戸籍の広域交付制度とは?取得範囲と注意点を解説

戸籍の広域交付制度の概要。本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村窓口で戸籍謄本をまとめて取得できる制度

「相続手続きのために、亡くなった親の戸籍を出生までさかのぼって集めたいけれど、本籍地が全国あちこちに散らばっていて大変…」——そんなお悩みが、2024年(令和6年)3月1日から大きく軽減されました。戸籍の広域交付制度がスタートし、本籍地が遠方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で、まとめて戸籍謄本等を取得できるようになったためです。

この記事では、司法書士の視点から、戸籍の広域交付制度の概要・取得できる範囲・利用時の注意点を、相続手続きへの活かし方とあわせてわかりやすく解説します。

目次

  1. 戸籍の広域交付制度とは
  2. 広域交付で取得できる戸籍の範囲
  3. 戸籍の広域交付を請求できる人(対象者)
  4. 【重要】戸籍の広域交付を利用する前の注意点
  5. 戸籍の広域交付を相続手続きで活用するには
  6. 戸籍の広域交付に関するよくあるご質問(Q&A)
  7. まとめ

戸籍の広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度とは、2024年(令和6年)3月1日に施行された改正戸籍法にもとづく制度で、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本)や除籍証明書(除籍謄本)を請求できるようにするものです。

これまでは、戸籍謄本を取得するには本籍地のある市区町村へ請求する必要があり、本籍地が遠方の場合は郵送で取り寄せるしかありませんでした。相続手続きでは被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍が必要になりますが、転籍を繰り返していると複数の市区町村へ何度も請求することになり、収集に数週間かかることも珍しくありませんでした。

広域交付制度により、これまで複数の市区町村へ請求していた戸籍の多くを、一つの窓口でまとめて請求できるようになり、相続手続きにかかる時間と手間が大幅に削減されました。制度の詳細は、法務省の公式ページでも案内されています。

▶ 参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」

戸籍の広域交付による取得方法の変化。従来は本籍地ごとに請求していた戸籍を、最寄りの窓口でまとめて請求できる

広域交付で取得できる証明書

広域交付制度では、本籍地以外の市区町村の窓口で、次の戸籍証明書を請求できます。

  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 除籍全部事項証明書・除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

現在の戸籍だけでなく、婚姻、転籍、法改正による戸籍の作り替えなどによって除籍・改製された過去の戸籍も、広域交付の対象となります。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼって集める相続手続きでも活用できます。

一方、戸籍抄本に当たる個人事項証明書や一部事項証明書、戸籍の附票は広域交付の対象外です。また、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍についても取得できないことがあります。

広域交付で取得できない証明書が必要な場合は、本籍地の市区町村へ個別に請求します。

戸籍の広域交付で取得できる範囲。本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属が対象

誰の戸籍を請求できるか

広域交付を利用して戸籍を請求できるのは、請求する方ご本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属の戸籍に限られます。

兄弟姉妹、おじ・おば、甥・姪、配偶者の父母などの戸籍は、この範囲に含まれません。亡くなった方の相続人であっても、それだけで広域交付を利用できる関係が広がるわけではないため、兄弟姉妹が相続人となる場合には注意が必要です。

また、広域交付は、請求できる方本人が市区町村の窓口へ直接出向いて手続きを行う制度です。委任状を持った代理人による請求や、郵送による請求はできません。

【重要】戸籍の広域交付を利用する前の注意点

とても便利な制度ですが、いくつか押さえておくべき注意点があります。窓口へ行ってから「取得できなかった」ということがないよう、事前にご確認ください。

戸籍の広域交付を利用する前の3つの注意点。顔写真付き本人確認書類が必要で、郵送・代理人請求はできず、兄弟姉妹の戸籍やコンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外

① 顔写真付きの本人確認書類が必須です

広域交付を利用する際は、窓口で請求する方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必須です。具体的には、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどが該当します。健康保険証など顔写真のない書類のみでは請求できませんのでご注意ください。

▶ 参考:法務省「戸籍の窓口での『本人確認』が法律上のルールになりました」

② 郵送請求・代理人による請求はできません

広域交付は、郵送での請求や、代理人(委任状を持った第三者)による請求はできません。必ず請求できるご本人が、直接窓口で手続きをする必要があります。

③ 兄弟姉妹・おじ・おばの戸籍は対象外です

取得できるのは直系(尊属・卑属)と配偶者に限られるため、兄弟姉妹や、おじ・おば・甥・姪などの戸籍は、広域交付では取得できません。兄弟姉妹が相続人となるケースなどでは、従来どおり本籍地への請求が必要になる場合があります。

④ 広域交付では取得できない証明書もあります

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は、広域交付の対象外です。また、戸籍抄本に当たる個人事項証明書や一部事項証明書も取得できません。

戸籍の附票も広域交付の対象外です。相続登記などで、亡くなった方の登記簿上の住所と最後の住所のつながりを確認するために戸籍の附票が必要な場合は、本籍地の市区町村へ別途請求します。

⑤ その日のうちに受け取れないことがあります

出生から死亡までの戸籍をまとめて請求する場合は、本籍地への確認や戸籍の検索に時間がかかることがあります。

窓口の混雑状況や戸籍の状態によっては、長時間待つ場合や、後日あらためて受け取りに行く場合もあります。受付窓口や受付時間も市区町村によって異なるため、事前に請求先へ確認しておくと確実です。

戸籍の広域交付を相続手続きで活用するには

広域交付制度は、相続手続きにおける戸籍収集を大きく効率化します。一方で、注意点でも触れたとおり、兄弟姉妹が相続人になるケースや、コンピュータ化されていない古い戸籍が必要なケース、そして司法書士などの専門家が職務上請求として戸籍を取得する場合には、広域交付を利用できません

相続登記(不動産の名義変更)は2024年4月から義務化され、正当な理由なく期限内に申請をしないと過料の対象となる可能性があります。「どの戸籍が必要かわからない」「集めた戸籍でこの相続人の範囲が正しいのか不安」という場合は、無理にご自身で完結させようとせず、専門家にご相談いただくのが安心です。

戸籍の広域交付に関するよくあるご質問(Q&A)

広域交付を利用すると、手数料は高くなりますか?

 いいえ、制度を利用することによる追加料金はかかりません。手数料は従来どおりで、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本は1通750円が全国共通の目安です。必要な通数分の手数料のみで取得できます。

平日の日中に窓口へ行けません。郵送や家族の代理でお願いできませんか?

広域交付では郵送・代理人による請求はできず、請求できるご本人が直接窓口へ行く必要があります。ご自身での取得が難しい場合は、司法書士などの専門家が「職務上請求」によって、お客様に代わって戸籍を収集する方法があります。ただし職務上請求は広域交付とは異なる仕組みで、一つの窓口でまとめて取得できるわけではなく、原則として本籍地の市区町村ごとに請求を行います(専門家は広域交付を利用できません)。その一つひとつの手続きを専門家が代行することで、ご本人の負担を軽減できる、というものです。ご自身で戸籍を集める時間が取れない方は、専門家へのご依頼もご検討ください。

子どものいない兄が亡くなり、弟の私が相続人になりました。兄の戸籍は広域交付で取れますか?

お兄様の出生から死亡までの戸籍一式を、弟の立場で広域交付により取得することはできません。

広域交付で取得できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。ご自身の戸籍は取得できますが、被相続人であるお兄様は兄弟姉妹にあたるため、相続人であっても、お兄様の戸籍を広域交付で直接請求することはできません。
なお、ご自身やご両親の戸籍として取得できる戸籍の中に、お兄様の記載が含まれていることはあります。しかし、婚姻や転籍などによってお兄様について新たに編製された戸籍は、弟の立場では広域交付の対象になりません。
お子様がおらず、両親・祖父母などの直系尊属も亡くなっていて、兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、ご両親の出生から死亡までの戸籍なども必要になります。広域交付で取得できない戸籍は、本籍地の市区町村へ個別に請求しなければなりません。
兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合は、戸籍の範囲が広くなりやすいため、ご自身での収集が難しいときは専門家へ依頼する方法もあります。

本籍地や筆頭者が分からなくても、広域交付を利用できますか?

請求する戸籍の本籍地や筆頭者が分からない場合は、先に確認が必要です。
広域交付の窓口では、通常、請求書に本籍地と筆頭者を記載します。自分の本籍地が分からない場合は、本籍を記載した住民票を取得することで確認できます。
亡くなった方の本籍地が分からない場合は、住民票の除票、手元にある戸籍、古い運転免許証や親族の資料などから確認します。窓口で本籍地を一から調べてもらえるとは限らないため、分かる範囲で事前に確認しておきましょう。

集めた戸籍は、相続手続きのたびに提出しなければなりませんか?

法定相続情報証明制度を利用すれば、戸籍一式を手続先ごとに何度も提出する負担を減らせます。
この制度では、被相続人と相続人の関係をまとめた「法定相続情報一覧図」と戸籍一式を法務局へ提出し、内容を確認した一覧図の写しを交付してもらいます。
一覧図の写しは、相続登記、預貯金の解約や名義変更、有価証券の相続手続、相続税申告など、多くの相続手続で戸籍一式の代わりに利用できます。複数の手続きを並行して進める場合には、必要な通数を取得しておくと便利です。

まとめ

戸籍の広域交付制度は、2024年3月1日から始まった、本籍地以外の窓口でも戸籍謄本等を取得できる便利な制度です。ご本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍を、最寄りの市区町村でまとめて取得できます。一方で、顔写真付き身分証が必須であること、郵送・代理人請求ができないこと、兄弟姉妹の戸籍や一部の古い戸籍は対象外であることなど、いくつかの注意点もあります。

相続手続きで戸籍収集にお困りの際は、制度を上手に活用しつつ、必要に応じて専門家のサポートもご検討ください。

当事務所では、戸籍の収集から相続関係の確定、相続登記の申請までをワンストップでサポートしております。
まずはお気軽に司法書士法人輝誠法務事務所までご相談ください。ご本人の状況やご希望を丁寧にお伺いし、必要なお手続きをわかりやすくご案内いたします。
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