変更登記をしていない会社では、現在の登記内容、定款、役員の任期、株主総会の開催状況などを確認したうえで、必要な登記手続をご案内します。

代表者の住所変更・氏名変更登記

代表取締役の住所や氏名が変わったときも、変更登記の対象です。

個人の住民票上の住所変更とは別に、会社の登記として変更手続きが必要です。
また、婚姻などにより氏が変わった場合には、氏名変更登記を行います。

役員の氏名については、一定の要件のもとで旧氏(旧姓)を併記する制度もあります。
旧氏を使用して事業活動を行っている場合には、登記上の氏名変更とあわせて、旧氏併記の利用も検討します。

代表者住所変更や氏名変更は見落とされやすく、金融機関や許認可手続きの際に、登記内容との不一致を確認される代表的な項目です。

本店移転登記

会社の本店所在地を移転したときは、本店移転登記を行います。

本店移転は、同じ法務局の管轄内で移転する場合と、別の法務局の管轄へ移転する場合で、手続きと登録免許税が変わります。

また、定款で本店所在地をどこまで定めているかによって、株主総会での定款変更決議が必要になります。

管轄外へ本店を移転する場合、移転前の法務局で使用していた印鑑カードはそのまま使えません。
移転後に会社の印鑑証明書を取得するためには、移転先の法務局で新たに印鑑カードの交付申請を行います。

当事務所では、移転先住所、法務局の管轄、定款の定めを確認し、必要書類の作成から登記申請、印鑑カードの交付申請まで対応いたします。

商号変更登記

会社名を変更するときは、商号変更登記を行います。

商号変更では、株主総会決議、定款変更、印鑑届など、登記に関連する手続きもあわせて確認します。

また、変更後の商号で登記できるかどうか、同一商号・同一本店の有無も事前に確認します。
同じ本店所在地で、すでに同一の商号が登記されている場合、その商号で登記することはできません。

なお、同一商号・同一本店に該当しなければ登記自体は可能でも、著名な会社名や同業他社の商号・サービス名と近い名称を使用すると、不正競争防止法や商標権との関係でトラブルになることがあります。

登記完了後には、銀行、税務署、年金事務所、取引先などへの届出・連絡も必要です。

登記だけでなく、変更後の実務に支障が出ないよう、必要な手続きを確認しながら進めます。

目的変更登記

新しい事業を始めるときや、許認可申請、融資、補助金申請などに合わせて事業目的を追加・変更するときは、目的変更登記を行います。

事業目的は、会社が行う事業内容を示す重要な登記事項です。
目的の記載が現在の事業内容と合っていない場合、許認可申請、融資、補助金申請、取引先との契約手続などで確認を求められることがあります。

一方で、事業目的は、ただ広く書けばよいものではありません。
内容が抽象的すぎると、会社が何を行うのか分かりにくくなります。反対に、細かく書きすぎると、将来の事業展開に合わなくなることもあります。

当事務所では、現在の事業内容や今後予定している事業を伺いながら、登記実務、許認可との関係、金融機関や取引先から見た分かりやすさを踏まえて、事業目的の文案をご提案します。

増資・募集株式の発行登記

新たに株式を発行して資本金を増やすときは、募集株式の発行による変更登記を行います。

増資では、株主総会や取締役会の決議、募集事項の決定、払込手続、株主構成、発行済株式数、資本金の額などを正確に確認する必要があります。

出資者が増える場合や、一部の株主だけが出資する場合には、議決権割合や今後の会社運営にも影響します。
そのため、登記手続だけでなく、増資後の株主構成を踏まえて進めることが大切です。

また、増資には、金銭を払い込む方法のほか、会社に対する貸付金などの債権を出資に振り替える方法、いわゆるデット・エクイティ・スワップ(DES)があります。
DESを行う場合には、登記手続だけでなく、会計・税務上の確認も重要になるため、必要に応じて税理士等と連携しながら進めます。

減資・資本金の額の減少登記

資本金の額を減少するときは、資本金の額の減少登記を行います。

減資では、株主総会決議に加えて、債権者保護手続や公告が必要です。
公告期間を確保する必要があるため、通常の変更登記よりも手続完了までに手間と時間がかかります。

また、減資は会社の財務内容や税務にも関わる手続きです。
登記手続だけで進めるのではなく、税理士等と連携しながら、効力発生日、公告期間、決算・税務上の影響を踏まえて進めることが大切です。

当事務所では、減資に必要な登記手続のほか、公告や債権者保護手続の流れも含めてご案内いたします。

機関設計の変更登記

取締役会や監査役の設置・廃止、株式譲渡制限規定の変更など、会社の機関設計を変更するときは、変更登記を行います。

会社の規模、株主構成、役員体制、今後の運営方針によって、適した機関設計は異なります。

たとえば、以前から続いている株式会社では、現在の会社の規模や運営実態に比べて、取締役会や監査役などの機関が重くなっていることがあります。
実際には家族経営や少人数で運営している会社であれば、取締役会や監査役を廃止し、よりシンプルな機関設計に見直すことも選択肢になります。

機関設計を見直す際には、登記だけでなく、定款の内容もあわせて整えることが大切です。
当事務所では、現在の登記内容、定款、株主構成、役員体制を確認し、会社の実態に合った機関設計への変更をサポートいたします。

解散・清算に関する登記

会社を終了させるときは、解散登記、清算人選任登記、官報公告、清算結了登記などの手続きを行います。

会社は、解散登記をすれば直ちに消滅するわけではありません。
解散後は清算手続に入り、債権債務の整理、債権者保護のための公告、残余財産の分配、税務申告、銀行口座の解約など、必要な手続きを順に進めていきます。

また、官報公告期間を確保する必要があるため、解散から清算結了までには一定の時間がかかります。

会社の解散・清算では、登記手続だけでなく、税務署等への届出や、解散時・清算結了時の申告など、税務上の手続きも関係します。
当事務所では、必要に応じて税理士等と連携しながら、登記手続と税務手続の流れを確認し、会社を閉じる手続きを進めていきます。

当事務所では、解散・清算に関する登記手続のほか、官報公告の手配、清算結了までの流れのご案内、税理士等との連携を通じて、会社を段階的に閉じていくための手続きをサポートいたします。


ご相談から登記完了までの流れ

1. お問い合わせ・ご相談

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
変更したい内容、会社の状況、希望時期、ご希望の面談方法などをお伺いします。

2. 登記事項・定款・必要書類の確認

ご面談にて、履歴事項全部証明書、定款、株主構成、役員構成、過去の議事録などを確認し、必要な登記手続をご案内します。

3. お見積り・手続内容のご案内

必要な登記手続、司法書士報酬、登録免許税などの実費をご案内します。
複数の変更登記を同時に行う場合には、まとめてお見積りいたします。

4. 議事録・必要書類の作成

株主総会議事録、取締役決定書、就任承諾書、株主リスト、委任状など、登記に必要な書類を作成します。
定款変更が必要な場合には、変更内容に応じた定款変更案もあわせて確認します。

5. ご署名・ご押印

作成した書類の内容をご確認いただき、必要箇所にご署名・ご押印いただきます。
手続きの内容によっては、会社実印、個人実印、印鑑証明書などが必要になります。

6. 法務局へ登記申請

当事務所が代理人として、法務局へ登記申請を行います。

7. 登記完了・書類のお渡し

登記完了後、登記事項証明書などを取得し、完了書類をご案内します。


商業登記の費用

商業登記の費用は、手続きの内容、会社の機関設計、変更事項の数、必要書類の内容などによって異なります。

主な費用の目安は、商業登記の費用ページにてご案内しております。

→ 商業登記の費用はこちら

複数の変更登記を同時に行う場合には、必要な決議や書類、登録免許税を確認したうえで、手続全体のお見積りをご案内します。

登録免許税や必要書類の関係で、まとめて変更手続きを進めた方がよい場合もあります。
変更を検討されている事項が複数ある場合には、あわせてお申し出ください。


会社設立後の登記も継続してサポートします

設立後も、役員の任期管理、本店移転、事業目的の追加、増資、株式関係の変更、解散・清算など、会社の運営に応じて登記手続きが必要になります。

当事務所では、会社設立のご相談だけでなく、設立後の変更登記や会社運営に伴う法務手続きについても継続してサポートしております。

これから会社を設立される方は、設立時の事業目的や役員構成、株式設計を検討する段階から、将来の変更手続きも見据えて準備しておくことが大切です。

会社設立をご検討中の方は、会社設立ページもあわせてご覧ください。

→ 会社設立のご相談はこちら


よくあるご質問

Q. 役員が変わっていなくても、役員変更登記は必要ですか。

A. はい、必要です。

役員の任期が満了し、同じ人が再任された場合でも、登記上は「重任」として役員変更登記が必要です。

「役員の顔ぶれが変わっていないから、登記も不要」と思われることがありますが、任期満了により一度退任し、あらためて就任したものとして扱われます。

特に、役員の任期を10年にしている会社では、登記時期を忘れてしまうことがあります。
まずは現在の登記内容と定款を確認し、役員の任期が満了していないか確認することが大切です。

Q. 変更登記の期限を過ぎていても依頼できますか。

A. はい、期限を過ぎていても登記申請自体は可能です。

変更登記の期限を過ぎたからといって、その登記申請が直ちにできなくなるわけではありません。

ただし、登記を怠った場合には、代表者に過料が科されることがあります。
法務省も、必要な登記を怠った代表者等は、裁判所から100万円以下の過料に処される可能性があると案内しています。

放置している期間が長い場合でも、まずは現在の登記内容、定款、過去の株主総会の状況などを確認し、必要な登記を進めることが大切です。

Q. 会社の登記手続きをしないまま放置するとどうなりますか。

A. 登記をしないまま長期間放置すると、過料の対象となるだけでなく、休眠会社として整理作業の対象になることがあります。

株式会社の場合、最後の登記から12年を経過すると、休眠会社として扱われます。
法務大臣による公告や法務局からの通知の後、期限までに必要な登記申請または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしないと、解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。

みなし解散の登記がされると、会社は清算手続中の会社として扱われます。
そのまま事業を継続したい場合には、みなし解散の登記後3年以内に株主総会で会社継続の決議を行い、継続の登記を申請する必要があります。法務省も、みなし解散後3年以内に限り継続でき、継続の決議をしたときは2週間以内に継続登記を申請する必要があると案内しています。

また、会社継続の登記だけでなく、清算人、取締役、代表取締役などの登記が必要になることもあります。登記簿にみなし解散の記録が残るため、金融機関や取引先との手続きで説明を求められることもあります。

現在も会社を継続している場合には、役員変更登記など必要な登記を確認し、早めに対応することが重要です。

Q. 税理士や行政書士から登記が必要と言われました。相談できますか。

A. はい、ご相談いただけます。

税務手続、許認可申請、社会保険手続、補助金申請などでは、登記内容と会社の実態が一致しているかを確認されます。

たとえば、本店所在地、役員、事業目的、資本金の額などが現在の会社の状況と合っていない場合、先に変更登記を求められることがあります。

当事務所では、税理士、行政書士、社会保険労務士などの専門家から登記手続の必要性を指摘された場合でも、登記内容を確認し、必要な手続きをご案内いたします。

必要に応じて他士業とも連携しながら、登記手続と関連手続がスムーズに進むようサポートいたします。

Q. 登記に必要な議事録などの書類も作成してもらえますか。

A. はい、商業登記に必要な議事録や決議書類の作成にも対応しております。

商業登記では、申請書だけでなく、株主総会議事録、取締役決定書、就任承諾書、株主リスト、委任状など、手続きの内容に応じた書類が必要になります。

当事務所では、登記手続に必要な範囲で、これらの書類作成も含めて対応いたします。

ただし、登記手続とは直接関係しない社内文書の作成や、株式譲渡契約書・株主間契約書・事業承継に関する合意書など、別途検討が必要な書類については、内容を確認したうえで個別にご案内いたします。

Q. 商業登記の費用はどのくらいかかりますか。

A. 商業登記の費用は、手続きの内容によって異なります。

役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、増資、解散・清算など、登記の種類によって、必要書類や登録免許税が変わります。

複数の変更登記を同時に行う場合には、必要な決議、書類、登録免許税を確認したうえで、手続全体のお見積りをご案内します。

主な費用の目安は、商業登記の費用ページにてご案内しております。

→ 商業登記の費用はこちら


商業登記・会社変更登記でお困りの方はご相談ください

商業登記では、登記申請だけでなく、会社の現在の状況や今後の運営を踏まえて、必要な手続きを確認しておくことが大切です。

役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、増資、減資、機関設計の変更、解散・清算など、会社の運営に応じて必要となる登記手続はさまざまです。

司法書士法人輝誠法務事務所では、会社設立後の各種変更登記や、会社運営に伴う商業登記に関するご相談を承っております。状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。

費用の目安は、商業登記の費用ページにてご案内しております。
会社設立をご検討中の方は、会社設立ページもあわせてご覧ください。
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