遺言書は、ご自身の意思を形にし、将来の相続を円滑に進めるための大切な備えです。
相続人の構成や財産の内容、ご家庭の事情によっては、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続やご家族の負担を軽減しやすくなる場合があります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、ご本人のご希望やご家族の状況を丁寧にお伺いしながら、遺言書作成支援に関するご相談を承っております。
このようなお悩みはありませんか
- 自分の財産を誰にどのように引き継いでもらうか決めておきたい
- 相続人同士のトラブルをできるだけ避けたい
- 子どもがいない夫婦なので、配偶者へしっかり財産を残したい
- 特定の相続人に多く財産を承継させたい
- 相続人以外の人や団体に財産を遺したい
- 遺言を書いたほうがよいのか、まだ必要ないのか判断がつかない
- 公正証書遺言と自筆証書遺言の違いがよくわからない
- 将来の認知症対策や家族信託も含めて、全体として生前対策を考えたい
遺言書とは
遺言書とは、ご本人が亡くなった後の財産の承継先や承継方法について、ご自身の意思を示すための書面です。
遺言書を作成しておくことで、相続発生後の手続の指針が明確になり、遺産分割協議を行わずに相続手続きを進めることができます。
また、ご家庭の状況によっては、遺言書を作成しておくことが特に重要となることがあります。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確に残すことができ、相続発生後の手続を円滑に進めやすくなります。
特に、相続人以外に財産を遺したい場合、相続人ごとの取得割合を調整したい場合、相続人間の関係に配慮が必要な場合などには、有効な備えとなることがあります。
また、相続発生後の遺産分割協議が不要または簡略化されることで、ご家族の負担を軽減しやすくなる点も大きな特徴です。
公正証書遺言と自筆証書遺言
遺言書にはいくつかの方式がありますが、一般的には公正証書遺言と自筆証書遺言がよく検討されます。
自筆証書遺言は、ご自身で作成できる反面、方式不備や内容の不明確さが問題となることがあります。
一方、公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、方式面での安心感があり、原本が公証役場に保管される点にも特徴があります。
なお、自筆証書遺言については、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
また、公正証書遺言の作成には、通常、成人2名以上の証人の立会いが必要となります。証人の準備について不安がある場合もご相談ください。
自筆証書遺言書保管制度について
自筆証書遺言書保管制度とは、ご本人が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
この制度を利用した遺言書については、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要となります。
また、遺言者があらかじめ希望している場合には、指定した方に対して、死亡後に遺言書が保管されている旨を通知する仕組みもあります。
もっとも、法務局が確認するのは主として方式面であり、遺言内容の妥当性や遺留分への配慮、文言の適切さまで判断してくれるものではありません。法務省の案内でも、内容に関する相談は法務局では応じられず、必要に応じて専門家への相談が案内されています。
そのため、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合であっても、内容面については専門家に相談しながら原案を整理することが大切です。
家族信託や他の生前対策との関係
遺言書は、亡くなった後の財産承継を定めるための有効な手段ですが、生前の財産管理まで対応するものではありません。
そのため、将来の認知症対策や継続的な財産管理まで見据える場合には、家族信託や任意後見等の他の方法とあわせて検討したほうがよいこともあります。
当事務所では、遺言書作成支援だけでなく、生前対策全体の観点から進め方をご案内しております。
遺言書作成について当事務所で対応できること
司法書士法人輝誠法務事務所では、遺言書作成支援に関して次のようなご相談を承っております。
- 遺言書を作成すべきかどうかのご相談
- ご家族の状況や財産内容の整理
- 遺言内容に関するご相談
- 公正証書遺言の作成支援
- 自筆証書遺言に関するご相談
- 自筆証書遺言書保管制度の利用を踏まえたご相談
- 公証役場との打合せや必要書類の整理
- 公正証書遺言作成に伴う証人に関するご相談
- 遺言執行者の検討に関するご相談
- 家族信託、任意後見等との比較を踏まえたご案内
- 次の承継も見据えた生前対策全体のご相談
ご家庭の状況や財産の内容によって、遺言書作成が特に有効な場合もあれば、他の方法との併用を検討したほうがよい場合もあります。
当事務所では、状況に応じた進め方をわかりやすくご案内しております。
遺言書作成のご相談から作成までの流れ
1. 初回面談
ご家族の状況、財産の内容、ご希望される承継の方向性をお伺いします。
遺言書を作成する必要性や、他の生前対策との関係も含めて全体の見通しをご案内します。
2. 詳細なヒアリング・現状整理
相続人の構成、財産の内容、ご本人のご意向を整理します。
必要に応じて、複数回のお打ち合わせを行いながら、内容を具体化していきます。
3. 内容の検討・原案作成
どの財産をどのように承継させるかを整理し、遺言書の原案作成を進めます。
必要に応じて、遺留分や今後の生前対策との関係も踏まえて検討します。
4. 関係機関との調整
公正証書遺言を作成する場合には、公証役場との打合せや必要書類の準備を進めます。
自筆証書遺言書保管制度の利用を検討する場合には、制度利用の要否も含めてご案内します。
5. 遺言書の作成
内容が固まった段階で、必要な方式に従って遺言書を作成します。
公正証書遺言の場合には、公証役場での作成に向けて対応を進めます。
遺言書作成支援をご相談いただくメリット
遺言書は、単に作ればよいというものではなく、ご家族の状況や財産の内容に応じて、内容を慎重に整理することが重要です。
そのため、何を実現したいのか、どのような配慮が必要なのか、相続発生後にどのような影響があるのかを見通したうえで進めることが大切です。
当事務所では、遺言書作成支援だけでなく、家族信託、任意後見、生前贈与等も含めた生前対策全体の観点からご相談いただけます。
ご家庭の状況に応じて、実際の相続発生後まで見据えた進め方をご案内しております。
よくあるご質問
Q. 遺言書は必ず作ったほうがよいですか
A. 必ずしも全ての方に必要とは限りませんが、ご家庭の状況や財産内容によっては、作成しておいたほうがよい場合があります。まずは状況を整理したうえで検討することが大切です。
Q. 公正証書遺言と自筆証書遺言はどちらがよいですか
A. ご事情によって異なります。公正証書遺言は方式面の安心感があり、自筆証書遺言はご自身で作成できる反面、方式不備や内容の不明確さに注意が必要です。自筆証書遺言書保管制度を利用することで、検認不要などのメリットがある場合もあります。
Q. 自筆証書遺言書保管制度とは何ですか
A. ご本人が作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。
この制度を利用した遺言書については、相続開始後の家庭裁判所での検認が不要となります。
また、遺言者があらかじめ希望している場合には、指定した方に対して死亡後通知を行う仕組みもあります。
もっとも、法務局が確認するのは主として方式面であり、内容の適切さまで判断してくれるものではありません。そのため、遺言内容については専門家に相談しながら原案を整理することが大切です。
Q. 認知症になった後でも遺言書は作成できますか
A. 遺言書を作成するためには、作成時にご本人が内容を理解し、ご自身の意思で判断できる状態にあることが必要です。
そのため、認知症の症状が進行している場合には、遺言書の作成が難しくなることがあります。
一方で、症状の程度や作成時の判断能力の状況によっては、個別に検討が必要となる場合もあります。
将来に備えるという意味でも、遺言書の作成はできるだけ早めに検討することが大切です。
また、状況によっては、家族信託や任意後見等の他の方法を含めて検討したほうがよいこともあります。
Q. 公正証書遺言を作成するには証人が必要ですか
A. はい。公正証書遺言の作成には、通常、成人2名以上の証人の立会いが必要となります。証人の準備について不安がある場合も、当事務所にてご相談いただけます。公正証書遺言の作成支援とあわせて、進め方をご案内しております。
Q. 遺言書があれば家族信託は不要ですか
A. 必ずしもそうではありません。遺言書は亡くなった後の財産承継を定めるものですが、家族信託は生前の財産管理や将来の承継も含めて設計できる点に特徴があります。
Q. 公正証書遺言の作成支援もお願いできますか
A. はい。内容整理、公証役場との打合せ、必要書類の準備、証人に関するご相談も含めて承っております。
Q. 遺言書で相続人以外に財産を遺すこともできますか
A. はい。ご事情に応じて、そのようなご希望についてもご相談いただけます。ただし、相続人の遺留分等に配慮が必要な場合もあります。
Q. 次の相続も見据えて相談できますか
A. はい。今回の遺言書作成だけでなく、次の承継や生前対策全体も踏まえたご相談を承っております。しかしながら、次の承継まで遺言で指定することはできません。
まずはお気軽にご相談ください
遺言書は、ご自身の意思を形にし、ご家族の将来に備えるための大切な手段です。
司法書士法人輝誠法務事務所では、制度の仕組みや注意点も含めて、わかりやすくご案内しております。
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