会社として事業を開始するためには、まず会社設立登記の手続を行う必要があります。
また、会社を設立する際には、商号、本店所在地、事業目的、役員構成、資本金、株主構成、事業年度など、設立前に決めておくべき事項が多くあります。
会社設立は、単に登記申請を行うだけの手続ではありません。設立時に決めた事業目的や役員構成、株主構成などは、設立後の取引、許認可、金融機関とのやり取り、将来の商業登記にも影響することがあります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、株式会社・合同会社の設立に関するご相談、定款作成、電子定款対応、設立登記申請まで、会社設立に必要な手続をサポートしております。
また、必要に応じて税理士・行政書士・社会保険労務士等とも連携し、設立後の税務、許認可、社会保険手続などについても、適切な専門家につなげられる体制を整えております。
このような方はご相談ください
- 新しく株式会社や合同会社を設立したい
- 個人事業から法人化を検討している
- 株式会社と合同会社のどちらがよいか迷っている
- 会社設立に必要な手続や流れが分からない
- 事業目的や役員構成をどのように決めればよいか迷っている
- 許認可や金融機関との取引も見据えて設立内容を整理したい
- 税理士等と連携しながら会社設立を進めたい
- 設立後の商業登記や会社運営も見据えて相談したい
- 資産管理や財産承継を目的とする法人化を検討している
会社設立で確認すべき主な事項
会社設立では、設立登記を申請する前に、会社の基本事項を決めておく必要があります。
主に確認する事項は、次のとおりです。
- 会社の種類
- 商号
- 本店所在地
- 事業目的
- 資本金の額
- 発起人・株主構成
- 役員構成
- 事業年度
- 公告方法
- 設立後の許認可や届出の要否
これらの内容は、定款や登記申請書類に反映されます。
特に、事業目的は設立後の許認可、金融機関での口座開設、取引先との契約、将来の事業展開に関係することがあります。設立時に目的を狭くしすぎると、後から目的変更登記が必要になる場合があります。一方で、実態とかけ離れた目的を多く入れすぎると、会社の内容が分かりにくくなり、取引先や金融機関に対する説明がしづらくなることもあります。
設立後の運営を見据えて、必要な内容を過不足なく整理しておくことが大切です。
株式会社と合同会社の違い
会社設立では、株式会社と合同会社のどちらを選ぶかで迷われることがあります。
株式会社は、社会的な認知度が高く、役員構成や株主構成を整理しやすい会社形態です。将来的に事業を拡大したい場合、取引先や金融機関からの見え方を重視する場合には、株式会社が選ばれることが多くあります。
一方、合同会社は、公証役場による定款の認証が不要であること、設立登記の際の登録免許税が株式会社より安価なことから、株式会社と比べて設立時の実費を抑えやすく、比較的シンプルな運営がしやすい会社形態です。小規模事業、家族内での事業運営、資産管理会社などで選択肢となることがあります。
もっとも、どちらが適しているかは、事業内容、出資者、役員構成、将来の事業展開、税理士等との方針によって異なります。迷われる場合は、設立目的や今後の運営方針を踏まえて検討することが大切です。
司法書士に会社設立を依頼するメリット
会社設立の中心となる手続は、法務局への設立登記申請です。登記申請は司法書士の専門分野であり、定款内容や登記事項を確認したうえで、法務局へ提出する書類を整えることができます。
ご自身で会社設立を進めることも可能ですが、定款作成、公証役場との調整、出資金の払込み、設立登記申請書類の準備など、確認すべき事項は多くあります。
司法書士にご依頼いただくことで、設立手続にかかる時間や手間を減らし、設立後の運営や将来の変更手続も見据えた内容で進めやすくなります。
また、税務、許認可、社会保険、労務関係など、司法書士の業務範囲外の事項については、必要に応じて税理士、行政書士、社会保険労務士等と連携して進めることができます。
当事務所で対応できること
司法書士法人輝誠法務事務所では、会社設立に関して、主に次のようなサポートを行っています。
- 会社設立に関する初期相談
- 株式会社・合同会社の選択に関するご相談
- 商号、本店所在地、事業目的、資本金、役員構成等の確認
- 定款内容の確認・作成
- 電子定款への対応
- 公証役場での定款認証手続への対応
- 設立登記申請書類の作成
- 法務局への設立登記申請
- 登記完了後の登記事項証明書等の取得
- 法人印作成手配に関するご相談
- 設立後に必要となる税務・社会保険・許認可等の届出に関するご案内
- 必要に応じた税理士、行政書士、社会保険労務士等との連携
会社設立後には、税務署、都道府県税事務所、市区町村、年金事務所等への届出が必要となる場合があります。
当事務所では、司法書士業務として設立登記を中心に対応しつつ、税務・会計・許認可・社会保険等に関する事項については、必要に応じて各専門家と連携してご案内いたします。
資産承継法人化サポートとの違い
通常の会社設立は、事業を開始するために株式会社や合同会社を設立する手続です。
一方で、資産管理や相続対策、財産承継を目的とする法人化については、通常の会社設立手続とは別に、資産承継法人化サポートとして個別にご案内しております。
通常の会社設立とは異なり、ご相談者様の資産状況、ご家族の状況、将来の承継方針、税務上の検討事項、他の生前対策との関係を踏まえて設計する必要があるためです。
資産承継法人化では、単に会社を設立するだけでなく、株主構成、役員構成、定款目的、資産の移転方法、税理士との連携、不動産や事業資産の扱いなどを総合的に検討することがあります。
資産管理会社の設立や、相続・生前対策を目的とする法人化をご検討の場合は、通常の会社設立とは別にご相談ください。
ご相談から会社設立までの流れ
1. 初回相談
まずは、設立する会社の内容、事業の概要、設立希望時期、発起人・役員構成、資本金、本店所在地などを確認します。
株式会社と合同会社のどちらがよいか迷われている場合には、それぞれの特徴を踏まえてご説明します。
2. 基本事項の確認
商号、事業目的、本店所在地、資本金、役員構成、株主構成、事業年度など、会社設立に必要な事項を整理します。
許認可が関係する事業の場合には、事業目的の記載内容に注意が必要です。
3. 定款の作成
確認した内容をもとに、会社の基本ルールとなる定款を作成します。
株式会社の場合は、公証役場での定款認証が必要となります。電子定款で作成することで、紙の定款に必要となる4万円の収入印紙代を節約できます。
4. 出資金の払込み
発起人の口座へ出資金を払い込み、払込みを証明するための資料を準備します。
設立登記申請の際には、払込みがされたことを確認できる資料(通帳の写し、出入金明細の写し等)が必要となります。
5. 設立登記申請
必要書類が整ったら、法務局へ会社設立登記を申請します。
会社は、設立登記がされることによって成立します。登記完了後、登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。
6. 設立後のご案内
会社設立後には、税務署等への届出、社会保険関係の手続、銀行口座開設、会計処理の準備などが必要となる場合があります。
当事務所では、設立登記完了後の流れについてもご案内し、必要に応じて税理士等との連携も行います。
よくあるご質問
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会社設立にはどのくらいの期間がかかりますか?
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商号、事業目的、本店所在地、資本金、出資者、役員、事業年度などが決まっていれば、通常は1~2週間程度で設立登記の申請まで進められます。
ただし、許認可を見据えた事業目的の確認、現物出資、法人による出資、外国にお住まいの方の関与などがある場合は、準備に時間がかかることがあります。
会社は原則として設立登記を申請した日に成立します。設立希望日がある場合は、その日から逆算して定款や必要書類を準備します。
登記申請日に会社は成立となりますが、登記が完了するまでは履歴事項証明書や印鑑証明書などを請求・請求することができませんので、ご注意ください。
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株式会社と合同会社は、どちらを選べばよいですか?
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設立費用だけでなく、出資者の構成、経営の進め方、取引先との関係、将来の資金調達などを踏まえて選びます。
株式会社は、株主と経営者の役割を分けやすく、将来の増資や第三者からの出資も想定しやすい会社形態です。一方、合同会社は、出資者自身が経営に参加することを基本とし、定款認証が不要なため、設立費用を抑えられます。
小規模な事業を少人数で運営するのか、将来の事業拡大や外部からの出資を考えているのかによって、向いている会社形態が変わります。
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一人でも会社を設立できますか?
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はい。株式会社は株主1名・取締役1名、合同会社は社員1名でも設立できます。
一人で設立する場合でも、商号、事業目的、本店所在地、資本金、事業年度などを決め、定款の作成と設立登記を行います。
将来ほかの方を役員や出資者として迎える予定がある場合は、その後の変更も見据えて定款を作成します。
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資本金はいくらにすればよいですか?
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法律上は1円から設立できますが、実際の事業に必要な運転資金を踏まえて決める必要があります。
資本金が少なすぎると、設立直後から事業資金が不足するほか、取引先、金融機関、許認可の審査に影響することもあります。
必要な設備費、仕入費、人件費、賃料などを見積もり、当面の事業運営に無理のない金額を決めます。税務上の影響も確認したい場合は、提携税理士と連携します。
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自宅や賃貸物件を会社の本店にできますか?
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自宅を会社の本店として登記することはできます。
ただし、賃貸物件の場合は賃貸借契約で事業利用や法人登記が禁止されていないか、分譲マンションの場合は管理規約に制限がないかを確認する必要があります。
また、許認可を受ける事業では独立した事務所が必要になることがあり、金融機関の口座開設でも事業実態を確認されます。本店所在地を決める前に、事業内容と物件の利用条件を確認しておきましょう。
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会社設立後の税務関係も相談できますか?
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はい。会社設立後に必要となる税務署等への届出や、会計・税務については、提携税理士と連携して対応します。
会社設立の登記は当事務所が担当し、青色申告、役員報酬、消費税、会計処理などの税務判断は税理士が担当します。
社会保険や労働保険の手続きが必要な場合には、社会保険労務士への相談もご案内できます。
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許認可が必要な事業でも相談できますか?
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はい。建設業、宅建業、古物商、飲食業など、許認可を予定している会社の設立もご相談いただけます。
許認可の種類によっては、定款の事業目的、資本金、本店所在地、役員の経歴などが要件に関係します。会社を設立してから問題が判明しないよう、設立前に許認可の要件を確認します。
許認可申請については、必要に応じて行政書士と連携して進めます。
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会社の印鑑は必ず作る必要がありますか?
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オンラインで設立登記を申請する場合、会社の印鑑を登記所へ届け出ることは任意です。
ただし、会社の印鑑証明書を取得したい場合や、金融機関での口座開設、契約書への押印などで法人実印を求められる場合があります。そのため、法人実印、銀行印、角印を設立時に準備する会社が多くなっています。
当事務所では、会社設立の日程に合わせて法人印の作成を手配できます。
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資産管理会社の設立も相談できますか?
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はい。不動産や金融資産の保有、相続対策、将来の財産承継を目的とした会社設立にも対応しています。
資産管理会社は、設立すれば必ず税金が少なくなるわけではありません。個人から法人へ不動産を移す場合の税金や登記費用、会社設立後の維持費、役員報酬、将来の株式承継まで確認する必要があります。
当事務所が全体の設計、会社設立や不動産登記を担当し、法人化による税務上の効果は提携税理士と確認しながら進めます。
会社設立をご検討中の方はご相談ください
会社設立では、設立時の手続だけでなく、設立後の事業運営や将来の変更手続も見据えて、内容を整理しておくことが大切です。
商号、事業目的、役員構成、株主構成、資本金、本店所在地など、設立前に確認しておくべき事項は多くあります。
司法書士法人輝誠法務事務所では、株式会社・合同会社の設立に関するご相談を承っております。状況を丁寧にお伺いし、必要な手続きや進め方をわかりやすくご案内いたします。
費用の目安は、会社設立の費用ページにてご案内しております。
会社設立後の役員変更、本店移転、目的変更、増資などについては、商業登記のご相談ページもあわせてご覧ください。
ご相談は、ご予約・お問い合わせページより承っております。初回相談は無料です。
