死後事務委任契約とは?遺言だけではできない死後の手続きを解説

死後事務委任契約と遺言の違いを説明するイメージ

「自分が亡くなった後のことは、遺言を作っておけば大丈夫」
死後事務委任契約について調べている方の中には、このように考えている方もいらっしゃるかもしれません。

もちろん、遺言書を作っておくことは、相続対策としてとても重要です。
財産を誰に残すのか、誰に手続きを進めてもらうのかを決めておけば、相続人やご親族の負担を軽くできるでしょう。

ただ、遺言だけで亡くなった後のすべてをまかなえるわけではありません。

たとえば、葬儀や納骨、病院・施設への支払い、賃貸住宅の退去、家財整理、公共料金や各種契約の解約など、亡くなった後には財産の承継とは別に、さまざまな事務手続きが残ります。

このような相続以外の死後の手続きを死後事務といいます。
そして、こうした手続きを誰に任せるかを元気なうちに決めておく方法が、死後事務委任契約です。

この記事では、死後事務委任契約の基本、遺言との違い、契約で依頼できる内容、作成時に注意しておきたい点を整理していきます。


死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご自身が亡くなった後に必要となる事務手続きを、あらかじめ第三者に依頼しておく契約です。

人が亡くなった後に必要になるのは、相続手続きだけではありません。

病院や介護施設への支払い、葬儀社との連絡、納骨先との調整、賃貸住宅の退去、公共料金の解約など、生活に関する後片付けも多く残ります。

ご家族やご親族が近くにいて、自然に対応してくれるなら、それほど心配はいらないかもしれません。
一方で、一人暮らしの方、子どもがいない方、親族が遠方にいる方、親族に負担をかけたくない方にとっては、「自分が亡くなった後、誰が手続きをしてくれるのか」という不安が残ります。

死後事務委任契約を作成しておくと、亡くなった後の事務手続きを任せる人と、任せる内容を元気なうちに決めておけます。

なお、死後事務委任契約は、財産を誰に相続させるかを決めるものではありません。
財産の承継先まで決めておきたい場合は、遺言など別の備えとあわせて考えることになります。


死後事務委任契約で依頼できる主な手続き

死後事務委任契約で依頼できる手続きを整理したイメージ

死後事務委任契約で何を依頼するかは、ご本人の希望や生活状況によって変わります。

主な内容としては、次のようなものがあります。

手続きの種類内容
葬儀・火葬に関する手続き葬儀社との連絡、火葬手続き、葬儀費用の支払いなど
納骨・埋葬に関する手続き納骨先との連絡、永代供養、墓地・霊園との調整など
病院・施設等への支払い入院費、施設利用料、介護費用などの精算
住まいに関する手続き賃貸住宅や施設の退去、明渡し、家財整理の手配など
公共料金・各種契約の解約電気、ガス、水道、電話、インターネット、サブスク契約等の解約
関係者への連絡親族、友人、知人、関係先への連絡など
デジタル関係の整理スマートフォン、SNS、メール、クラウドサービスなどの整理方針の確認

「葬儀はできるだけ簡素にしたい」
「納骨先はこのお寺にしてほしい」
「この人には連絡してほしい」
「家財整理は専門業者に依頼してほしい」

このような希望があるときは、契約内容に反映できるよう、事前に整理しておくと安心です。

ただし、死亡届の提出については注意が必要です。
死亡届を提出できる人は法律上定められており、死後事務委任契約を結んでいるだけで、誰でも当然に届出人になれるわけではありません。

そのため、死後事務委任契約を作る際には、死亡届の届出人になれる方がいるか、任意後見契約など他の制度と組み合わせた方がよいかも確認しておきたいところです。


遺言だけではできないこと

遺言は、主に財産の承継について定めるものです。

たとえば、

  • 不動産を誰に相続させるか
  • 預貯金を誰に取得させるか
  • 特定の人や団体に財産を遺贈(寄付)するか
  • 遺言執行者を誰にするか

といった内容を定めることができます。

一方で、亡くなった後の生活まわりの事務手続きについては、遺言だけでは十分に対応できません。

たとえば、

  • 葬儀をどうするか
  • 火葬や納骨を誰が進めるか
  • 病院や施設への支払いを誰が行うか
  • 賃貸住宅の退去を誰がするか
  • 家財整理を誰が手配するか
  • 公共料金や携帯電話、インターネット契約を誰が解約するか
  • 関係者への連絡を誰が行うか

といった部分です。

もちろん、遺言の中に葬儀や納骨の希望を書いておくこと自体が無意味というわけではありません。
ただ、遺言は本来、財産の承継を中心とした制度です。
葬儀や納骨、公共料金や各種契約の解約、住まいの退去、家財整理などは、遺言では対応できない手続きです。
死後事務を頼める方がいない場合や、親族に負担をかけたくない場合には、財産の承継とは別に、亡くなった後の手続きを任せる相手を決めておく方が安心です。

財産の承継は遺言で、亡くなった後の事務手続きは死後事務委任契約で備える。

このように役割を分けて考えると、準備すべきことが整理しやすくなります。


死後事務委任契約と遺言・遺言執行者の違い

死後事務委任契約と遺言は、どちらも亡くなった後に関係する備えです。
ただし、役割は同じではありません。

項目遺言死後事務委任契約
主な目的財産の承継先を決める死後の事務手続きを任せる
主な対象不動産、預貯金、株式、遺贈など葬儀、納骨、支払い、解約、退去、家財整理など
実行する人遺言執行者、相続人など死後事務受任者
向いている場面誰に財産を残すか決めたいとき死後の手続きを誰に頼むか決めたいとき
注意点死後の生活事務まではカバーしにくい財産の承継先は決められない

遺言執行者は、遺言の内容を実現するために手続きを進める人です。
遺言に基づく預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなどを行います。

一方、死後事務受任者は、葬儀や納骨、支払い、解約、退去、家財整理など、相続財産の承継とは別の事務を担います。

同じ人を遺言執行者と死後事務受任者にする設計もありますが、両者の役割は別です。

遺言と死後事務委任契約は、どちらか一方を選ぶものではなく、役割が異なる備えです。


死後事務委任契約を考えておきたい方

次のような方は、死後事務委任契約を考えておくと安心です。

  • 一人暮らしの方
  • 子どもがいない方
  • 配偶者に先立たれた方
  • 親族が遠方にいる方
  • 親族と疎遠になっている方
  • 甥姪などに負担をかけたくない方
  • 内縁のパートナーがいる方
  • 施設入所を検討している方
  • 葬儀や納骨の希望を明確にしておきたい方
  • 自分の死後の手続きを専門家に任せたい方

このようなお悩みは、決して特別なものではありません。

近くに頼れる親族がいるように見えても、実際には高齢で動けない、遠方に住んでいる、仕事や家庭の事情で対応が難しいということもあります。

また、親族はいるけれど、迷惑をかけたくないというお気持ちから、専門家に死後事務を任せることを検討される方もいらっしゃいます。

大切なのは、「亡くなった後に誰が困るか」を漠然と心配し続けることではありません。
元気なうちに、「誰に何を任せるか」を決めておくことです。

一人暮らしで身近に頼れる親族がいない方の備えについては、こちらの記事でも詳しくご案内しています。


契約書に書いておきたい主な内容

死後事務委任契約を作成するときは、単に「死後の手続きを任せる」と書くだけでは不十分です。

実際にどのような手続きを、誰が、どのような費用で進めるのか。
ここを具体的に決めておく必要があります。

契約書に定めておきたい主な内容は、次のとおりです。

  • 死後事務を依頼する相手
  • 依頼する死後事務の範囲
  • 葬儀・火葬の希望
  • 納骨・埋葬の希望
  • 連絡してほしい親族・友人・関係者
  • 病院・施設・葬儀費用などの支払い方法
  • 家財整理や住まいの明渡しの方法
  • 報酬の金額
  • 預託金の有無と管理方法
  • 預託金の残額が出た場合の返還先
  • 相続人や関係者への報告方法
  • 遺言との関係
  • 任意後見契約や見守り契約との関係

死後事務を実際に進めるには、費用の支払い原資も欠かせません。

葬儀費用、納骨費用、施設費用、家財整理費用などは、亡くなった後に発生します。
そのため、死後事務受任者が必要な費用をどのように支払うのか、あらかじめ決めておく方が現実的です。

預託金を預ける場合は、金額、管理方法、使い道、残額の精算方法を明確にしておきましょう。


死後事務委任契約を作成するときの注意点

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きを任せるための有効な備えです。
ただし、契約を作ればそれだけで何もかも解決するわけではありません。

実際に手続きを進めてもらうためには、依頼する内容、費用の準備、遺言との関係などを整理しておくことが重要です。

財産の承継先は遺言で定めます

死後事務委任契約は、葬儀や納骨、各種解約、住まいの退去、家財整理など、亡くなった後の事務手続きを任せるための契約です。

一方で、不動産や預貯金を誰に残すか、特定の人や団体に財産を渡すかといった内容は、死後事務委任契約ではなく、遺言で定めます。

死後の手続きを専門家に任せたい場合でも、財産の承継先まで決めておきたいときは、遺言をあわせて準備する必要があります。

財産の承継先を遺言で定めておきたい方は、遺言書作成支援のご相談ページもご覧ください。

死亡届の届出人になれる人には制限があります

死亡届は、誰でも自由に提出できるわけではありません。
親族や同居者のほか、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者など、届出人になれる人が法律上定められています。
死亡届の届出人については、法務省の死亡届に関する案内でも確認できます。

死亡届を出せる身近な方がいない場合には、死後事務委任契約だけでなく、任意後見契約も含めて備えを考えておくと安心です。
任意後見契約や死後事務委任契約については、任意後見・見守り契約・死後事務委任のご相談ページでもご案内しています。

預託金や費用の扱いを明確にしておきましょう

死後事務を実際に進めるには、費用の支払い原資をどう確保するかがとても重要です。

葬儀費用、納骨費用、施設費用、家財整理費用などは、亡くなった後に発生します。
これらの費用を死後事務受任者が立て替える前提では、現実的ではありません。

そのため、死後事務委任契約では、あらかじめ一定額の預託金を預けておき、受任者がそこから必要な費用を支払う形にするのが一般的です。
死後事務委任契約における預託金の管理については、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインでも、利用者保護の観点から説明がされています。

預託金を預ける場合は、金額、管理方法、使い道、残額の精算方法を契約で明確にしておきましょう。

希望する内容や費用の流れを明確にしておきましょう

死後事務委任契約は、ご本人の希望に沿って、亡くなった後の事務手続きを進めるための契約です。

そのため、葬儀の方法、納骨先、家財整理の方針、連絡してほしい相手、費用の支払い方法などは、できるだけ具体的に決めておくと安心です。

特に、預託金を預ける場合には、どのような費用に使うのか、残った金額をどのように精算するのか、誰に報告するのかを契約書に定めておきます。

また、財産の承継先を遺言で定める場合には、死後事務委任契約の内容と遺言の内容が食い違わないように整理しておくことも大切です。

公正証書で作成するか検討しましょう

死後事務委任契約は、亡くなった後に、関係者や各機関に契約内容を示して手続きを進めることがあります。

そのため、契約内容を明確にし、ご本人の意思に基づいて作成されたことを示しやすくするため、公正証書で作成する方法がよく用いられます。

すべてのケースで必ず公正証書にしなければならないわけではありません。
もっとも、死後の手続きを円滑に進めてもらうためには、公正証書化しておく方が安心です。


任意後見・見守り契約とあわせて考えることも大切です

生前から死後までの備えを時系列で整理したイメージ

死後事務委任契約は、亡くなった後の手続きに備える契約です。

ただ、実際には、亡くなる前の生活や財産管理についても、あわせて考えなければならないケースが多くあります。

たとえば、

  • 一人暮らしで、定期的に様子を確認してほしい
  • 体調が悪くなったときに相談できる人がほしい
  • 判断能力が低下した後の財産管理が心配
  • 入院や施設入所の手続きが不安
  • 亡くなる前後を通じて、同じ専門家にお願いしたい

このような不安があるときは、死後事務委任契約だけでなく、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約なども含めて考えておくと安心です。

見守り契約は、定期的な連絡や面談を通じて、生活状況や健康状態を確認するための契約です。

財産管理契約は、判断能力があるうちから、預貯金の管理や支払いなどを任せる契約です。

任意後見契約は、将来判断能力が低下したときに備え、支援してくれる人と支援内容をあらかじめ決めておく契約です。

元気なうちは見守り契約、必要に応じて財産管理契約、判断能力が低下したときは任意後見契約、亡くなった後は死後事務委任契約。
このように、時期や状況に応じて、必要な備えを組み合わせておく考え方もあります。

将来の生活と亡くなった後の手続きを一つの流れで見ておくと、「いざというときに誰に頼ればよいか」という不安を軽くできます。

遺言、任意後見、死後事務委任、家族信託などを含めて全体を検討されたい方は、生前対策サポートのご相談ページもご覧ください。


司法書士に相談できること

死後事務委任契約を考えるときは、まず「何を誰に任せたいのか」を整理するところから始めます。

司法書士には、次のような内容をご相談いただけます。

  • 死後事務委任契約が必要かどうかの整理
  • 遺言との役割分担
  • 死後事務委任契約書の作成
  • 公正証書作成のサポート
  • 遺言書作成
  • 遺言執行者の指定に関する相談
  • 任意後見契約、見守り契約、財産管理契約との組み合わせ
  • 預託金や費用面の確認
  • ご本人の希望に沿った手続き内容の検討

死後事務委任契約は、形式的に契約書を作ればよいというものではありません。

ご本人の生活状況、親族関係、財産内容、葬儀や納骨の希望、遺言の有無などを確認しながら、無理のない形で準備していくことが大切です。

「遺言だけで足りるのか分からない」
「死後事務委任契約が自分に必要なのか知りたい」
「親族に迷惑をかけないように準備しておきたい」

このような段階でも構いません。
まずは気軽に専門家に相談してみることをおすすめします。


まとめ|遺言と死後事務委任契約は役割を分けて考えましょう

遺言は、財産の承継先を決めるための大切な備えです。

一方で、葬儀、納骨、病院・施設への支払い、住まいの退去、家財整理、公共料金や各種契約の解約など、亡くなった後の事務手続きは、遺言では対応できないものも多くあります。

このような死後事務を誰に任せるかを、元気なうちに決めておく方法が、死後事務委任契約です。

特に、一人暮らしの方、子どもがいない方、親族が遠方にいる方、親族に負担をかけたくない方にとっては、将来の不安を軽くするための選択肢になります。

ただし、死後事務委任契約だけでは財産の承継先を決められません。
また、死亡届の届出人、預託金や費用の扱い、遺言との整合性など、事前に整理しておきたい点もあります。

遺言、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約などとあわせて、ご自身に合った備えを考えておきましょう。

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