電子公正証書のリモート方式とは?司法書士が解説
電子公正証書のリモート方式とは、ウェブ会議を使って、公証役場に出向かずに公正証書を作成できる新しい仕組みです。令和7年(2025年)10月1日に改正公証人法が施行され、利用できるようになりました。
「遠方の公証役場まで足を運ぶのが大変」「高齢の親に公正証書遺言を遺してほしいけれど外出が難しい」——。そんなお悩みに応えるのが、公正証書の電子化と、ウェブ会議による作成(リモート方式)です。この記事では、制度の仕組み・利用できる要件・必要な機材・手続きの流れ・注意点まで、相続や契約の実務に携わる司法書士の視点でわかりやすく解説します。

目次
- 電子公正証書とは?
- リモート方式とは?
- リモート方式を使える3つの要件
- リモート方式が向いているケース・慎重なケース
- リモート方式で用意するもの
- 電子公正証書のリモート方式・手続きの流れ
- 電子公正証書のリモート方式を利用するときの注意点
- よくある質問(FAQ)
- 公正証書のことは、お気軽にご相談ください
電子公正証書とは?
電子公正証書とは、これまで紙で作成・保管されていた公正証書の原本を、PDF形式の電子データ(電磁的記録)として作成・保存する仕組みです。令和7年(2025年)10月1日に公証人法が改正され、法務大臣が指定した公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されることになりました。
従来は、嘱託人(依頼者)や証人が紙の原本に署名押印していました。電子公正証書では、その代わりにパソコン上でタッチペンを使って電子サインを行い、公証人も電子サインと官職証明書による電子署名を付します。銀行などでタブレットに署名するイメージに近く、筆記具が変わる程度の変化ともいえます。
正本・謄本は、これまでどおり印刷した紙で交付してもらうこともできます。原本は電子データになりますが、手元に残す正本・謄本は紙でも電子ファイルでも受け取れます。制度の詳しい内容は、法務省「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」のページでも確認できます。
リモート方式とは?
公正証書が電子化されたことで、新たにリモート方式が利用できるようになりました。リモート方式とは、列席者が公証役場に出向かなくても、ウェブ会議で公証人や他の列席者と相互の状況を確認しながら通話し、公正証書を作成する方法です。ウェブ会議にはMicrosoft Teamsが使われます。
高齢・病気・遠方在住などの理由で公証役場に行くことが難しい方でも、ご自宅や施設などから手続きに参加できるようになりました。作成方法は、①公証役場で対面、②公証人が出張して対面、③ウェブ会議によるリモート、の3通りから選べます。
| 項目 | これまで(対面のみ) | 新制度(電子・リモート) |
|---|---|---|
| 原本の形式 | 紙で作成・保管 | PDF(電磁的記録) |
| 署名の方法 | 紙に署名・押印 | タッチペンで電子サイン |
| 参加の方法 | 原則、公証役場に出頭 | ウェブ会議で参加できる |
| 作成の場所 | 公証役場/公証人が出張 | 自宅・施設などからでも可 |
リモート方式を使える3つの要件
リモート方式は、希望すれば必ず使えるわけではありません。次の3つをすべて満たす必要があります。
- 嘱託人の申出があること。リモート方式は嘱託人(依頼者)の利便性のための仕組みです。希望していなければ、リモートでは作成されません。
- 他の嘱託人に異議がないこと。複数の当事者がいる場合、ある人のリモート参加について他の嘱託人が異議を述べていないことが必要です(通訳人・証人のみがウェブ参加する場合を除きます)。
- 公証人が相当と認めること。本人確認・真意の確認・判断能力の確認などを適切に行えるか、公証人が「必要性」と「許容性」を総合的に判断します。
なお、保証意思宣明公正証書は、法律上ウェブ会議による作成ができません。また、遺言や任意後見契約のように本人の意思確認が特に重要なものは、リモート方式を使えるかどうかが慎重に判断されます。リモート方式の要件や相当性については、日本公証人連合会のウェブサイトでも案内されています。

リモート方式が向いているケース・慎重なケース
リモート方式が役立つケース
- 高齢や病気、障がいなどで公証役場への外出が負担になる方
- 遠方に住んでいて、近くの公証役場まで行くのが難しい方
- 当事者が別々の場所に住んでいて、同じ役場に集まりにくい契約
- 感染症対策などで施設への立ち入りが制限されている場合
特に慎重に判断されるケース
- 遺言能力が問題になりやすい、ご高齢の方の遺言公正証書
- 判断能力に影響し得る病気・症状の診断を受けている方の遺言
- 一部の相続人だけに、合理的な理由なく財産の大半を遺す内容の遺言
- 画面越しの操作(電子サインなど)がご本人には難しい場合
こうしたケースでは、ご本人の真意や判断能力を画面越しに確認しきれないこともあるため、対面方式(出張を含む)が選ばれることもあります。どの方式が適しているかは、早めに専門家や公証人にご相談ください。
リモート方式で用意するもの
リモート方式では、スマートフォンやタブレットは使えません。パソコンが必要です。画面上の電子サインの状況と、サインをしている人の様子を同時に確認できないためです。具体的には、次のものを用意します。
- パソコン(カメラ・マイク・スピーカー付き。OS・ブラウザは最新版を推奨)
- 電子サイン用のタッチペンと感知式ディスプレイ(ペンタブレットでも可)
- 送受信できるメールアドレス(会議の招待や電子サイン依頼を受け取るため)
本人確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)の署名用電子証明書を使うとスムーズです。お手元にあると手続きが円滑に進みます。
電子公正証書のリモート方式・手続きの流れ
最初の準備は、これまでの紙の公正証書とほとんど同じです。まず公証人に作成を依頼し、リモート方式を希望する旨を申し出ます。公正証書の案文と本人確認書類の写しを提出し、ウェブ会議の日時を予約します。

当日は、公証人から届いた招待メールからTeamsの会議に参加し、画面共有された証書の内容を確認します。内容が正確であることを確認したら、タッチペンでクラウド上のPDF原本に電子サインを行い、公証人も電子サイン・電子署名を付して原本が完成します。
完成後の正本・謄本は、ダウンロード用URLがメールで届き、Teamsのチャットで通知されたパスワードを入力して取得します。希望すれば紙での交付も受けられます。
電子公正証書のリモート方式を利用するときの注意点
- 事前相談は早めに。リモート方式の要件を満たすか、相当かは公証人の判断が必要です。手続き開始後に対面へ切り替わることもあります。
- 機材操作にはサポートを。電子サインの操作は慣れないと難しいため、ご家族や専門家の手助けがあると安心です。
- 対象外の証書がある。保証意思宣明公正証書はウェブ会議では作成できません。
- 手数料も見直されています。制度の改正に合わせて手数料が変更されています。詳しくは公証役場にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
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電子公正証書はいつから始まりましたか?
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令和7年(2025年)10月1日に改正公証人法が施行され、法務大臣が指定する公証人が作成する公正証書は、原則として電磁的記録で作成されることになりました。同年10月から東京法務局所属の公証人の一部を皮切りに指定が進み、12月15日以降は全国の公証人が指定され、全国の公証役場で電子公正証書を作成できます。
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リモート方式なら、どんな公正証書でも自宅から作れますか?
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いいえ。①嘱託人の申出、②他の嘱託人に異議がないこと、③公証人が相当と認めること、の3つの要件を満たす必要があります。また、保証意思宣明公正証書はウェブ会議では作成できません。遺言など本人の意思確認が特に重要なものは、慎重に判断されます。
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スマートフォンやタブレットで参加できますか?
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原則としてパソコンが必要です。画面上の電子サインの状況とサインをしている人の様子を同時に確認できないため、スマートフォンやタブレット型PCは使用できません。カメラ・マイク・スピーカー、電子サイン用のタッチペンと感知式ディスプレイ(またはペンタブレット)、送受信できるメールアドレスも用意します。
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正本・謄本はどうやって受け取りますか?
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電子データの正本・謄本は、ダウンロード用URLがメールで届き、ウェブ会議(Teams)のチャットで通知されたパスワードを入力して取得します。これまでどおり、印刷した紙での交付を受けることもできます。
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遺言公正証書もリモートで作れますか?
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遺言公正証書も、要件を満たせばリモート方式で作成できる場合があります。ただし遺言能力や真意の確認が特に重要なため、公証人による慎重な判断が必要です。ご本人の状況によっては対面方式(出張を含む)が適していることもありますので、まずはご相談ください。
公正証書のことは、お気軽にご相談ください
司法書士法人輝誠法務事務所では、遺言・任意後見・各種契約の公正証書について、リモート方式が使えるか、どの方式が適しているかを含め手続きをサポートします。
ご本人の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要なお手続きをわかりやすくご案内いたします。大阪市北区西天満・北浜エリアを拠点に、近畿一円のご相談を承っております。
初回面談は無料です。対面のほか、オンライン面談にも対応しております。
「どの不動産が相続の対象か分からない」「相続登記の義務化に対応したい」という段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。
※本記事は令和8年(2026年)6月時点の情報をもとに、法務省および日本公証人連合会の公表資料を参考に作成しています。制度の取扱い・要件・手数料・利用可能な機材やソフトの条件は変更される場合がありますので、実際のご利用にあたっては公証役場または専門家にご確認ください。出典:法務省民事局「公正証書の作成に係る一連の手続のデジタル化について」、日本公証人連合会公表資料。


