遺産分割協議書作成の方法とは?必要書類を司法書士が解説

遺産分割協議書作成は、相続人が複数いて、遺産の分け方を話し合って決める場合に、相続手続きを進めるうえで重要なステップです。遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合って決めた遺産の分け方を書面にまとめた合意書で、誰がどの財産を相続するのかを明確にし、後々のトラブルを防ぎ、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の払い戻しなど、その後の相続手続きを進めるための大切な書類です。
2024年4月からは相続登記が義務化され、期限内に手続きを行わないと過料が科される可能性もあります。この記事では、遺産分割協議書とは何か、いつ必要になるのか、作成の手順や必要書類、書き方の注意点までを、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
- 遺産分割協議書とは?
- 作成が必要になるのはどんなケース?
- 作らないまま放置する3つのリスク
- 遺産分割協議書作成の流れ
- 遺産分割協議書作成に必要な書類
- 書き方と記載すべき8つの項目
- 遺産分割協議書作成でよくある注意点
- 相続登記の義務化と申請期限に注意
- 司法書士に依頼する4つのメリット
遺産分割協議書とは?
遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するのかを、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって決め、その内容を証明するために作成する書面です。
相続が発生すると、被相続人の財産は一旦、相続人全員の共有状態になります。この共有状態を解消し、各相続人の取得分を確定させるのが遺産分割協議であり、その結論を形にしたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議は、相続人全員が合意することで成立します。その内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
相続登記や預貯金の解約・払戻しなどの相続手続きに使う場合は、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
決まった書式(ひな形)はありませんが、記載内容に不備があると相続登記や金融機関の手続きで受け付けてもらえないことがあるため、作成には注意が必要です。
作成が必要になるのはどんなケース?
遺産分割協議書は、すべての相続で必要になるわけではありません。遺言書がなく、複数の相続人で話し合って遺産の分け方を決めた場合に、その合意内容を書面に残すために作成します。
特に、次のような手続きを遺産分割の内容に沿って進める場合に必要となります。
- 遺産分割協議に基づいて不動産の相続登記をする場合
- 預貯金や有価証券を、協議で決めた内容に沿って承継する場合
- 自動車などの名義変更を行う場合
- 相続税の申告で、実際の遺産分割内容を明らかにする必要がある場合
一方、相続人が1人だけの場合や、遺言書の内容どおりに手続きを進める場合などは、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
また、金融機関によっては、遺産分割協議書を提出する代わりに、その金融機関所定の相続手続書類へ相続人全員が署名・押印する方法で手続きを進められることもあります。
遺産分割を長期間しないままにするリスク
遺産分割をしないまま長期間経過すると、相続手続きが複雑になるだけでなく、次のような問題が生じます。
- 相続手続きを完了できない:誰が財産を取得するのか決まっていなければ、遺産分割を前提とする不動産の名義変更や預貯金などの手続きを完了できません。
- 相続人が増え、話し合いが難しくなる:遺産分割をしないまま相続人の一人が亡くなると、その方の相続人が新たに話し合いへ加わります。いわゆる「数次相続」となり、時間が経つほど関係者が増えて手続きが複雑になることがあります。
- 相続登記の期限に注意が必要になる:遺産分割がまとまっていなくても、相続登記には申請期限があります。期限内に正式な相続登記まで進められない場合は、「相続人申告登記」を行うことも考えなければなりません。
- 相続開始から10年を過ぎると、遺産分割のルールが変わる:相続開始から10年を経過した後は、原則として、生前贈与などの「特別受益」や、被相続人の財産の維持・増加に貢献した「寄与分」を反映した具体的相続分による分割ができなくなります。長期間そのままにしていると、それまでなら遺産分割で考慮できた事情を主張できなくなることもあるため、早めに話し合いを進めることが大切です。
遺産分割の口約束だけでは後から蒸し返され、相続人同士の争いに発展しかねません。合意した内容は必ず書面に残しておくことが大切です。
遺産分割協議書作成の流れ
遺産分割協議書作成は、次のような流れで作成します。

STEP1 相続人を確定する
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、相続人が誰であるかを漏れなく確定します。相続人が一人でも欠けた協議は無効です。
STEP2 相続財産を調査する
不動産(登記事項証明書・固定資産評価証明書)、預貯金、有価証券、負債などをすべて洗い出し、財産目録を作成します。
STEP3 遺産分割協議を行う
相続人全員で、誰がどの財産を取得するかを話し合います。全員の合意が必要で、多数決では決められません。
STEP4 書面を作成し、署名・押印する
合意した内容を書面にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。
STEP5 各種相続手続きを行う
完成した書面と印鑑証明書を添えて、相続登記や預貯金の解約などの手続きを進めます。
遺産分割協議書作成に必要な書類
遺産分割協議書を作成し、その後の相続登記や預貯金などの手続きを進める際には、主に次のような書類を使います。

- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍・改製原戸籍を含む)
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票または戸籍の附票(相続登記を行う場合)
- 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
- 不動産の固定資産評価証明書(または固定資産税の納税通知書)
- 預貯金の残高がわかる資料(通帳・残高証明書など)
戸籍の収集は数が多く、本籍地が遠方にある場合は取り寄せに時間がかかります。集めた戸籍一式は、法定相続情報証明制度(法務局)を利用して「法定相続情報一覧図」にまとめておくと、各種手続きで戸籍の束を何度も提出する手間を省けます。詳細については弊所のコラム「法定相続情報一覧図とは?取得方法・必要書類を司法書士が解説」で解説しておりますのでご参照下さい。
書き方・記載すべき8つの項目
遺産分割協議書に決まった様式はありませんが、次の項目を正確に記載することが重要です。
- 被相続人の情報:氏名、最後の本籍、最後の住所、死亡年月日
- 相続人全員が合意した旨の文言
- 誰が何を取得するか:財産ごとに取得する相続人を特定して記載
- 不動産の表示:登記事項証明書のとおりに、所在・地番・家屋番号・地目・地積などを正確に記載(住所表記ではなく登記上の表示を使う)
- 預貯金の表示:金融機関名・支店名・口座種別・口座番号
- 後日判明した財産の取り扱いに関する条項
- 作成年月日
- 相続人全員の署名・実印による押印
特に不動産は、所在・地番・家屋番号などを正確に記載しなければなりません。
特に不動産は、所在・地番・家屋番号などを正確に記載しなければなりません。不動産を十分に特定できない記載になっていると、相続登記の際に補正や追加書類を求められることがあります。
ここで注意したいのが、普段使っている住所と、登記上の「所在」や「地番」は必ずしも同じではないという点です。自宅の住所をそのまま書くのではなく、必ず登記事項証明書を確認し、そこに記載されている不動産の表示をそのまま記載しましょう。
遺産分割協議書作成でよくある注意点
遺産分割協議書作成では、次の点に特に注意が必要です。
- 相続人を一人も漏らさない:前妻との子や認知した子など、把握していない相続人がいると協議はやり直しになります。
- 未成年者がいる場合は特別代理人が必要:親権者と未成年の子が同じ相続の当事者になる場合、家庭裁判所で特別代理人の選任が必要になることがあります。
- 判断能力が不十分な相続人がいる場合:認知症などのケースでは、成年後見人の選任が必要になる場合があります。
- 実印と印鑑証明書を準備する:遺産分割協議書を相続登記や預貯金の解約・払戻しなどの相続手続きに使う場合は、**相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。**認印で作成すると、その後の相続手続きに使用できないため注意しましょう。なお、相続登記に添付する印鑑証明書には、「発行後3か月以内」といった有効期限はありません。ただし、金融機関などでは独自に発行期限を設けていることがあるため、提出先ごとに確認が必要です。
- 相続税の申告期限に注意:相続税がかかる場合、申告・納税は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」です。また、遺産分割協議がまとまっていなくても、相続税の申告期限が延びるわけではありません。期限までに分割できない場合は、いったん未分割の状態で申告し、後から遺産分割が成立した際に必要な税務手続きを行います。詳しくは国税庁「相続税の申告と納税」をご確認ください。
相続登記の義務化と申請期限に注意
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があり、正当な理由なくこれを怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
遺産分割によって不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく登記を申請しなければなりません。つまり、遺産分割協議書を作成したら、速やかに相続登記まで進める必要があります。制度の詳細は、法務省「相続登記の申請義務化について」で確認できます。また弊所のコラム「相続登記の義務化とは?期限・過料・放置リスクを司法書士が解説」でも解説しておりますのであわせてご参照下さい。
なお、遺産分割協議がまとまらず、期限内に正式な相続登記まで進めることが難しい場合は、**「相続人申告登記」**を行うことで、基本的な相続登記の申請義務を果たすことができます。
ただし、相続人申告登記は、誰がその不動産を取得したのかを登記する手続きではありません。その後に遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を改めて申請する必要があります。
司法書士に依頼するメリット
遺産分割協議書はご自身で作成することもできますが、司法書士に依頼することで、相続人の確認から協議書の作成、その後の相続手続きまでまとめて進めることができます。
- 相続人や不動産を確認したうえで協議書を作成できる:戸籍を収集して相続人を確定し、不動産の登記内容なども確認したうえで、相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。
- その後の相続手続きで使える形に整えられる:不動産の表示や取得する相続人を正確に記載し、相続登記や預貯金の解約・払戻しなどを進める際に困らないよう書面を作成します。
- 大切な不動産の手続きを安心して任せられる:不動産は金額も大きく、相続後も長く所有する大切な財産です。遺産分割協議書の作成から相続登記まで、登記の専門家である司法書士にまとめて任せられます。
- 預貯金などの遺産整理もまとめて依頼できる:不動産の相続登記だけでなく、預貯金や有価証券などの解約・名義変更を含め、相続手続き全体をまとめて依頼することもできます。
なお、司法書士が相続人の一方の代理人となり、他の相続人と遺産の分け方について交渉することはできません。
司法書士は、相続人全員で合意した内容を遺産分割協議書として形にし、その内容に沿って相続登記などの手続きを進めます。
相続人同士で意見が対立し、話し合いで解決できない場合は、弁護士への相談や家庭裁判所での遺産分割調停を検討することになります。
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※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。


