相続放棄をご検討されている方の中には、「借金を引き継ぎたくない」「亡くなった方と疎遠で財産状況が分からない」「役所や債権者から突然通知が届いた」といった不安を抱えておられる方も少なくありません。

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。

もっとも、常に相続放棄をすることが最善とは限りません。相続財産の内容、不動産の状況、負債の有無、他の親族への影響などを確認したうえで、相続放棄をするのか、相続したうえで売却や遺産整理を進めるのかを検討した方がよい場合もあります。

司法書士法人輝誠法務事務所では、相続放棄に関するご相談、必要書類の確認、戸籍等の収集、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成支援を承っております。
また、相続放棄をすべきかどうか、相続財産の調査や遺産整理を進めるべきかについても、ご事情をお伺いしながら整理いたします。


このような方はご相談ください

  • 亡くなった方に借金や負債があるかもしれない
  • 役所、債権者、金融機関などから突然通知が届いた
  • 亡くなった方と疎遠で、財産や負債の状況が分からない
  • 相続放棄の期限が迫っている
  • 死亡から3か月以上経っているが、最近になって相続の話を知った
  • 数年前に亡くなった親族について、最近になって役所や債権者から通知が届いた
  • 先順位の相続人が相続放棄をしたため、自分に相続権が回ってきた
  • 海外在住で、日本の家庭裁判所での相続放棄手続に不安がある
  • 遺産分割で「何も受け取らない」ことと、家庭裁判所での相続放棄の違いが分からない
  • 相続放棄をした場合に、他の親族へどのような影響があるか確認したい
  • 不動産があるが、相続放棄すべきか、相続して売却等を検討すべきか迷っている
  • 相続放棄後も不動産や動産の管理が必要になるのか不安がある
  • 亡くなった方の賃貸住宅の残置物整理や解約について、大家さんや管理会社から対応を求められている
  • すでに遺品整理や残置物の処分、預貯金の引出しなどをしてしまい、相続放棄に影響があるか不安がある

相続放棄とは

相続放棄とは、家庭裁判所に申述することにより、被相続人の権利や義務を一切受け継がないこととする手続です。

家庭裁判所で相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。

そのため、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金、未払金、保証債務などのマイナスの財産も承継しないことになります。

ただし、相続放棄をすると、同順位の相続人や後順位の親族に影響が及ぶ場合があります。相続放棄は、ご自身だけでなく、次に相続人となる方への影響も踏まえて検討することが大切です。


「何も受け取らない」ことと相続放棄は違います

一般の会話では、「遺産はいらないので相続放棄します」という表現が使われることがあります。

しかし、家庭裁判所で行う放棄と、遺産分割協議で何も取得しないことは、法的には異なります。

遺産分割協議で「何も取得しない」とする場合は、あくまで相続人として遺産の分け方を決めるものです。負債や相続人としての地位まで当然に消えるわけではありません。

一方、家庭裁判所で相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。借金や債務を引き継ぎたくない場合、疎遠な親族の相続で財産状況が分からない場合などは、家庭裁判所での手続きを検討する必要があります。


相続放棄には期限があります

相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
手続については、裁判所の案内もご確認ください。

ここで注意が必要なのは、常に「亡くなった日から3か月」と単純に数えるわけではないことです。

たとえば、次のような場合には、いつから期間を数えるのかが問題になることがあります。

  • 被相続人と長年疎遠で、死亡を後から知った場合
  • 先順位の相続人が相続放棄をしたことで、後から自分が相続人になった場合
  • 役所や債権者からの通知で、初めて相続財産や負債の存在を知った場合
  • 死亡から3か月以上経ってから、借金や不動産の管理問題が分かった場合

期限の判断は、個別事情によって変わることがあります。手続きを検討している場合は、通知書や郵送物を保管したうえで、早めに状況を整理することが大切です。


数年前に亡くなった親族の相続についてもご相談ください

被相続人が亡くなってから数年が経過している場合でも、最近になって役所や債権者から通知が届いた、先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきた、これまで相続財産や負債の存在を知らなかった、というケースがあります。

相続放棄が認められるかどうかは、死亡日だけでなく、自己のために相続の開始があったことを知った時期や、その後の事情などによって判断が分かれます。
そのため、亡くなってから時間が経っている場合でも、通知書や郵送物、これまでの経緯が分かる資料を保管したうえで、早めにご相談ください。

※死亡から時間が経っている場合に、必ず申述が認められるという意味ではありません。個別の事情を確認したうえで、対応方針を検討する必要があります。


相続放棄をすべきかどうかの判断もご相談いただけます

相続放棄は、借金や負債を引き継がないために有効な手続です。
もっとも、常にそれが最善とは限りません。
たとえば、役所から不動産の管理に関する通知が届いた場合でも、相続放棄をするのか、相続したうえで売却や処分を検討するのかは、不動産の状況や相続財産全体の内容によって判断が分かれることがあります。

相続財産に不動産が含まれる場合、その不動産に換価可能性があるのか、管理や処分に負担が大きい不動産なのかによって、対応方針が変わることがあります。
必要に応じて不動産業者等とも連携し、不動産の状況を確認しながら、相続放棄を選ぶべきか、相続したうえで売却等を検討すべきかを整理いたします。

また、相続放棄をすると、後順位の親族に相続権が移る場合があります。ご自身だけでなく、他のご親族への影響も踏まえて検討することが大切です。
当事務所では、申述書の作成だけでなく、相続放棄を選択すべきかどうか、相続財産の調査や遺産整理を進めるべきかについても、ご事情を伺いながら整理いたします。


相続放棄をすると後順位の親族に影響が及ぶことがあります

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
そのため、同順位の相続人が全員放棄をすると、次の順位の親族に相続権が移ることがあります。

たとえば、被相続人の子どもが全員相続放棄をした場合、第二順位の相続人である直系尊属、つまり父母や祖父母などが相続人となる可能性があります。
直系尊属がいない場合や、直系尊属も相続放棄をした場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続人となることがあります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合には、その子である甥・姪が関係することもあります。
そのため、ご自身が相続放棄をすることで、どの親族に相続権が移るのかを事前に確認しておくことが大切です。


相続放棄を検討している場合に注意すべきこと

相続放棄を検討している場合には、相続財産を処分したり、消費したりしないよう注意が必要です。
法律上、一定の行為をすると、相続を単純承認したものとみなされることがあります。これを一般に「法定単純承認」といいます。
たとえば、相続財産を売却する、預貯金を自分のために使う、財産的価値のある遺品を処分する、相続財産を隠すといった行為は、相続放棄に影響する可能性があります。

特に注意が必要なのが、亡くなった方が賃貸住宅に住んでいた場合です。
大家さんや管理会社から、室内の残置物の撤去や賃貸借契約の解約を求められることがあります。しかし、室内の家財や遺品は相続財産に当たる可能性があり、これらを処分したり、相続人として賃貸借契約の解約に応じたりすると、相続財産を処分したものと評価されるリスクがあります。

一方で、明らかに財産的価値の乏しい物の整理、腐敗しやすい物の処分、建物の安全確保、相続財産の減少を防ぐための対応など、事情によっては問題になりにくい行為もあります。
そのため、残置物の整理や賃貸借契約の解約を求められた場合でも、すぐに応じるのではなく、相続放棄を検討していることを伝えたうえで、対応方法を慎重に整理することが大切です。


すでに財産に手を付けてしまった場合でもご相談ください

相続放棄を検討している方の中には、すでに一部の財産を動かしてしまった、預貯金を引き出してしまった、遺品を整理してしまった、賃貸住宅の明渡しや解約に関わってしまった、という方もおられます。

このような場合でも、直ちに相続放棄ができないと決まるわけではありません。

どのような行為をしたのか、その財産にどの程度の価値があったのか、自分のために使ったのか、相続財産を保存するための対応だったのか、大家さんや管理会社からどのような依頼を受けたのかなど、具体的な事情によって検討すべき内容が変わります。
重要なのは、何を、いつ、どのような目的で行ったのかを整理することです。領収書、通帳の履歴、大家さんや管理会社とのやり取り、処分した物の内容が分かる資料などを保管したうえで、ご相談ください。

当事務所では、相続放棄を検討するにあたり、すでに行った行為が手続きに影響する可能性があるかについても、事情をお伺いしながら整理いたします。


期間内に判断が難しい場合

3か月以内に相続放棄をするかどうか判断できない場合には、家庭裁判所に対して、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てる方法があります。
期間の伸長についても、裁判所で手続案内がされています。

熟慮期間の伸長は、相続財産や負債の調査に時間がかかり、期間内に単純承認・限定承認・相続放棄のいずれを選ぶか判断できない場合などに検討します。

ただし、伸長が認められるかどうかや、どの程度の期間が認められるかは、事案の内容や家庭裁判所の判断によります。
実務上は、数か月単位での伸長を求めることが多いですが、認められる期間は事案や家庭裁判所の判断によって異なります。

たとえば、次のような場合には、期間伸長を検討することがあります。

  • 財産や負債の全体像が分からない
  • 相続人の範囲が複雑で確認に時間がかかる
  • 不動産や事業関係の負債を調査している
  • 債権者からの資料を確認中である
  • 相続放棄をするか、遺産整理を進めるか判断に迷っている

期間伸長の申立ては、原則として熟慮期間内に行う必要があります。迷っているうちに期限が迫っている場合は、早めに相談することをおすすめします。


当事務所で対応できること

司法書士法人輝誠法務事務所では、相続放棄に関して、主に次のようなサポートを行っています。

  • 相続放棄をすべきかどうかの初期相談
  • 相続関係、相続順位の確認
  • 期限、起算点に関する事情の整理
  • 戸籍、住民票除票、戸籍附票等の必要書類の確認・収集
  • 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成支援
  • 熟慮期間伸長申立書の作成支援
  • 照会書・回答書に関するご相談
  • 相続放棄申述受理後の対応に関するご相談
  • 不動産の換価可能性や管理負担に関する初期的な整理
  • 必要に応じた相続財産調査、遺産整理、不動産業者や税理士等との連携

相続放棄の申述に必要な書類は、申述人が配偶者なのか、子なのか、親なのか、兄弟姉妹なのかなど、相続人の立場によって異なります。

ご自身で必要書類を判断することが難しい場合や、相続関係が複雑な場合は、早めにご相談ください。


ご相談から手続きまでの流れ

1. 初回相談

まずは、亡くなった方との関係、死亡を知った時期、通知書の有無、財産や負債の状況、他の相続人の状況などを確認します。

相続放棄をすべきか、財産調査や遺産整理を検討すべきか、不動産を相続して売却等を検討する余地があるかについても、ご事情に応じて整理します。

期限が迫っている場合には、優先的に確認すべき点を整理します。

2. 必要書類・相続関係の確認

戸籍、住民票除票、戸籍附票、通知書、債権者からの書類、不動産関係資料などを確認します。

必要に応じて、戸籍等の収集を行い、相続関係や申述人の立場を整理します。

3. 方針の検討

家庭裁判所での相続放棄を進めるべきか、期間伸長を検討すべきか、相続財産調査を先行すべきかなどを確認します。

遺産分割で何も取得しない方法と相続放棄の違いについても、ご事情に応じて説明します。

不動産がある場合には、管理負担や換価可能性も踏まえ、相続放棄を選ぶべきか、相続登記や売却等を検討すべきかを整理します。

4. 相続放棄申述書等の作成

家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書や必要書類を準備します。

死亡から3か月以上経過している場合や、事情説明が必要な場合には、これまでの経緯や資料を整理したうえで、家庭裁判所に事情を説明するための上申書等の追加書面を作成することが多くあります。

5. 提出前の最終確認・本人意思確認

申述書等の内容を確認し、申述人ご本人の意思に基づいて相続放棄を行うことを最終確認します。

相続放棄は、いったん受理されると原則として撤回できないため、手続きの内容や影響を確認したうえで、家庭裁判所への提出に進みます。

6. 家庭裁判所への申述書提出

必要書類を整えたうえで、管轄の家庭裁判所へ相続放棄申述書等を提出します。

提出後、家庭裁判所から照会書・回答書が届くことがあります。

7. 家庭裁判所への提出後の対応

提出後、家庭裁判所から照会書・回答書が届くことがあります。

記載内容に不安がある場合や、どのように回答すればよいか分からない場合には、内容を確認しながら対応します。

8. 相続放棄申述受理後のご案内

相続放棄が受理された後も、債権者への説明、他の相続人への連絡、後順位相続人への影響など、確認が必要となることがあります。

必要に応じて、相続放棄申述受理証明書の取得や、その後の相続手続についてもご案内します。


よくあるご質問

Q. 相続放棄は死亡日から3か月以内にしなければなりませんか?

必ずしも死亡日から一律に3か月とは限りません。

原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内とされています。もっとも、いつ相続の開始を知ったといえるかは、個別事情によって問題になることがあります。

Q. 3か月を過ぎていると、相続放棄は絶対にできませんか?

死亡日から3か月を過ぎている場合でも、事情によっては相続放棄を検討できることがあります。

たとえば、被相続人の死亡や自分が相続人であることを後から知った場合、債権者や役所からの通知で初めて負債や不動産の存在を知った場合などです。
ただし、個別事情の整理が重要になりますので、早めにご相談ください。

Q. 数年前に亡くなった親族についても、相続放棄の相談はできますか?

はい、ご相談いただけます。

被相続人が亡くなってから時間が経っている場合でも、最近になって役所や債権者から通知が届いた、先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分に相続権が回ってきた、これまで相続財産や負債の存在を知らなかった、というケースがあります。

もっとも、相続放棄が認められるかどうかは、自己のために相続の開始があったことを知った時期や、その後の事情などによって異なります。
死亡から時間が経っている場合には、通知書、郵送物、これまでの経緯が分かる資料などを確認したうえで、対応方針を検討することが大切です。

Q. 海外在住でも相続放棄の相談はできますか?

はい、ご相談いただけます。

海外にお住まいの場合でも、日本国内の親族について相続が発生し、相続放棄を検討する必要があるケースがあります。
ただし、必要書類の取得方法、本人確認書類、署名・証明書類、家庭裁判所とのやり取りなど、国内在住の場合とは異なる確認が必要になることがあります。

当事務所では、海外在住の方からの相続放棄のご相談についても、事情をお伺いしながら対応方法を整理いたします。

Q. 遺産を何も受け取らなければ、相続放棄したことになりますか?

なりません。

遺産分割協議で何も取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは別の手続です。借金や負債を引き継ぎたくない場合には、家庭裁判所での相続放棄を検討する必要があります。

Q. 自分が相続放棄をすると、他の親族に相続権が移りますか?

移ることがあります。

相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、同じ順位の相続人が全員相続放棄をすると、次順位の親族に相続権が移ることがあります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をした場合には、父母などの直系尊属が相続人となる可能性があります。直系尊属がいない場合や、直系尊属も相続放棄をした場合には、兄弟姉妹や甥・姪が関係することもあります。
手続きをする前に、次に誰が相続人となるのかを確認しておくことが大切です。

Q. 相続人全員が相続放棄をした場合はどうなりますか?

相続人となる方が全員相続放棄をした場合、相続人がいない状態となることがあります。

この場合、残された財産や負債、不動産の管理状況によっては、相続財産清算人の選任が問題となることがあります。
相続放棄をすれば必ずすべての対応が不要になるとは限らないため、財産の内容や関係者の状況を確認しておくことが重要です。

Q. 相続放棄をすれば、不動産などの管理責任もなくなりますか?

家庭裁判所で相続放棄の申述が受理された場合でも、一定の場合には、相続財産を保存する義務を負うことがあります。
この保存義務については、法務省の資料でも説明されています。

たとえば、相続放棄をした時点で、亡くなった方の自宅に住んでいる、建物や動産を事実上管理しているなど、相続財産を現に占有している場合には、次に管理する人へ引き渡すまでの間、その財産を保存する必要が生じることがあります。
一方で、遠方に住んでいて不動産を使用・管理していなかった場合など、現に占有しているとはいえないケースもあります。
判断は個別事情によるため、相続放棄を検討する際には、不動産や動産の管理状況もあわせて確認することが大切です。

Q. 亡くなった方の賃貸住宅の残置物を処分してもよいですか?

相続放棄を検討している場合には、慎重に対応する必要があります。

室内の家財や遺品は、相続財産に当たる可能性があります。そのため、残置物を処分したり、相続人として賃貸借契約の解約に応じたりすると、相続財産を処分したものと評価されるリスクがあります。

もっとも、明らかに財産的価値の乏しい物の整理、腐敗しやすい物の処分、建物の安全確保など、事情によっては問題になりにくい行為もあります。
大家さんや管理会社から片付けや解約を求められた場合でも、すぐに応じるのではなく、相続放棄を検討していることを伝えたうえで、対応方法を確認することをおすすめします。

Q. すでに残置物を処分したり、賃貸借契約の解約に応じてしまった場合はどうなりますか?

そのような場合でも、直ちに相続放棄ができないと決まるわけではありません。

処分した物の内容や価値、解約に至った経緯、大家さんや管理会社とのやり取り、相続財産を保存するための対応だったのかなど、具体的な事情を確認する必要があります。
すでに対応してしまった場合には、契約書、解約書類、明渡しに関する書類、処分費用の領収書、大家さんや管理会社とのメール・通知書などを保管したうえで、早めにご相談ください。

Q. 不動産がある場合でも相続放棄した方がよいですか?

不動産がある場合でも、必ず相続放棄をした方がよいとは限りません。

管理や処分に大きな負担がある不動産なのか、売却等により換価できる可能性がある不動産なのかによって、対応方針が変わることがあります。
相続放棄をする前に、不動産の状況や他の財産・負債の内容を確認することが大切です。

Q. 相続放棄の手続きだけでなく、財産調査も相談できますか?

はい。相続放棄をするかどうか判断するために、財産や負債の状況を確認する必要がある場合があります。

当事務所では、相続財産の調査や遺産整理業務についてもご相談を承っております。


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・亡くなった方の財産が不明なときは?相続財産の調査方法を解説

相続放棄でお困りの方はご相談ください

期限、起算点、必要書類、後順位相続人への影響など、相続放棄は個別事情によって確認すべき点が異なります。
特に、期限が迫っている場合や、死亡から時間が経っている場合、役所や債権者から突然通知が届いた場合には、早めの対応が大切です。
また、不動産が含まれる相続では、相続放棄をするのか、相続したうえで売却等を検討するのかによって、その後の進め方が大きく変わることがあります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、相続放棄に関するご相談を承っております。状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。

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