司法書士法人輝誠法務事務所では、商業登記の費用について、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、増資、減資、解散・清算など、各種商業登記手続の報酬目安をご案内しております。

商業登記の費用は、手続きの内容、会社の機関設計、変更事項の数、必要書類の内容などによって異なります。
このページでは、主な商業登記手続の司法書士報酬の目安をご案内いたします。

なお、下記の報酬額のほか、登録免許税、官報公告掲載料、登記事項証明書等の取得費用、郵送費などの実費が別途必要です。


基本的な変更登記の費用

役員変更、本店移転、目的変更、商号変更など、会社設立後によく行われる変更登記の費用目安は次のとおりです。

手続内容司法書士報酬
役員変更登記30,000円〜
代表取締役の変更登記30,000円〜
代表者住所変更・氏名変更登記20,000円〜
商号変更登記30,000円〜
目的変更登記30,000円〜
公告方法変更登記30,000円〜
本店移転登記・管轄内30,000円〜
本店移転登記・管轄外50,000円〜
支店設置・移転・廃止登記30,000円〜
取締役会・監査役の設置/廃止30,000円〜
株式譲渡制限規定の変更30,000円〜
発行可能株式総数の変更30,000円〜

※登録免許税、登記事項証明書等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
※会社の機関設計、定款の内容、必要書類の状況により、報酬額が変わる場合があります。


株式・資本に関する登記の費用

増資、減資、株式分割、種類株式の設定など、株式・資本に関する登記は、決議内容や手続きの流れを慎重に確認する必要があります。

手続内容司法書士報酬
募集株式の発行・増資登記80,000円〜
資本金の額の減少・減資登記120,000円〜
株式分割・株式併合50,000円〜
種類株式の設定・変更個別見積り
新株予約権・ストックオプション個別見積り
合併・会社分割・株式交換・株式移転等個別見積り

※登録免許税、官報公告掲載料、登記事項証明書等の取得費用、郵送費などの実費は別途必要です。
※減資、組織再編、種類株式、新株予約権などの手続きでは、税理士等との連携が必要となる場合があります。


解散・清算に関する登記の費用

会社を終了させる場合には、解散登記、清算人選任登記、官報公告、清算結了登記など、段階を踏んで手続きを進めます。

手続内容司法書士報酬
解散・清算人選任登記60,000円〜
官報公告手配30,000円〜
清算結了登記30,000円〜
解散・清算手続一式100,000円〜

※解散・清算手続一式には、解散・清算人選任登記、官報公告手配、清算結了登記を含みます。
※登録免許税、官報公告掲載料、登記事項証明書等の取得費用は別途必要です。
※税務申告、決算書類の作成、債権者対応、残余財産の分配手続、銀行口座の解約手続等は含まれません。必要に応じて税理士等と連携して対応いたします。


商業登記の費用とは別に必要な登録免許税・実費について

商業登記では、司法書士報酬のほかに、登録免許税などの実費が必要です。

主な実費は次のとおりです。

  • 登録免許税
  • 官報公告掲載料
  • 登記事項証明書の取得費用
  • 印鑑証明書の取得費用
  • 郵送費
  • 交通費その他の実費

登録免許税は、手続きの内容によって金額が異なります。
たとえば、役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、増資、解散・清算など、それぞれ登録免許税の金額が異なります。

ご相談内容を確認したうえで、司法書士報酬と実費を含めたお見積りをご案内いたします。


複数の変更登記を同時に行う場合

複数の変更登記を同時に行う場合には、必要な決議や書類、登録免許税を確認したうえで、手続全体のお見積りをご案内します。

登録免許税や必要書類の関係で、まとめて変更手続きを進めた方がよい場合もあります。
変更を検討されている事項が複数ある場合には、あわせてお申し出ください。

たとえば、役員変更と目的変更、本店移転と代表者住所変更、商号変更と目的変更などを同時期に検討されている場合には、まとめて確認することで、必要な手続きを整理しやすくなります。


個別見積りとなる場合

次のような手続きは、会社の状況や手続内容により必要書類・検討事項が大きく異なるため、個別にお見積りいたします。

  • 種類株式の設定・変更
  • 新株予約権・ストックオプション
  • 合併、会社分割、株式交換、株式移転などの組織再編
  • 複数の変更登記を同時に行う場合
  • 長期間、役員変更登記などを行っていない場合
  • 定款や過去の議事録の確認が必要な場合
  • 税理士、行政書士、社会保険労務士等との連携が必要な場合

会社の状況を確認したうえで、必要な手続き、報酬、実費の目安をご案内いたします。


商業登記のご相談は司法書士法人輝誠法務事務所へ

商業登記では、登記申請だけでなく、会社の現在の状況や今後の運営を踏まえて、必要な手続きを確認しておくことが大切です。

役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、増資、減資、機関設計の変更、解散・清算など、会社の運営に応じて必要となる登記手続はさまざまです。

司法書士法人輝誠法務事務所では、会社設立後の各種変更登記や、会社運営に伴う商業登記に関するご相談を承っております。状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。

商業登記・会社の変更登記でお困りの方は、商業登記のご相談ページで詳しくご説明しております。
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