将来の判断能力低下や、亡くなった後の手続きに備えておきたい方へ。
司法書士法人輝誠法務事務所では、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約に関するご相談を承っております。
「将来、認知症になったときの財産管理が心配」
「一人暮らしなので、定期的に状況を確認してくれる人がほしい」
「亡くなった後の葬儀や納骨、役所手続を頼める人がいない」
「家族にできるだけ負担をかけないよう、元気なうちに準備しておきたい」
このようなお悩みがある場合、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約を組み合わせることで、将来に備えた仕組みを作ることができます。
輝誠法務事務所では、ご本人のご希望、家族関係、財産状況、将来の生活イメージを丁寧にお伺いし、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約について、ご本人に合った備え方をご案内いたします。
遺言や家族信託、贈与なども含めて全体の方針から整理したい方は、生前対策サポートのご相談ページもご覧ください。
将来の判断能力低下や死後の手続きに備えるために
老後の備えというと、遺言や相続対策を思い浮かべる方が多いかもしれません。
もちろん、遺言は大切な備えの一つです。
ただ、遺言だけでは、認知症などで判断能力が低下した後の財産管理や、亡くなった後の葬儀・納骨・各種手続まではカバーできません。
たとえば、次のような場合、遺言だけでは対応することができないので、
あらかじめ別の方法で備えておくことが大切です。
- 判断能力が低下した後の預貯金管理や支払い
- 入院、施設入所、介護サービスに関する手続き
- 定期的な安否確認や生活状況の確認
- 死後の葬儀、納骨、行政手続
- 医療費、施設利用料、公共料金などの精算
- 住まいの明渡しや家財整理
任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約は、こうした不安に備えるための契約です。
大切なのは、必要な契約を一つだけ選ぶことではありません。
ご本人の状況に合わせて、必要な契約、不要な契約を選り分け、どの備えをどの順番で準備するかを考えることです。
このようなお悩みはありませんか
任意後見・見守り契約・財産管理契約・死後事務委任は、特に次のような方からご相談いただくことが多い内容です。
- 一人暮らしで、将来の財産管理が不安
- お子様がいない、または頼れる親族が近くにいない
- 親族に負担をかけず、手続きの準備をしておきたい
- 将来、認知症になったときに誰が支援してくれるのか心配
- 入院や施設入所の手続きを任せる人を決めておきたい
- 死後の葬儀、納骨、役所手続、施設退去などを頼める人がいない
- 遺言、家族信託、任意後見のどれを選べばよいか分からない
- 元気なうちに、老後と死後のことをまとめて整理しておきたい
こうした不安は、実際に問題が起きてからでは手遅れであったり、対応が難しくなるケースが良くあります。
判断能力がしっかりしているうちに、ご本人の希望や不安を契約という形で整理しておくことで、将来も安心して暮らしていくための備えになります。
任意後見契約とは
任意後見契約とは、ご本人の判断能力があるうちに、将来支援してくれる人と支援内容をあらかじめ決めておく契約です。
将来、認知症などにより判断能力が低下した場合に備え、財産管理や生活上の手続きを任せる人を、ご本人自身が選んでおくことができます。
任意後見契約は、公正証書で作成します。
契約を結んだだけですぐに後見が始まるわけではなく、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されることで、任意後見人による支援が始まります。
任意後見契約で決められる内容としては、たとえば次のようなものがあります。
- 預貯金の管理
- 年金や収入の管理
- 医療費、介護費、施設費などの支払い
- 介護サービスや施設入所に関する契約
- 不動産や賃貸借契約に関する手続き
- 生活に必要な各種契約・手続き
任意後見の大きな特徴は、将来支援してくれる人を、ご本人が元気なうちに選んでおけることです。
また、どの手続をどうしてほしいかについても、あらかじめ話し合って決めておくことができます。
法定後見では、判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人等を選任します。
これに対し、任意後見では、ご本人の意思で「誰に、どのような支援を任せるか」をあらかじめ決めておくことができます。
輝誠法務事務所が任意後見受任者となるご相談も可能です
任意後見契約では、ご家族や信頼できる知人を、将来の任意後見人となる方として選んでおくことができます。
一方で、身近に頼める方がいない場合や、ご家族に財産管理の負担をかけたくない場合には、司法書士等の専門家を任意後見受任者として選ぶことも可能です。
輝誠法務事務所では、任意後見契約書の作成支援だけでなく、事案に応じて、当事務所が任意後見受任者となるご相談も承っております。
ご本人のご希望、生活状況、財産内容、必要となる支援の範囲を丁寧に確認したうえで、無理のない形で将来に備えられるようサポートいたします。
家族信託では、実際に財産を管理する受託者はご家族などが担うことが多く、司法書士や弁護士等の専門職が業として受託者となることには信託業法上の制限があります。
一方、任意後見契約では、専門職や法人を任意後見受任者として選ぶことができます。ご家族に財産管理を任せることが難しい場合には、任意後見が有力な選択肢になります。
見守り契約とは
見守り契約とは、ご本人が元気なうちから、定期的に連絡や面談を行い、生活状況や健康状態を確認するための契約です。
一人暮らしをしていると、日々のちょっとした不安や体調の変化を、なかなかすぐに誰かへ相談できませんよね。
また、ご家族が遠方にお住まいの場合には、「何かあったときに、誰が気づいてくれるのか」という不安を感じる方も少なくありません。
見守り契約を結んでおくと、定期的な電話連絡や面談を通じて、信頼できる専門家がご本人の生活状況や健康状態を確認していくことができます。
「定期的に話を聞いてくれる人がいる」
「困ったときに相談できる先がある」
「必要なときには、任意後見やほかの手続きにつなげてもらえる」
こうした安心感を持ちながら、日々の生活を続けていけることが、見守り契約の大きな意味です。
見守り契約では、たとえば次のようなことを取り決めます。
- 定期的な電話連絡
- 定期面談
- 生活状況や健康状態の確認
- 入院、施設入所などの変化があった場合の相談
- 任意後見を開始すべき時期の確認
見守り契約は、任意後見契約・財産管理契約と一緒に利用されることが多い契約です。
普段から専門家がご本人の状況を把握しておくことで、判断能力が低下したときに、任意後見を開始するタイミングを見極めやすくなります。
財産管理契約とは
財産管理契約とは、ご本人の判断能力があるうちに、預貯金の管理、各種支払い、入院・施設入所に関する手続きなどを、信頼できる人に任せるための契約です。
任意後見契約は、判断能力が低下した後に備える契約です。
一方、財産管理契約は、判断能力はあるものの、体調不良や高齢、入院などにより、ご自身で金融機関や役所の手続きを行うことが難しくなった場合に備えるものです。
たとえば、次のような内容を任せることができます。
- 預貯金の管理
- 医療費、介護費、施設費などの支払い
- 公共料金や各種費用の支払い
- 役所や金融機関での手続き
- 入院、施設入所に関する手続き
- 必要書類の確認や整理
ただし、財産管理契約だけでは、認知症などにより判断能力が低下した後の支援には対応しきれません。
また、任意後見契約だけでは、判断能力が低下する前の財産管理や日常的な手続きの支援には対応できません。
そのため、見守り契約で定期的に状況を確認し、必要に応じて財産管理契約による支援を開始し、判断能力が低下した後は任意後見契約へ移行する、という形で備えることが多いです。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後の事務手続きを、あらかじめ第三者に任せておく契約です。
人が亡くなった後には、相続手続だけでなく、さまざまな事務が発生します。
たとえば、次のような手続きです。
- 葬儀、火葬、納骨に関する手続き
- 役所への届出
- 医療費、施設利用料、公共料金などの精算
- 賃貸住宅や施設の退去手続き
- 家財整理
- 携帯電話、インターネット、各種契約の解約
- 親族や関係者への連絡
これらは遺言だけでは対応しきれない部分です。
遺言は、主に財産を誰に承継させるかを定めるものです。
一方、死後事務委任契約は、亡くなった後の事務手続きを誰に任せるかを定めるものです。
そのため、財産の承継先は遺言で定め、葬儀や納骨、各種手続きなどは死後事務委任契約で備える、というように組み合わせて準備することが多いです。
財産の承継先をきちんと決めておきたい場合は、遺言書作成支援のご相談ページもあわせてご覧ください。
近しいご親族がいる方であれば、亡くなった後の手続きをご親族にお願いできるでしょう。
しかし一方で、一人暮らしの方、近くに頼れるご親族がいない方、身寄りがない方、ご親族に負担をかけたくない方にとっては、死後の手続きを誰に任せるのかは大きな不安になりやすいところです。
そのようなときに、死後事務委任契約を専門家と結んでおくと、「自分の亡くなった後のことを、誰がどう進めてくれるのか」という不安を軽くすることができます。
葬儀・納骨・役所手続・施設退去・各種精算などについて、あらかじめ希望を整理しておけるためです。
輝誠法務事務所では、遺言だけではカバーしきれない死後の事務についても、ご本人のお考えを丁寧にお伺いしながら、安心して任せられる形を一緒に考えてまいります。
「何を任せたいか」から、必要な備えを整理します
任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約は、それぞれ役割が異なります。
ただ、最初から契約名を覚えていただく必要はありません。
大切なのは、将来に備えて「何を誰に任せたいのか」を整理することです。
たとえば、次のようなご希望に応じて、必要な契約や手続きを一緒に考えていきます。
定期的に生活状況を確認してほしい
一人暮らしの方や、ご家族が遠方にお住まいの方にとって、定期的に連絡や面談を行う相手がいることは大きな安心につながります。
見守り契約では、電話連絡や面談を通じて、ご本人の生活状況や健康状態を確認していきます。
元気なうちから財産管理や手続きを手伝ってほしい
判断能力はあるものの、体調不良や高齢、入院などにより、金融機関や役所での手続きが負担になることがあります。
そのようなときは、財産管理契約により、預貯金の管理、各種支払い、入院・施設入所に関する手続きなどを任せる形を整えます。
認知症などで判断能力が低下した後に備えたい
将来、判断能力が低下した後の財産管理や生活面の支援に備える場合には、任意後見契約を検討します。
あらかじめ任意後見受任者を決めておくことで、判断能力が低下した後も、ご本人の希望に沿った支援を受けやすくなります。
亡くなった後の手続きを任せたい
葬儀、納骨、役所手続、施設退去、各種精算など、亡くなった後の事務を任せたい場合には、死後事務委任契約を検討します。
ご本人の希望をあらかじめ整理しておくことで、死後の手続きを誰がどのように進めるのかを明確にしやすくなります。
財産の承継先も決めておきたい
亡くなった後に財産を誰に承継させるかについては、遺言で定めておく必要があります。
遺言については、遺言作成支援のご相談ページで詳しくご案内しています。
死後事務委任契約だけでは財産の承継先を決められないため、遺言とあわせて備えることが大切です。
財産管理や資産承継を家族に任せたい
ご家族に財産管理や資産承継を任せたい場合には、家族信託を検討します。
家族信託については、家族信託のご相談ページで詳しくご案内しています。
ただし、家族信託だけでは、本人の生活面の支援や死後の事務まで十分に対応できない場合があります。
輝誠法務事務所では、制度や契約を単体で見るのではなく、「何を任せたいのか」「いつから支援が必要なのか」「誰に任せるのがよいのか」を丁寧に整理しながら、色々な方法を組み合わせて、ご本人に合った備え方を一緒に考えてまいります。
それぞれの制度・契約でできることは異なります
任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約、遺言、家族信託は、それぞれ役割が異なります。
どれか一つで、老後の生活、財産管理、相続、死後の手続きまで、すべてをカバーできるわけではありません。
| 備えたいこと | 主に検討する契約・制度 | 補足 |
|---|---|---|
| 定期的に生活状況を確認してほしい | 見守り契約 | 定期的な連絡や面談により、生活状況や健康状態を確認します。 |
| 元気なうちから財産管理や手続きを手伝ってほしい | 財産管理契約 | 判断能力がある段階で、預貯金管理や各種支払い、役所・金融機関での手続きを支援します。 |
| 認知症などで判断能力が低下した後に備えたい | 任意後見契約 | 判断能力が低下した後の財産管理や生活面の支援に備えます。 |
| 亡くなった後の手続きを任せたい | 死後事務委任契約 | 葬儀・納骨・役所手続・施設退去・各種精算などに備えます。 |
| 財産の承継先を決めておきたい | 遺言 | 亡くなった後の財産の行き先を定めます。 |
| 不動産や資産の管理・承継を考えたい | 家族信託 | 財産管理や資産承継の設計に向いています。 |
※上記は一般的な目安です。実際にどの制度・契約が適しているかは、ご本人の状況やご希望によって異なります。
たとえば、遺言だけでは、生前の財産管理や死後の事務までは対応できません。
家族信託は財産管理や資産承継に役立ちますが、ご本人の生活面の支援や死後の事務まで当然にカバーするものではありません。
任意後見契約も、亡くなった後の財産の承継先を決めるものではありません。
大切なのは、制度名から選ぶことではなく、ご本人が何に備えたいのかをはっきりさせることです。
遺言、家族信託、贈与なども含めて広くご検討されたい場合は、生前対策サポートのご相談ページをご覧ください。
このページでは、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約を中心にご案内しています。
輝誠法務事務所でサポートできること
輝誠法務事務所では、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約に関するご相談を承っております。
まずは、ご本人の生活状況、家族関係、財産内容、将来の不安やご希望を丁寧にお伺いします。
そのうえで、「今から何に備えておくべきか」「どの契約を組み合わせると安心か」を一緒に整理していきます。
主なサポート内容は、次のとおりです。
- ご本人・ご家族の状況確認
- 将来の不安やご希望の整理
- 任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約の内容検討
- 契約書の作成
- 公証役場との事前調整
- 公正証書作成の支援
- 任意後見受任者としての受任に関するご相談
- 見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約の受任・継続的サポートに関するご相談
- 必要に応じた遺言書作成、家族信託、生前対策サポートのご案内
- 必要に応じた税理士等の専門家連携
任意後見や財産管理、死後事務委任は、契約書を作って終わりではありません。
ご本人の生活や財産に長く関わる可能性があるからこそ、無理のない内容にしておくことが大切です。
輝誠法務事務所では、制度や契約を押しつけるのではなく、ご本人にとって必要な支援は何かを一緒に考えながら、将来の生活や死後の手続きに備えられる形を整えてまいります。
ご相談から契約までの流れ
STEP 1
ご相談・お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。初回面談は無料です。

STEP 2
ご本人の希望・状況の確認
生活状況、家族関係、財産内容、将来の不安、死後に希望する手続きなどをお伺いします。

STEP 3
必要な契約内容の整理
任意後見、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約等、ご本人のご事情に応じた備えを検討していきます。

STEP 4
契約書案の作成
当事務所で作成した原案を元に、ご本人の希望を踏まえ、契約書案を作成します。公正証書原案も同時に作成します。

STEP 5
公証役場との調整
任意後見契約など、公正証書で作成する契約について、公証役場との事前調整を行います。

STEP 6
公正証書の作成
公証役場にて、公正証書を作成します。ご本人が病気や入院などで公証役場へ出向くことが難しい場合には、公証人の出張対応についても確認しながら進めます。

STEP 7
契約後の見守り・サポート
見守り契約や財産管理契約の内容に応じて業務を開始し、定期的な連絡・面談や継続的なサポートを行います。
費用のご案内
任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約の費用は、契約内容やサポート範囲によって異なります。
たとえば、契約書の作成、公正証書作成の支援、見守り契約や財産管理契約による継続的なサポート、死後事務の内容、任意後見受任者としての受任の有無などにより、必要な費用が変わります。
まずはご事情をお伺いしたうえで、必要となる契約内容と費用の目安をご案内いたします。
よくあるご質問
-
任意後見契約を結ぶと、すぐに財産管理が始まりますか?
-
いいえ。任意後見契約を結んだだけで、すぐに任意後見人による支援が始まるわけではありません。
実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてから、任意後見人による支援が始まります。
-
元気なうちから財産管理を手伝ってもらうことはできますか?
-
はい、可能です。判断能力がある段階で、預貯金の管理や各種支払い、役所・金融機関での手続きを任せたい場合には、財産管理契約がぴったりです。
任意後見契約だけでは、判断能力が低下する前の財産管理には対応しきれないため、必要に応じて財産管理契約と組み合わせて備えます。
-
死後事務委任契約があれば、遺言は不要ですか?
-
いいえ、そんなことはありません。死後事務委任契約は、葬儀、納骨、役所手続、施設退去、各種精算など、亡くなった後の事務を任せるための契約です。
財産を誰に承継させるかは、遺言で定めます。死後の事務と財産の承継は役割が異なるため、遺言と死後事務委任契約を組み合わせて備えることが大事です。
-
家族がいない場合でも相談できますか?
-
はい、ご相談いただけます。
一人暮らしの方、身近に頼れるご親族がいない方、ご家族に負担をかけたくない方からのご相談もあります。
そのような場合には、任意後見、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約を通じて、将来の生活や亡くなった後の手続きに備える方法を一緒に考えていきます。
「誰に頼めばよいか分からない」という段階でも大丈夫です。まずはご事情をお聞かせください。
-
契約書の作成だけでなく、継続的なサポートもお願いできますか?
-
はい、契約書の作成後のサポートについても、ご相談いただけます。
輝誠法務事務所では、任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約の作成支援だけでなく、ご事情に応じて、任意後見受任者としての受任や、見守り・財産管理・死後事務に関する継続的なサポートについてもご相談を承っております。
ご本人の生活状況、財産内容、ご希望を丁寧にお伺いし、どこまでの支援が必要かを一緒に整理いたします。
任意後見・見守り契約・死後事務委任のご相談は輝誠法務事務所へ
任意後見契約、見守り契約、財産管理契約、死後事務委任契約は、今からの生活支援や財産管理、亡くなった後の手続きに備えるための契約です。
それぞれ役割が異なるため、ご本人の生活状況やご希望に合わせて、どの契約でどのように備えるかを考えることが大切です。
輝誠法務事務所では、ご本人のご希望、家族関係、財産内容を丁寧にお伺いし、任意後見・見守り・財産管理・死後事務に関する備え方をわかりやすくご案内いたします。
契約書の作成支援だけでなく、事案に応じて、当事務所が任意後見受任者となるご相談や、見守り・財産管理・死後事務に関する継続的なサポートのご相談も承っております。
大阪市北区西天満・北浜エリアを拠点に、近畿一円のご相談を承っております。
初回面談は無料です。対面での面談のほか、オンライン面談にも対応しております。
将来の生活や死後の手続きについて不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
