相続放棄の手続き|流れ・必要書類・費用・注意点

「親が多額の借金を残して亡くなった」「疎遠だった親族の相続人になってしまった」——このようなとき、借金などのマイナスの財産を引き継がないための手段が相続放棄です。ただし、相続放棄には「相続の開始を知ってから原則3か月以内」という期限があり、手続きの方法や時期を誤ると相続放棄ができなくなることもあります。
この記事では、司法書士法人 輝誠法務事務所が、相続放棄の手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を、はじめての方にもわかりやすく解説します。
目次
- 相続放棄とは?
- 相続放棄を検討すべきケース
- 相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄の期限は「3か月」
- 相続放棄に必要な書類
- 相続放棄にかかる費用
- 相続放棄で失敗しないための注意点
- 自分で手続きする? 専門家に依頼する?
- まとめ|迷ったら早めのご相談を
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産に関する権利や義務を一切引き継がないという意思を、家庭裁判所に申述(申し立て)して受理してもらう手続きです。相続放棄の申述が受理されると、その人は「はじめから相続人ではなかった」ものとして扱われます。
相続では、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や連帯保証といったマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。相続放棄をすれば、プラスの財産を受け取れなくなる代わりに、借金などの負債を背負わずに済みます。
なお、相続の方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。相続放棄と限定承認の違いなど、制度の全体像は裁判所の公式ページ「相続の放棄の申述」でも確認できます。
相続放棄を検討すべきケース
次のような場合には、相続放棄を検討する価値があります。
- 被相続人にプラスの財産よりも借金(負債)の方が明らかに多い
- 被相続人が誰かの連帯保証人になっていた可能性がある
- 疎遠な親族の相続人となり、財産にも負債にも関わりたくない
- 相続をめぐる親族間のトラブルに巻き込まれたくない
- 財産を取得する意思がなく、相続人としての地位から離れたい
なお、「自分は財産を取得せず、他の相続人にすべて取得してもらいたい」というだけであれば、相続放棄ではなく遺産分割協議による方法でも可能です。相続放棄をすると借金なども含めて一切相続しないことになり、他の相続人や次順位の親族にも影響するため、目的に合った方法を選ぶ必要があります。
一方で、プラスの財産の方が多い場合や、財産の全体像が分からない場合は、安易に放棄すると損をすることもあります。判断に迷うときは、早めに専門家へ相談しましょう。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「申述(しんじゅつ)」という形で行います。大まかな流れは次のとおりです。

- 相続の開始を知る:被相続人の死亡と、自分が相続人であることを知ります。
- 相続財産を調査する:預貯金・不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産を確認します。
- 必要書類を集める:戸籍謄本や住民票除票、相続放棄申述書などを準備します。
- 家庭裁判所へ申述する:管轄の家庭裁判所へ書類を提出します(郵送でも可)。
- 照会書に回答する(届いた場合):家庭裁判所によっては、申述内容を確認するための「照会書(回答書)」が送られてきます。届いた場合は記入して返送します。すべてのケースで送付されるわけではなく、省略されることもあります。
- 受理通知書を受け取る:「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。
申述から受理までの期間は、おおむね2週間〜1か月程度が目安ですが、裁判所の処理状況や申述内容、照会の有無などによって異なります。
相続放棄の期限は「3か月」
相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」という期限があります。これを熟慮期間といいます。
ここで重要なのは、必ずしも被相続人の死亡日から3か月ではないという点です。原則として、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が法律上の相続人になったことを知った時から3か月を数えます。
たとえば、先順位の相続人が相続放棄したことで後から自分が相続人になった場合は、その事実を知った時から3か月が問題となります。
財産や負債の調査に時間がかかり、3か月以内に相続するか放棄するかを判断できない場合は、熟慮期間内に家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることができます。期間を伸長するかどうかは家庭裁判所が判断します。
死亡から3か月を過ぎていても相続放棄できる場合があります
被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、それだけで相続放棄ができなくなるわけではありません。
亡くなったことや自分が相続人になったことを後から知った場合のほか、相続財産はないと考えていたところ、後日になって債権者から請求書が届き、初めて借金の存在を知った場合などには、相続放棄が認められることがあります。
3か月を経過している場合は、いつ、どのような経緯で相続や債務を知ったのかが重要になります。債権者から届いた通知書や封筒などは処分せず保管しておきましょう。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の申述には、次のような書類が必要です。申述人と被相続人の続柄によって追加書類が変わる点に注意しましょう。

共通で必要な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
続柄によって必要な書類(例)
- 配偶者・子が申述する場合:被相続人の死亡が記載された戸籍(除籍)謄本 など
- 孫など代襲相続人が申述する場合:本来の相続人(子)の死亡が分かる戸籍謄本 など
- 父母など直系尊属が申述する場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 など
- 兄弟姉妹・甥姪が申述する場合:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、両親の死亡が分かる戸籍謄本 など
相続放棄申述書の書式や記載例は、裁判所の公式サイトからダウンロードできます。
相続放棄にかかる費用
ご自身で手続きをする場合、実費は比較的少額です。目安は次のとおりです。
- 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
- 郵便切手(連絡用):数百円程度(家庭裁判所ごとに金額が異なります)
- 戸籍謄本・住民票除票などの取得費用:1通あたり数百円(必要な通数による)
司法書士や弁護士に依頼する場合は、これらの実費に加えて専門家への報酬が発生します。司法書士に依頼した場合は、戸籍の収集、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成、提出、家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答書作成などについてサポートを受けられます。平日に時間を取りにくい方や、続柄が複雑で戸籍収集が大変な方には特におすすめです。
相続放棄で失敗しないための注意点

1. 遺産に手をつけると放棄できなくなることがある
被相続人の預貯金を自分のために使ったり、財産を売却・処分したりすると、相続を承認したものと扱われる「法定単純承認」に該当し、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
一方、財産を維持するための保存行為など、すべての行為が直ちに単純承認となるわけではありません。相続放棄を検討している間は、自己判断で預貯金を使ったり、家財や不動産を処分したりせず、対応方法を確認してから進める方が安全です。
2. 一度した相続放棄は原則として撤回できない
相続放棄は、いったん行うと、3か月の熟慮期間内であっても原則として撤回できません。
後から多額の財産が見つかったという理由だけで、相続放棄を取り消すことはできないため、可能な範囲で財産や負債を確認してから判断します。
なお、詐欺や強迫など、民法上の取消しが認められる場合は別です。
3. 他の相続人や次順位の親族に影響することがある
相続放棄をした方は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
同じ順位にほかの相続人がいる場合は、その方々の相続分が増えます。同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、次順位の親族が相続人になります。
たとえば、子ども全員が相続放棄すると、父母・祖父母などの直系尊属が相続人になります。直系尊属がすでに亡くなっている、または全員が相続放棄した場合は、兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。
なお、家庭裁判所から次順位の相続人へ自動的に連絡される制度ではありません。借金などがある場合は、次に相続人となる親族へ相続放棄したことを伝えておくと、その方も早めに対応できます。
4. 生命保険金は受け取れる場合がある
受取人が指定された生命保険金は、原則として相続財産ではなく受取人固有の財産とされます。そのため、相続放棄をしても生命保険金を受け取れるケースがあります(税務上の取扱いは別途確認が必要です)。
自分で手続きする? 専門家に依頼する?
相続放棄は、内容がシンプルであればご自身で手続きすることも可能です。一方で、次のような場合は専門家への依頼を検討するとよいでしょう。
- すでに3か月の期限が迫っている
- 兄弟姉妹の相続など、集める戸籍が多く複雑
- 債権者から督促が来ていて対応に不安がある
- 相続放棄すべきか判断そのものに迷っている
司法書士は、戸籍の収集、相続放棄申述書などの裁判所提出書類の作成、提出まで可能です。制度や専門家について詳しく知りたい方は、日本司法書士会連合会のサイトもあわせてご確認ください。
まとめ|迷ったら早めのご相談を
相続放棄は、借金などのマイナスの財産から身を守るための大切な手続きです。ポイントを整理すると次のとおりです。
- 期限は「相続の開始を知ってから原則3か月以内」
- 申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
- 遺産に手をつけると放棄できなくなるおそれがある
- 放棄すると次の順位の相続人に相続権が移る
- 被相続人の死亡からすでに3か月以上経過している
「期限まで時間がない」「必要書類がよく分からない」「そもそも放棄すべきか迷っている」——そのようなときは、お一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
司法書士法人輝誠法務事務所では、戸籍の収集、相続放棄申述書の作成、家庭裁判所への提出まで、相続放棄の手続きをサポートしています。
死亡から3か月以上経過している場合や、債権者から突然請求書が届いた場合のご相談にも対応しています。
大阪市北区西天満・北浜エリアを拠点に、近畿一円からのご相談に対応しています。
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※本記事は掲載時点の法令・実務運用等を前提として作成しています。法令改正や判例・運用変更等により、最新の取扱いと異なる場合があります。


