相続土地国庫帰属制度とは?要件・費用・手続きの流れを解説

遠方に住んでいて使う予定がない。管理の負担ばかりが大きい。そんな相続土地をお持ちではありませんか。実は、こうした土地を国に引き取ってもらえる制度があります。令和5年(2023年)4月27日にスタートした相続土地国庫帰属制度です(法務省の公式ページはこちら)。一定の要件を満たせば、所有権を手放し国庫に帰属させることができる制度です。この記事では制度の概要・対象となる土地の要件を解説します。また、費用や申請の流れ、注意点までを順に解説していきます。
目次
- 相続土地国庫帰属制度とは
- 相続土地国庫帰属制度が創設された背景
- 相続土地国庫帰属制度を利用できる人
- 相続土地国庫帰属制度で国が引き取れない土地の要件
- 相続土地国庫帰属制度の費用(審査手数料・負担金)
- 相続土地国庫帰属制度の申請から国庫帰属までの流れ
- 相続土地国庫帰属制度のメリットとデメリット
- まとめ|相続土地国庫帰属制度の活用ポイント
相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部または全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、法務局(法務大臣)の承認を受けたうえで、その土地を国庫に帰属させることができる制度です。つまり、所有者不明土地の発生を予防する目的で新設された仕組みであり、これまで「相続して管理し続ける」か「相続放棄する」かの二択しかなかった相続人にとって、新たな第三の選択肢となります。
相続土地国庫帰属制度が創設された背景
近年、相続した土地について「遠方に住んでいて利用予定がない」「管理の手間や費用の負担が大きい」といった理由から、手放したいというニーズが高まっています。しかし、こうした土地が管理されないまま放置されると、登記簿を見ても所有者がすぐに分からない、いわゆる「所有者不明土地」が将来的に発生するおそれがあります。そこで、この問題を防ぐために相続登記の義務化とあわせて創設されたのが本制度です。

相続土地国庫帰属制度を利用できる人
申請ができるのは、相続または遺贈によって土地の所有権の全部または一部を取得した人です。つまり、売買などで土地を取得した人や、生前贈与を受けた人は対象外となる点に注意が必要です。また、土地が共有名義になっている場合は、共有者全員で申請する必要があります(共有者の中に相続以外の原因で持分を取得した人がいても、共有者全員で申請すれば対象となります)。
相続土地国庫帰属制度で国が引き取れない土地の要件
もっとも、どのような土地でも引き取ってもらえるわけではありません。以下のような土地は、申請自体ができない、または審査の結果不承認となる可能性があります。なお、詳細な要件は法務省の公式サイトにある制度の概要ページにも掲載されています。
申請できない土地(却下事由)
- 建物が存在する土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 通路など他人による使用が予定されている土地
- 特定の有害物質により土壌が汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
審査の結果、承認されない土地(不承認事由)
- 崖(勾配・高さが一定以上)があり、管理に過分な労力・費用がかかる土地
- 地上に工作物、車両、樹木などの有体物が存在する土地
- 地下に除去が必要な有体物(埋設物など)がある土地
- 隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分にあたって過分な費用や労力がかかる土地
特に、土地の上に空き家など建物が残っている場合は、そのままでは申請できません。したがって、承認を受けるには、申請者の負担で建物を解体し、更地にしたうえで申請する必要があります。
相続土地国庫帰属制度の費用(審査手数料・負担金)

この制度を利用するには、審査手数料と、承認後に納付する負担金という2種類の費用がかかります。
| 費用の種類 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円 | 申請書に収入印紙を貼付して納付。却下・不承認・取下げでも返還されません。 |
| 負担金 | 原則1筆あたり200,000円 | 10年分の土地管理費用相当額。宅地・農地・森林の一部は面積に応じて算定額が変動し、数十万〜数百万円になることもあります。 |
負担金は、承認の通知が到達した日の翌日から30日以内に日本銀行(本支店・代理店・歳入代理店)へ納付する必要があります。もし期限内に納付されないと承認の効力が失われるため、注意しましょう。なお、隣接する同じ種目の土地が複数ある場合は、合算して1筆分とみなして負担金を算定できる特例もあります。さらに詳しい算定方法は、法務省の負担金についての解説ページで確認できます。
相続土地国庫帰属制度の申請から国庫帰属までの流れ

- 事前相談:まず、土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)で事前相談(予約制・1回30分)を受けます。予約は法務局の手続案内予約サービスから行うことができ、必要書類などの詳細は法務省の相談対応ページで確認できます。
- 申請書類の作成・提出:次に、承認申請書や図面などの必要書類を作成し、法務局の不動産登記部門に提出します。あわせて審査手数料を納付します。
- 書面審査・実地調査:その後、法務局の担当官による書類審査と現地調査が行われます。標準処理期間は8か月程度とされていますが、状況により半年〜1年程度かかる場合もあります。
- 承認・負担金の通知:要件を満たしていれば、法務大臣から承認通知と負担金の通知が届きます。
- 負担金の納付:最後に、通知到達から30日以内に負担金を納付すると、その時点で土地の所有権が国に移転します。
メリットとデメリット
メリット
- 管理の手間や固定資産税の負担から解放される
- 相続放棄と異なり、他の財産は通常どおり相続できる
- 将来にわたり土地を放置するリスク(所有者不明土地化)を防げる
デメリット・注意点
- 建物の解体費用や境界確定費用など、申請前に自己負担が発生する場合がある
- 審査手数料は返還されないため、要件を満たさない土地では費用倒れになるおそれがある
- 負担金は原則一括納付で、分割払いはできない
- 審査には数か月〜1年程度の期間がかかる
まとめ|相続土地国庫帰属制度の活用ポイント
このように、相続土地国庫帰属制度は、利用予定のない相続土地を手放すための新しい選択肢です。ただし、すべての土地が対象になるわけではなく、建物の解体や境界確定など事前準備が必要なケースも多いため、申請前に法務局への相談や専門家への相談を行うことをおすすめします。相続した土地の扱いにお困りの方は、まず制度の要件に該当するかどうかを確認するところから始めてみましょう。司法書士法人輝誠法務事務所では、相続土地国庫帰属制度について、手続きをサポートします。
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※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。


