知らない親族の相続人になったら?3か月経過後の相続放棄を解説

ある日突然、これまで会ったこともない親族の借金について、金融機関や役所から通知が届く――。そんなケースは決して珍しくありません。相続は、配偶者や子どもだけでなく、状況によっては兄弟姉妹や甥・姪といった「疎遠な親族」にも及ぶことがあるためです。しかも、通知が届いたときには被相続人の死亡から3か月以上が経過していることも少なくありません。この記事では、知らない人(疎遠な親族)の相続人になってしまった場合の相続放棄について、期限の考え方、死亡日から3か月を過ぎていても放棄できるケース、手続きの流れと注意点まで、司法書士がわかりやすく解説します。
目次
- なぜ「知らない人」の相続人になってしまうのか
- 相続人が判断前に亡くなった「再転相続」のケース
- 相続放棄とは?──借金を引き継がないための手続き
- 相続放棄の期限は「3か月」──ただし起算点がカギ
- 死亡から3か月を過ぎていても相続放棄できるケース
- 相続放棄の手続きの流れ
- 相続放棄に必要な書類と費用
- 相続放棄をするときの注意点
- 3か月の判断が難しいときは「期間の伸長」も検討を
- 知らない人の相続放棄は司法書士へご相談ください
なぜ「知らない人」の相続人になってしまうのか
相続放棄を考える前に、まず「どうして自分が相続人になったのか」を理解しておくことが大切です。民法では、誰が相続人になるかについて次のような順位が定められています。配偶者は常に相続人となり、それ以外の親族は次の順位で相続人になります。
相続人になる順位
| 順位 | 相続人になる人 |
|---|---|
| 常に相続人 | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(亡くなっている場合は孫などが代襲相続) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母、いなければ祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪が一代限り代襲相続) |
第2順位以下の人は、先順位の相続人が「1人もいない」ときに、はじめて相続人になります。たとえば被相続人に子も親もいなければ、兄弟姉妹が相続人となり、その兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、その子である甥・姪が相続人になります。

先順位の人が相続放棄をすると、次の順位に移る
ここが「知らない人の相続人になる」大きな理由です。先順位の相続人が全員相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人でなかったものとして扱われるため、相続権が次の順位へと移っていきます。
たとえば、多額の借金を残して亡くなった方の子ども全員が相続放棄をすると、次は親(直系尊属)へ、親もいない・放棄したとなれば兄弟姉妹へ、兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪へと相続権が移ります。その結果、「ほとんど付き合いのなかった叔父・叔母の借金」が、甥・姪のもとに回ってくるということが起こり得るのです。
ポイント
先順位の相続人が相続放棄をしても、家庭裁判所や役所から次順位の人へ自動的に「あなたが相続人になりました」と連絡が来るわけではありません。
債権者からの督促状などが届き、そこで初めて自分が相続人になっていることを知るケースもあります。
相続人が判断前に亡くなった「再転相続」のケース
もう一つ、「知らない人の相続人になる」典型例が再転相続(さいてんそうぞく)です。相続が続けて発生する場面には、「数次相続」と「再転相続」があります。
数次相続は、相続人が遺産分割を終えないまま亡くなり、その相続人の権利をさらに次の相続人が引き継ぐようなケースです。
これに対して再転相続とは、相続人が先の相続について承認するか放棄するかを決めないまま亡くなり、その相続人が「承認・放棄を選ぶ地位」まで引き継ぐケースをいいます。
たとえば、次のような連鎖が起こります。まず甲さんが亡くなり、その相続人である乙さん(たとえば甲さんの兄弟)が、甲さんの相続について承認するか放棄するかを決めないまま、熟慮期間(3か月)の途中で亡くなってしまう。すると、乙さんの相続人である丙さん(乙さんの子など)が、乙さん自身の遺産だけでなく、「甲さんの相続を承認するか放棄するかを決める権利(選択権)」まで引き継ぐことになります。これが再転相続です。

民法916条は、この場合の熟慮期間について、「相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から、三箇月以内に」承認・放棄ができると定めています。
再転相続では、丙さんは次の2つを別々に判断できます。
- 甲さんの相続(第一次相続)を承認するか、放棄するか
- 乙さんの相続(第二次相続)を承認するか、放棄するか
そのため、「甲さんには多額の借金があるので甲さんの相続は放棄したいが、乙さんの遺産は受け継ぎたい」という選択も可能です。ただし、乙さんの相続そのものを放棄すると、乙さんの地位を引き継がないことになるため、甲さんの相続についての選択権も失う点には注意が必要です。
起算点は「自分が選択権を承継したと知った時」──最高裁令和元年8月9日判決
再転相続でも、いつから3か月を数えるのかが問題になります。この点について最高裁判所は、令和元年(2019年)8月9日の判決で重要な判断を示しました。
それによれば、丙さんが甲さんの相続について相続放棄できる期間(熟慮期間)の起算点は、丙さんが「自分が甲さんの相続を承認・放棄する権利(乙さんが持っていた選択権)を承継したことを知った時」だとされています。単に乙さんが亡くなって自分が乙さんの相続人になったと知っただけでは足りず、「甲さんの相続についての選択権まで引き継いだ」という事実を知って初めて、3か月のカウントが始まります。
この事案では、債務に関する承継執行文などの書類が届いたことで、初めて自分が先の相続人としての地位を承継していたことを知った方について、その時点から3か月以内に行った相続放棄が有効と認められました。会ったこともない甲さんの借金であっても、丙さんが事実を正しく知った時点を起算点として、相続放棄の道が残されているということです。
相続放棄とは?──借金を引き継がないための手続き
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を一切相続しないことを家庭裁判所に申し出る手続きです。相続放棄が認められると、その相続に関しては、民法上「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。
重要なのは、相続放棄をすると、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務などのマイナスの財産も一切引き継がなくなるという点です。「プラスの財産だけもらって、借金は放棄する」ということはできません。会ったこともない親族に多額の借金があった場合、この相続放棄が、自分や家族を守るための最も基本的な手段になります。
なお、相続放棄の効果や要件を定めているのは民法です。条文そのものは、e-Gov法令検索(民法)で確認できます。
相続放棄の期限は「3か月」──ただし起算点がカギ
相続放棄には期限があります。民法では、相続の開始があったことを知った時から3か月以内(この期間を「熟慮期間」といいます)に、家庭裁判所へ申述しなければならないとされています。
「死亡日から3か月」ではありません
ここでよくある誤解が、「被相続人が亡くなった日から3か月」だと考えてしまうことです。しかし条文が定める起算点は、あくまで「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。これは、単に被相続人が亡くなった事実を知るだけでなく、それによって自分が相続人になったことを知った時を意味します。

したがって、疎遠だった親族が亡くなったこと自体を知らなかった場合や、先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になったと後から知った場合には、その「知った時」から3か月をカウントすることになります。死亡日からすでに何か月も経っていても、あきらめる必要はありません。
死亡から3か月を過ぎていても相続放棄できるケース
「気づいたときには、亡くなってから3か月以上経っていた」というケースでも、事情によっては相続放棄が認められることがあります。
ポイントは、前述の「起算点」の考え方と、過去の裁判例です。
ケース1:自分が相続人だと知ったのが最近だった
疎遠な親族の死亡や、先順位者の相続放棄によって自分が相続人になったことを、督促状などで初めて知ったという場合です。この場合、熟慮期間の起算点は「相続人になったと知った時」ですから、そこから3か月以内であれば、原則どおり相続放棄ができます。
「死亡から3か月」と「熟慮期間の3か月」は別です
被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、自分が相続人になったことを最近知ったのであれば、その時から3か月以内に相続放棄を申し立てる余地があります。
ただし、死亡日からすでに3か月を過ぎている場合は、「自分が相続人になったことをいつ、どのような経緯で知ったのか」を家庭裁判所へ説明する必要があります。
実務上は、債権者から届いた督促状や通知書、その封筒など、相続の開始を知った時期を裏付ける資料を添付し、必要に応じて上申書等で事情を説明します。
そのため、死亡から3か月を過ぎているケースでは、単に「最近知りました」と申述するだけで当然に受理されるわけではありません。
申述人がいつ相続の開始を知ったのか、その説明や資料を踏まえて家庭裁判所が判断します。
ケース2:借金の存在をまったく知らなかった
被相続人の死亡と、自分が相続人であることは知っていたものの、相続財産は全くないと信じており、かつ、そのように信じたことに相当な理由があった場合には、3か月を経過した後でも相続放棄が認められることがあります。
最高裁判所は昭和59年4月27日判決で、被相続人に相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合には、熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常認識できた時から進行する場合があるとの判断を示しました。
したがって、後になって債権者から督促状が届き、そこで初めて借金の存在を知ったケースでも、その後の相続放棄が認められる場合があります。
ただし、「借金を知らなかった」というだけで、当然に熟慮期間の起算点が後ろへずれるわけではありません。
被相続人との関係、これまで把握していた財産の有無、財産を調査できる状況にあったかなど、個別の事情が問題になります。
こうしたケースでは、いつ、どのような経緯で債務の存在を知ったのか、その事情を裏付ける資料とともに家庭裁判所へ説明することが重要です。
債権者から届いた通知書や督促状、その封筒などは、知った時期を示す資料になることがあるため、捨てずに保管しておきましょう。
すでに3か月を経過している場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「申述(しんじゅつ)」する形で行います。おおまかな流れは次のとおりです。

STEP1 自分が相続人であること・相続財産の状況を確認する
戸籍などから自分がどの順位の相続人にあたるかを確認し、プラス・マイナスの財産の状況を把握します。
STEP2 必要書類を集める
相続放棄申述書のほか、被相続人や申述人の戸籍謄本などを準備します。必要な戸籍は、申述人が子・親・兄弟姉妹などのどの立場かによって変わります。
STEP3 家庭裁判所へ申述する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、申述書と添付書類、収入印紙・郵便切手を提出します。郵送でも受け付けてもらえます。
STEP4 照会書に回答し、受理通知を受け取る
後日、家庭裁判所から「照会書(回答書)」が届くことがあります。これに回答して返送し、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が送られてきて手続き完了です。
手続きの詳細や申述先の一覧は、裁判所の公式ページで確認できます。あわせてご覧ください。
相続放棄に必要な書類と費用
相続放棄にかかる費用は、家庭裁判所へ納める分だけであればそれほど高額ではありません。主な費用と書類は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 収入印紙 | 申述人1人につき 800円分 |
| 郵便切手(連絡用) | 家庭裁判所ごとに金額が異なります |
| 戸籍謄本などの取得費用 | 1通あたり数百円程度(必要通数に応じて変動) |
主な必要書類は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人(放棄する人)の戸籍謄本
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本 ※申述人の立場(子・親・兄弟姉妹など)に応じて追加の戸籍が必要です
特に兄弟姉妹や甥・姪が相続放棄をする場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍だけでなく、先順位の相続人がいないことを確認するための戸籍も必要になります。
さらに、甥・姪が相続人となる場合は、本来相続人となる兄弟姉妹がすでに亡くなっていることを確認する戸籍も必要です。
子や配偶者が相続放棄する場合に比べて集める戸籍が多くなるため、期限に余裕がないときは早めに着手しましょう。
相続放棄をするときの注意点
相続放棄は強力な手続きですが、いくつか注意しておきたい点があります。知らずに進めてしまうと、放棄ができなくなったり、思わぬ負担が残ったりすることがあります。
1. 相続財産に手をつけると「単純承認」とみなされることがある
相続放棄をする前に、被相続人の預貯金を自分のために使ったり、財産を売却・処分したりすると、法定単純承認にあたり、相続放棄が認められなくなる可能性があります。
一方で、財産を維持するための保存行為など、相続財産に関わるすべての行為が直ちに単純承認となるわけではありません。相続放棄を考えている間は、自己判断で預貯金を使ったり、家財や不動産を処分したりせず、対応を確認してから進めましょう。
2. 相続放棄をしても「保存義務」が残る場合がある
令和5年(2023年)4月に施行された改正民法では、相続放棄をした人の義務が整理されました。改正後の民法940条では、相続放棄をした時点で相続財産に属する財産を「現に占有している」場合、他の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、その財産を保存する義務を負うとされています。
つまり、相続放棄をしたからといって、すべての相続財産について保存義務を負うわけではありません。たとえば、被相続人の生前から遠方に住み、その不動産を使用・管理しておらず、放棄した時点でも現に占有していなかった場合には、その不動産について民法940条の保存義務は負いません。
3. 他の相続人や次順位の親族に影響する
相続放棄をした方は、その相続について初めから相続人でなかったものとして扱われます。
同じ順位にほかの相続人がいる場合は、その方々の相続分が増えます。同じ順位の相続人全員が相続放棄すると、次順位の親族が相続人になります。
その結果、これまで相続とは無関係だと思っていた親族へ、後から債権者の請求が届くこともあります。借金などがある場合は、次に相続人となる親族へ相続放棄したことを伝えておくと、その方も早めに対応できます。
4. 一度受理されると原則として撤回できない
家庭裁判所で相続放棄が受理されると、原則として撤回することはできません。後から「実はプラスの財産の方が多かった」とわかっても、やり直しはできないのが原則です。財産の全体像をできる限り確認したうえで判断することが大切です。
3か月の判断が難しいときは「期間の伸長」も検討を
「相続財産がプラスなのかマイナスなのか、3か月では調べきれない」という場合には、家庭裁判所へ「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てる方法があります。
認められれば、熟慮期間を延ばしてもらえるため、その間に財産や負債の調査を進めることができます。
ただし、期間の伸長を申し立てる場合も、熟慮期間が経過する前に手続きを行う必要があります。
期限が近づいてから慌てないよう、調査に時間がかかりそうな場合は早めに準備を始めましょう。
知らない人の相続放棄は司法書士へご相談ください
会ったこともない親族の相続人になり、突然、借金の通知が届くと、多くの方が不安になります。
しかし、相続放棄の期限は、必ずしも「死亡日から3か月」ではなく、被相続人が亡くなったことと、それによって自分が相続人となったことを知った時から3か月です。
事情によっては死亡から3か月を過ぎていても放棄が認められる可能性があります。
大切なのは、通知が届いたら放置せず、できるだけ早く動くことです。
特に、すでに3か月を過ぎているケースや、兄弟姉妹・甥姪として相続人になったケースでは、集めるべき戸籍が多く、いつ、どのような経緯で相続や債務を知ったのかを具体的に説明し、その事情を裏付ける資料を準備することも重要です。
判断を誤ると、認められたはずの相続放棄ができなくなってしまうこともあります。
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