相続人が行方不明の場合の手続き|不在者財産管理人の申立てと遺産分割を司法書士が解説

相続人が行方不明になり、住民票や戸籍の附票で住所を調べて、最後の住所へ手紙も送った。それでも本人がどこにいるのか分からない――。
相続人の一人が行方不明になっていても、その人を外して遺産分割をすることはできません。このようなときに使うのが、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう手続きです。
選任された管理人は、行方不明となっている本人の財産を管理し、家庭裁判所の許可を得たうえで、本人に代わって遺産分割に参加します。
ただ、不在者財産管理人は「連絡の取れない相続人の代わりに話をまとめてくれる人」ではありません。
申立ての前には所在調査を行い、不在者以外の相続人で遺産分割の方針を固めておく必要があります。不在者の取り分も、原則として法定相続分を確保します。
この記事では、相続人が行方不明の場合の手続きを、所在調査から不在者財産管理人の選任申立て、遺産分割、費用、分割後の財産管理まで、大阪家庭裁判所の現在の運用を中心に司法書士が解説します。
なお、「住所が分からない」「住所は分かるが返事がない」という段階については、前回のコラムで解説しています。
「相続人と連絡が取れない場合の相続手続き|住所調査・遺産分割の進め方を司法書士が解説」
目次
- 不在者財産管理人とは?
- 相続人が行方不明の場合の手続きの流れ
- 申立て前の所在調査|どこまで調べればよい?
- 申立ての前に遺産分割の方針をまとめておく
- 不在者財産管理人の選任申立て
- 選任後は権限外行為許可を得て遺産分割する
- 遺産分割のあと、管理人の仕事はどうなる?
- 不在者財産管理人の申立てにかかる費用
- 不在者財産管理人と失踪宣告の違い
- 不在者財産管理人を使わずに解決できる場合もある
- 相続人が行方不明の場合に司法書士へ依頼できること
- まとめ|相続人が行方不明の場合の手続き
不在者財産管理人とは?
「不在者」とはどんな人か
「不在者」とは、従来の住所や居所を離れ、容易に戻る見込みのない人をいいます。
相続人が行方不明だと思っていても、最近連絡を取っていない、電話に出ないというだけでは、不在者にはなりません。家庭裁判所へ申し立てる際には、本人の所在を調査し、その経過を資料で示します。
大阪家庭裁判所の手引きでも、単に最近連絡がない、連絡が取れないという事情だけでは、直ちに不在者とはいえないとされています。
なお、長期間生死が分からなくても、死亡が確認されるか失踪宣告が確定するまでは、法律上当然に死亡したことにはなりません。
管理人は「行方不明の本人」のために選ばれる
不在者に財産管理人がいないときは、利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任します。
管理人が通常行えるのは、不在者の財産を保存・管理する行為です。遺産分割や不動産の売却など、その範囲を超える行為には、別途、家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
ここで押さえておきたいのは、管理人がほかの相続人のためではなく、行方不明となっている本人の利益を守る立場にあるという点です。
遺産分割の内容も、この前提で組み立てます。
相続人が行方不明の場合の手続きの流れ
全体の流れは次のとおりです。
- 戸籍で相続人を確定し、相続財産を調べる
- 行方不明の相続人の所在を調査する
- 不在者以外の相続人で、不在者の取り分を確保した遺産分割の方針をまとめる
- 家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる
- 不在者財産管理人が選任される
- 管理人と調整し、遺産分割協議書案を確定する
- 管理人が家庭裁判所に権限外行為許可を申し立て、許可を受ける
- 遺産分割協議を成立させる
- 相続登記や預貯金の解約などの相続手続きを行う

ポイントは、不在者財産管理人の選任申立てをする前に、不在者以外の相続人間で遺産分割の方針を固めておくことです。
必ずしも申立ての段階で完成した遺産分割協議書案を添付するとは限りません。申立事情の中で、予定している分割方針を具体的に示して進める場合もあります。
申立て前の所在調査|どこまで調べればよい?
相続人が行方不明だという場合でも、「連絡が取れません」という説明だけでは、不在者財産管理人の選任には進めません。
まず戸籍と戸籍の附票を取り寄せ、本人の最新の本籍と住所を確認します。そのうえで、郵便の送付や親族への照会など、事案に応じた調査を重ねていきます。
最後の住所へ郵便を送る
戸籍の附票に記載された最後の住所へ郵便を送ります。
「あて所に尋ねあたりません」「転居先不明」などの理由で返送された場合は、その封筒を捨てずに保管します。本人がその住所に住んでいないことを示す資料になるためです。
大阪家庭裁判所では、返送された郵便物を「不在の事実を証する資料」として提出する取扱いです。
ただし、最後の住所の住民票などがすでに職権消除されている場合は、改めてその住所へ郵便を送る必要はないとされています。
「保管期間経過」で戻ってきたときは現地を確認する
「保管期間経過」で返送された郵便は扱いが違います。
これは、本人がその住所に住んでいないことを意味しません。留守が続き、郵便局での保管期間中に受け取らなかっただけという可能性が残ります。
大阪家庭裁判所では、この場合、最後の住所地へ実際に出向いて所在を確認し、その結果を報告書にまとめて提出するよう求めています。
現地では、表札や郵便受け、建物の状況を確認し、必要に応じて近隣住民や管理会社などから手掛かりを探します。
親族への照会と行方不明者届の確認
最後の住所で本人を確認できなければ、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの近親者に所在を尋ねます。
親子や兄弟姉妹など、近い親族が長期間行方不明になっているケースでは、警察へ行方不明者届(いわゆる捜索願)を出しているかどうかも確認します。
届出がされていれば、その受理証明書も所在調査の資料になります。
すべての案件で同じ調査を一律に行うわけではありません。
郵便の返送理由、職権消除の有無、本人と親族との関係などを確認しながら、必要な調査を進めます。

海外へ転出している場合
海外へ転出した後に所在が分からなくなった人は、国内の住民票や戸籍の附票だけでは、その後の所在まで追えないことがあります。
その場合は、現地で公開されている死亡記録などから、本人が死亡していないかを補助的に確認することもあります。
もっとも、インターネット上の情報だけで死亡を法律上確定することはできません。死亡が判明した場合には、現地の公的な証明書を取得し、その人自身の相続も含めて相続関係を整理し直します。
申立ての前に遺産分割の方針をまとめておく
ここは、不在者財産管理人を初めて利用する方が特に誤解しやすいところです。
相続人が行方不明のケースでは、管理人を選任してもらってから、その管理人を交えて遺産の分け方を一から話し合う、という順番ではありません。
大阪家庭裁判所では、不在者以外の相続人の間で遺産分割について合意ができていることを前提に、原則として不在者の法定相続分を確保した分割方針がまとまった段階で申し立てるよう案内しています。
実務上は、遺産分割協議書案を添付して申し立てる場合もあれば、申立事情の中で予定している分割方針を具体的に示して進める場合もあります。
大切なのは、完成した書面があるかどうかではなく、不在者以外の相続人間で分割の方向性が固まっており、不在者の利益も確保される見込みがあることです。
不在者以外の相続人の間でも分割内容がまとまっていなければ、不在者財産管理人を選任する必要性がないと判断されることもあります。
不在者の法定相続分は原則として確保する
管理人は、不在者本人の利益を守る立場です。
そのため、特別受益や寄与分が認められるような例外を除き、不在者の取り分をゼロにする分割案は認められません。
大阪家庭裁判所では、少なくとも不在者の法定相続分を確保することを前提として、遺産分割の内容を組み立てる運用となっています。
何十年も音信不通だから、ほかの家族だけで全部引き継ぎたい。そうした希望があっても、その形では進められません。
不在者財産管理人の選任申立てを行う段階で、不在者の取り分をどのように確保するのかまで方針を決めておきます。後で説明する「帰来時弁済型」を使うのも、その方法の一つです。
相続手続きにかかった費用の扱い
相続人が行方不明の相続では、戸籍の収集、所在調査、裁判所への申立て、登記など、通常より手続きが増えます。その分、解決までにかかる費用も大きくなりがちです。
実務では、相続手続きを進めるために必要となった費用を遺産から精算し、その残額を各相続人へ分配する内容で分割案を作ることもあります。
ただし、相続に関係した費用なら何でも不在者の取り分から差し引けるわけではありません。
どの費用を遺産から負担するのか、結果として不在者に不利益な内容となっていないかを確認したうえで、遺産分割の内容を詰めます。
遺産分割協議書の作り方については、こちらのコラムで解説しています。
不在者財産管理人の選任申立て
誰が、どこへ申し立てるか
申立てができるのは、利害関係人または検察官です。
相続人が行方不明の場面では、ほかの共同相続人が利害関係人として申し立てるケースが典型です。
申立先は、不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所です。
従来の住所地・居所地そのものが分からない場合は、不在者の財産所在地を管轄する家庭裁判所または東京家庭裁判所へ申し立てます。
申立てに必要な書類
遺産分割を目的として申し立てる場合、大阪家庭裁判所では、おおむね次の書類を準備します。
- 不在者財産管理人選任申立書
- 不在者の戸籍謄本
- 不在者の戸籍の附票または住民票
- 相続人の範囲が分かる戸籍一式
- 相続関係図
- 遺産分割の方針が分かる資料
- 所在調査の資料
- 不在者本人の財産目録
- 被相続人の遺産を含む財産目録
- 財産内容を裏付ける登記事項証明書や預金資料など
遺産分割協議書案を作成済みであれば添付します。まだ協議書案まで作成していない場合は、申立事情の中で予定している分割内容を具体的に説明する方法もあります。
いずれの場合も、不在者の法定相続分を原則として確保するという基本的な考え方は変わりません。
所在調査の資料としては、実際に行った調査に応じて、返送された郵便物、現地調査の報告書、親族への照会結果、行方不明者届の受理証明書などを提出します。
不在者財産管理人には誰が選ばれるか
不在者財産管理人になるための資格は、法律上決められていません。
家庭裁判所が、事件の内容、不在者との関係、利害関係の有無などを踏まえて選任します。
申立ての際に候補者を挙げられる裁判所もあり、司法書士などの専門職が不在者財産管理人に選任されるケースもあります。
当事務所の司法書士も、前職時代を含め、他地域で司法書士や司法書士法人が不在者財産管理人として関与する案件の実務に携わってきました。
一方、大阪家庭裁判所本庁では、原則として申立人から候補者の推薦を受けず、事件と利害関係のない大阪弁護士会所属の弁護士を選任する運用です。
この点は全国一律ではありません。申立先の家庭裁判所によって取扱いが異なります。
なお、大阪家庭裁判所では、遺産分割を目的とする事件について、共同相続人を不在者財産管理人に選任することはできないとしています。不在者との間で利益が対立するためです。
選任後は権限外行為許可を得て遺産分割する
不在者財産管理人が選任されても、そのまま遺産分割協議書に署名できるわけではありません。
遺産分割は、管理人が通常行える保存・管理の範囲を超えます。
そこで、選任された不在者財産管理人自身が、家庭裁判所へ権限外行為許可を申し立てます。
ほかの相続人が代わりに申し立てることはできませんし、管理人の選任前に先回りして許可を取ることもできません。
選任後、管理人と遺産分割の内容を確認し、必要に応じて協議書案を調整します。そのうえで、管理人が権限外行為許可を申し立てます。
家庭裁判所の許可が出れば、不在者財産管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加し、その後、相続登記や預貯金の解約などを進めます。
「相続登記の手続きの流れと必要書類|司法書士がやさしく解説」
遺産分割のあと、管理人の仕事はどうなる?
遺産分割が終わっても、管理は当然には終わらない
遺産分割をするために選任された管理人であっても、分割が終われば自動的に職務終了、とはなりません。
不在者本人が帰来したとき、死亡が確認されたとき、失踪宣告がされたとき、管理すべき財産がなくなったときなどに、管理人の職務を終える手続きへ進みます。
そのため、不在者の取り分として現金を取得させ、その現金を管理人が持ち続ける内容にすると、財産管理が長期間続く可能性があります。
管理期間が延びれば、管理人の報酬なども問題になります。
そこで、遺産分割の方針を考える段階から、分割後の財産管理をどう終わらせるのかまで見据えます。

帰来時弁済型の遺産分割
実務で使われる方法の一つが、帰来時弁済型の遺産分割です。
不在者以外の相続人が遺産を取得し、その代わりに、不在者の取り分に相当する金額を「不在者が帰来したときに支払う」という内容で分割します。
たとえば、不在者の法定相続分が500万円相当であれば、遺産を取得する相続人が、不在者の帰来時に500万円を支払う義務を負う形です。
この方法は、管理人が現金を長期間保管し続けるのを避け、財産管理の終了につなげるために用いられることがあります。
もっとも、帰来時弁済型で遺産分割を行う場合も、家庭裁判所の権限外行為許可が必要です。
不在者の取得額、帰来する可能性、支払義務を負う相続人の資力などを踏まえ、家庭裁判所が許可の可否を判断します。
当事務所でも、不在者の法定相続分を確保したうえで、帰来時弁済型でまとめられないかを検討することがあります。
管理人が金銭を供託して管理を終える方法
2023年4月1日から、不在者財産管理人は、財産の管理・処分などによって生じた金銭を、不在者のために供託できるようになりました(家事事件手続法146条の2)。
供託をした場合、管理人はその旨を公告します。
管理すべき財産の全部を供託し、ほかに管理する財産がなくなれば、家庭裁判所は、管理人や利害関係人の申立てまたは職権により、管理人選任処分を取り消す審判をします(同法147条)。
つまり、不在者の取り分として現金を取得させた場合でも、管理人がその金銭をいつまでも持ち続けなければならないわけではありません。
帰来時弁済型とするのか、不在者に金銭を取得させたうえで供託を利用するのかは、財産の内容や家庭裁判所の運用を踏まえて決めます。
不在者財産管理人の申立てにかかる費用
申立手数料と郵便料
不在者財産管理人選任の申立手数料は、不在者1人につき収入印紙800円です。
このほか、家庭裁判所へ納める郵便料や、戸籍などの取得費用がかかります。
予納金は大阪家裁で50万円程度が目安
さらに、不在者財産管理人の報酬や管理費用の原資として、予納金の納付を求められる場合があります。
大阪家庭裁判所の手引きでは、その目安を50万円程度としています。
具体的な金額は一律ではなく、事件の内容を踏まえて、管理人選任の直前に家庭裁判所が決めます。
予納金がすべて費用になるとは限らない
予納金として50万円を納めたからといって、その50万円が必ずすべて費用として消えるわけではありません。
管理人が管理する預貯金などから報酬等の原資を確保できた場合には、予納金が後に返還されます。一方、そのような財産が形成されなければ、全部または一部が返還されない場合もあります。
不在者財産管理人の報酬も定額ではありません。管理する財産の内容、管理期間、職務の内容などを踏まえて、家庭裁判所が決定します。
裁判所へ納める費用とは別に、申立書などの作成を専門家へ依頼した場合は、その報酬も必要です。
不在者財産管理人と失踪宣告の違い
相続人が行方不明の場合に関係する家庭裁判所の制度として、不在者財産管理人と失踪宣告があります。両者は法律上の効果が大きく異なります。
| 不在者財産管理人 | 失踪宣告 | |
|---|---|---|
| 本人の扱い | 生存していることを前提に財産を管理する | 法律上、死亡したものとみなす |
| 主な目的 | 不在者本人の財産を管理・保存する | 生死不明の状態による法律関係を整理する |
| 遺産分割 | 管理人が権限外行為許可を得て参加する | 死亡とみなされる時期によって相続人の構成が変わる |
| 期間の要件 | 一律の期間要件はない | 普通失踪は生死不明が7年間、危難失踪は危難が去った後1年間 |

普通失踪では、生死不明となってから7年間が経過した時に死亡したものとみなされます。
この死亡とみなされる時点は、相続手続きを考えるうえで重要です。
その時点が今回の被相続人の死亡より前で、行方不明者が被相続人の子や兄弟姉妹であれば、一定の場合には、その子などが代襲相続人になります。
反対に、死亡とみなされる時点が被相続人の死亡後であれば、行方不明者自身がいったん相続人となります。その後、その行方不明者について相続が発生するため、数次相続として相続関係を整理します。
また、失踪宣告は申立て後に公告期間を経て審判がされる手続きなので、すぐに結果が出る制度ではありません。
「相続を早く終わらせたいから失踪宣告を使う」という単純な選択はできません。
生死不明となっている期間、本人の財産、今回処理する相続との前後関係を確認して、どの制度を使うのかを判断します。
不在者財産管理人を使わずに解決できる場合もある
相続人が行方不明だからといって、必ず不在者財産管理人を使うわけではありません。
特に、何代も相続が重なった不動産では、法定相続分による登記や相続分の譲渡などによって可能な範囲で権利関係を整理し、共有不動産に関する別の制度を利用できるケースもあります。
民法262条の2には、所在等不明共有者の持分を裁判所の決定によって取得する制度があります。
また、民法262条の3には、所在等不明共有者の持分を含め、不動産全体を第三者へ譲渡するための制度が設けられています。
ただし、遺産共有の状態のままこれらの制度を利用する場合には、原則として相続開始から10年を経過している必要があります。
不在者財産管理人とは要件も手続きも異なるため、この制度については別のコラムで改めて解説する予定です。
何代も前の名義となっている不動産については、こちらも参考にしてください。
「数次相続の相続登記とは?何代も前の不動産名義を変更する方法を司法書士が解説」
相続人が行方不明の場合に司法書士へ依頼できること
相続人が行方不明となっている相続では、次のような業務を司法書士へ依頼できます。
- 戸籍を収集して相続人を確定する
- 住民票や戸籍の附票から住所を調べる
- 相続関係図や財産目録を作成する
- 所在調査の資料を整理する
- 不在者財産管理人選任申立書を作成する
- 遺産分割の方針をもとに遺産分割協議書案を作成する
- 遺産分割成立後の相続登記を行う
不在者財産管理人選任の申立てでは、共同相続人などの利害関係人が申立人となり、司法書士は家庭裁判所へ提出する書類の作成を担当します。
司法書士が一人の相続人の代理人となり、ほかの相続人や不在者財産管理人と遺産の分け方について交渉することはできません。
相続人の間で意見が対立している場合には、弁護士への相談が必要になります。
一方、
- 戸籍をたどったら、知らない相続人が出てきた
- 住民票が職権消除されている
- 最後の住所へ手紙を送ったが「あて所に尋ねあたりません」で戻ってきた
- 何代も前の相続で、どこから手をつければよいか分からない
という段階であれば、相続人調査から不在者財産管理人選任申立書の作成、その後の相続登記まで、一連の手続きを整理して進められます。
まとめ|相続人が行方不明の場合の手続き
相続人が行方不明でも、その人を除いて遺産分割をすることはできません。
手続きは、次の順番で進めます。
- 戸籍や戸籍の附票で最後の住所を調べ、郵便、親族への照会、必要に応じた現地確認などで所在を確認する
- それでも所在が分からなければ、不在者以外の相続人で、不在者の法定相続分を確保した分割方針をまとめる
- その方針を示して、不在者財産管理人の選任を申し立てる
- 選任された管理人と遺産分割の内容を詰め、管理人が権限外行為許可を受ける
- 遺産分割協議を成立させ、相続登記や預貯金の手続きを進める
- 分割後の財産管理が長期化しないよう、帰来時弁済型や供託も含めて処理方法を決める
司法書士法人輝誠法務事務所では、相続人・住所の調査、不在者財産管理人選任申立書の作成、遺産分割協議書案の作成、相続登記までまとめてお任せいただけます。
「相続人の一人が行方不明で手続きが止まっている」「何代も前の相続で所在の分からない人がいる」という場合も、まず現在の相続関係と、これまでに行った所在調査の内容を確認するところから始めます。
大阪市北区西天満・北浜エリアを拠点に、近畿一円に対応しています。
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※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。


