相続放棄はいつまでにすればよいのか|期限と判断のポイントをわかりやすく解説
相続放棄をご検討される方の中には、「いつまでに手続をすればよいのか」「もう期間が過ぎてしまっているのではないか」と不安を感じておられる方も少なくありません。
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。裁判所もこの期間を前提に案内しており、判断が難しい場合には、熟慮期間の伸長申立てが認められる制度もあります。
もっとも、実際には「いつから3か月を数えるのか」「そもそも家庭裁判所での相続放棄を選ぶべき場面なのか」「放棄した結果、他の親族にどのような影響が出るのか」といった点で迷われることが多くあります。
この記事では、相続放棄の期限の基本と、実務上よくある注意点について、わかりやすくご説明します。
相続放棄には原則3か月の期限があります
相続放棄は、家庭裁判所に対して申述することによって行います。
裁判所の案内によれば、申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないとされています。これは一般に「熟慮期間」と呼ばれます。
この3か月の間に、相続をするのか、相続放棄をするのか、あるいは限定承認をするのかを検討することになります。
財産や負債の内容がはっきりしない場合には、この期間内に資料を集めて状況を確認することが重要です。期間内に判断が難しい場合には、家庭裁判所に対し、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てる制度もあります。
いつから3か月を数えるのか
相続放棄の期間は、単純に被相続人の死亡日から一律に3か月を数えるものではありません。
原則として、ご自身が相続人となったことを知った時を基準に考えます。裁判所も、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を起算点として案内しています。
もっとも、実務上は「いつ知ったのか」が問題になることがあります。
たとえば、以前から被相続人の死亡や相続関係を認識していた場合や、他の親族とのやり取りの中で相続人であることを把握していた場合には、思っているより早い時点から期間が進んでいると判断される可能性があります。
また、死亡日から3か月を経過してから相続放棄を申し立てる場合には、裁判所から「相続の開始を知った日」を明らかにする資料の提出を求められることがあります。大阪家庭裁判所などの案内でも、そのような実務運用が示されています。
役所や債権者からの通知で初めて相続を意識することもあります
実務では、相続人ご本人が被相続人と長く疎遠であったり、相続財産の存在を知らなかったりして、役所や債権者からの通知によって初めて相続を意識することがあります。
たとえば、
- 被相続人名義の不動産について、自治体から管理に関する通知が届いた
- 固定資産税や滞納に関する案内が届いた
- 債権者や金融機関から連絡が来た
といった場面です。
このようなケースでは、その通知が、いつ相続の開始を知ったのかを基礎づける資料となることがあります。裁判所の案内でも、死亡から3か月超経過後の申述に際して、債権者・自治体・税務署等からの通知書のコピーが資料になり得ることが示されています。
そのため、「突然通知が来た」「いきなり不動産管理の話が来た」という場合であっても、そのまま放置せず、通知書を保管したうえで、早めに状況を整理することが大切です。
“何も受け取らない”ことと、家庭裁判所での相続放棄は同じではありません
一般の会話の中では、「遺産はいらないので相続放棄します」という表現がよく使われます。
しかし、家庭裁判所で行う相続放棄と、遺産分割協議で何も取得しないことは、法的には同じではありません。
家庭裁判所での相続放棄は、裁判所への申述によって、初めから相続人でなかったものとみなされる制度です。裁判所も、相続放棄は家庭裁判所への申述によるものとして案内しています。
これに対して、遺産分割協議で「自分は何も取得しない」とする場合は、あくまで遺産の分け方の問題です。
そのため、財産を受け取らないという整理が可能な場合であっても、負債や相続人としての地位の問題まで当然に解消されるわけではありません。
たとえば、
- 相続財産に負債がある
- 不動産や管理責任との関係が問題になる
- 対外的に相続人としての立場が残る
といった場合には、単に「何も受け取らない」と決めるだけで足りるかどうかを慎重に考える必要があります。
相続放棄をすると、後順位の親族に影響が及ぶことがあります
相続放棄をする場合、見落とされやすいのが後順位の相続人への影響です。
相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものと扱われます。
その結果、同順位の相続人が全員相続放棄をすると、次の順位の親族に相続権が移ることがあります。裁判所の案内でも、先順位の相続放棄によって後順位の相続人となった場合の期間の考え方が示されています。
この点は、一般の方にはあまり知られていません。
たとえば、
「母に全部相続させるつもりで子ども全員が相続放棄をしたところ、父の兄弟姉妹に相続権が移ってしまった」
というような事態が起こり得ます。
ご本人としては「家族の中で整理したつもり」であっても、法的には別の親族に影響が及ぶことがあるため、相続放棄をする前に、誰が次に相続人になるのかを確認しておくことが大切です。
期間内に判断が難しいときは伸長の申立ても考えられます
相続財産や負債の内容を調査しても、なお相続放棄をするかどうかを決められない場合には、家庭裁判所に対して、相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることができます。裁判所もこの制度を案内しています。
したがって、
- 負債の有無がまだ分からない
- 不動産や管理責任の状況を確認中である
- 相続人の範囲が複雑で整理に時間がかかる
といった場合には、何もしないまま期間を経過させるのではなく、早めに対応方針を検討することが重要です。
迷ったら早めの相談が重要です
相続放棄は、単に「借金が多そうだから放棄する」というだけでは済まない場合があります。
起算点の考え方、必要書類の収集、相続人の範囲、後順位への影響、期間伸長の要否など、事情によって確認すべき点が大きく変わるためです。
特に、
- 役所や債権者から突然通知が来た
- 長年疎遠だった親族について相続の話が出てきた
- 他の家族は「何ももらわないなら相続放棄でいい」と考えている
- 後順位の親族に迷惑をかけたくない
といった場合には、できるだけ早めに状況を整理したうえで、専門家へ相談されることをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。もっとも、いつから期間を数えるのかは個別事情によって問題となることがあり、役所や債権者からの通知がきっかけになることもあります。
また、世間でいう「何も受け取らない」という意味での相続放棄と、家庭裁判所で行う相続放棄は同じではありません。さらに、相続放棄をすると、後順位の親族に相続権が移ることがあるため、思わぬ影響が生じる場合もあります。
相続放棄をご検討中の方は、資料を保管し、状況を整理したうえで、早めに対応を進めることが大切です。
相続放棄をご検討中の方はご相談ください
相続放棄は、期限の考え方や起算点、後順位の相続人への影響など、個別事情によって判断が分かれることがあります。
役所や債権者から突然通知が届いた場合や、家庭裁判所での相続放棄をすべきか迷われている場合は、早めに状況を整理して対応することが大切です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、相続に関するご相談を承っております。
相続放棄をご検討中の方や、突然の通知が届いてお困りの方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
初回面談は無料で承っており、対面での面談のほか、Zoom等を利用したオンライン面談にも対応しております。
※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。
