不動産を相続したときには、名義変更の手続である相続登記が必要となります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、戸籍収集や必要書類の確認、遺産分割協議書作成、登記申請まで、相続登記に関するご相談を承っております。
大阪市北区を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

相続登記の申請が義務化されています

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続したことを知った相続人は、原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。
また、2024年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となります。この場合、原則として2027年3月31日までに相続登記の申請をする必要があります。
相続により取得した不動産について登記が済んでいない場合は、早めに状況を確認することが大切です。

相続登記を放置した場合のリスク

手続きを長く放置すると、その後にさらに相続が発生し、相続人が増えることで権利関係が複雑になることがあります。
そうなると、必要書類の収集や関係者との調整に時間を要し、費用面を含めた手続の負担が大きくなりやすくなります。
義務化への対応という意味でも、将来の負担を大きくしないという意味でも、相続登記はなるべく早めに進めることをおすすめします。

このようなお悩みはありませんか

  • 相続した不動産の名義変更をしなければならないが、何から始めればよいかわからない
  • 相続登記の義務化と聞いたが、自分の場合に何が必要かわからない
  • 誰が相続人になるのかわからない
  • 相続人が複数いて、手続の進め方に不安がある
  • 連絡のとれない相続人がいる
  • 戸籍や必要書類を自分で集めるのが大変
  • 遺産分割協議書の作成も含めて相談したい
  • 遠方にある不動産についても相談したい
  • 相続登記だけでなく、相続手続き全体について相談したい

相続登記とは

不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続を相続登記といいます。
名義変更の手続を進めるには、相続人の確定や必要書類の収集、遺言書の有無の確認、遺産分割協議の整理などが必要になることがあります。
相続の状況によって必要書類や進め方は異なるため、早い段階で全体の見通しを立てておくことが重要です。

当事務所で対応できること

司法書士法人輝誠法務事務所では、相続登記に関して次のようなご相談に対応しております。

  • 相続登記に必要な書類や手続のご案内
  • 戸籍謄本等の収集
  • 相続関係の整理
  • 遺産分割協議書作成
  • 登記申請書類の作成および申請手続
  • 相続登記に関連する相続手続き全般のご相談

相続の状況はご家庭ごとに異なります。
当事務所では、状況を丁寧にお伺いしたうえで、必要な手続や進め方をわかりやすくご説明いたします。

ご相談から完了までの流れ

1. ご相談

まずは現在の状況をお伺いし、対象となる不動産や相続関係の概要を確認します。

2. 必要書類の確認・収集

戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書や名寄帳など、必要となる書類を確認し、必要に応じて収集を進めます。

3. 相続関係の整理

相続人や遺言書の有無、遺産分割の必要性などを整理し、手続の方針を確認します。

4. 書類作成・登記申請

遺産分割協議書や登記必要書類等の作成を行い、必要書類が整い次第、相続登記の申請を行います。

5. 完了書類のお渡し

登記完了後、関係書類を整理してご返却し、今後必要となる手続があればご案内いたします。

相続登記をご依頼いただくメリット

相続登記は、戸籍収集や法的な書類の確認など、一般の方にとって負担の大きい手続です。
司法書士にご依頼いただくことで、必要書類や手続の流れを整理しながら進めることができ、安心してお任せいただけます。
また、相続登記に限らず、遺産整理や遺言、家族信託など、相続や生前対策に関するご相談にもあわせて対応可能です。

よくあるご質問

Q. 相続登記はいつまでに必要ですか

A. 相続登記は、相続により不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に申請する必要があります。詳しい事情によって異なる場合もありますので、早めのご相談をおすすめします。

Q. 2024年より前に相続した不動産も対象ですか

A. はい。2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記義務化の対象となります。名義変更をしていない不動産がある場合は、早めの確認が大切です。

Q. 戸籍はどこまで集める必要がありますか

A. 一般的には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の現在戸籍などが必要になります。ただし、相続の形態によって必要な戸籍謄本の範囲は異なりますため、具体的な範囲は事案ごとに異なります。輝誠事務所では、戸籍等必要書類の収集もご依頼いただくことが可能です。

Q. 相続人が多い場合でも相談できますか

A. はい。相続人の人数が多い場合や、関係が複雑な場合、会ったことのない相続人や知らない相続人がおられるような場合でもご相談いただけます。

Q. 遠方の不動産についても依頼できますか

A. はい。対象不動産が遠方にある場合でも、状況に応じて対応可能です。

Q. 相続登記以外の相続手続きも相談できますか

A. はい。遺産整理や遺言、家族信託など、相続や生前対策に関するご相談も承っております。

まずはお気軽にご相談ください

相続登記は、義務化への対応という点だけでなく、将来の相続関係を複雑にしないためにも、早めに状況を確認することが大切です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、大阪市北区を拠点に、近畿一円からのご相談に対応しております。
初回相談無料です。お気軽にお問い合わせください。

費用の目安は、相続登記の費用ページにてご案内しております。
相続登記だけでなく、預貯金や有価証券を含めた相続手続き全体をご希望の方は、遺産整理のご案内もあわせてご覧ください。
ご相談は、ご予約・お問い合わせページより承っております。初回相談は無料です。